2013/01/31 08:56
前回ご紹介したどうぶつの法律改正(動物愛護管理法改正)について、今回は「改正の目玉」とも言える項目について解説します。

できるだけ分かりやすい表現にしますので(法律の言葉は分かりにくいので)若干デフォルメします事、ご容赦ください。

(2)赤ちゃん犬と猫の販売が制限されます
 平成23年8月に本項目についてのパブリックコメント募集がありました。12万人以上が意見を提出し、大きな注目を集めました。議論の対象になったのは、幼い犬と猫の販売について制限を掛けるべきか否か?更に制限を掛けるならば生後何日を経過したら販売可能とすべきか?というものです。日本ではこれまで規制が掛かっておらず、ペット業界の自主規制と言う事で、40日や45日を経過した犬猫が販売されていました。しかしながら、あくまで自主規制ですので批判の対象となっていました。アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、オーストラリアなどの欧米各国は「8週齢規制」を設けており、生後8週間=「56日間」を経過しない犬猫の販売は禁止されています。
 このような規制を日本でも行うのかどうか、ペット業界とペットファンの間で論争となり、上記パブリックコメントが戦争と呼ばれる程になったのです。パブコメの集計結果はこちらから見る事が出来ます。ほぼ意見は二分され、9月からの法改正では玉虫色の決着となりました。
 では、具体的にどう変わるのかご説明します。しかしながら、この内容を理解して頂くのはとても困難です>< 法律文書を読んで一発で理解できる人はほとんどいないと思います 笑 そのぐらい難解です。ですので、思いっきり噛み砕いてご説明します。

1.とりあえず今年の9月から「3年間」は「生後45日」経っていない犬猫の販売は禁止です!
2.3年過ぎたら「生後49日」に変わります!
3.いつになるか分かりませんが、いつか「生後56日」に変わります!


という何ともはやと言う結果となりました・・・
次回は、飼い主が知っておかなければならない法律について解説します。

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