~プロジェクトの募集期間~

1月8日~2月24日(48日間)


当工房が開発した新機構のクランプ方式に
使用する固定具(専用クランパー)です。
エフェクターの INPUT /OUTPUT の真下に
取り付けしても、配線時パッチケーブルに
干渉しない優れものです。   W32 D15 H10


コンパクトエフェクター1台に付き4個の
専用クランパーで固定します。天板の有効
範囲内ならエフェクターを何処に置いても
締め付けが出来る構造となっております。


無数のネジ穴はクランパーを取り付ける他
にも、結束バンドを通し配線を纏めて留め
たり、市販品の金具を利用して2階建てに
カスタマイズする・・なんて事も可能です。
ネジ穴は全てM5並目が開いております。


きちんと取り付けますと 
逆さにしても落ちません。


滑り止め付きの脚9本(ボードレッグ)は
高さ調整の機能も備えてますので、平坦の
悪い床でも操作時の安定感バツグンです。


付属のプラスドライバーは本体の下に入り
ますので、お手持ちのハードケースに本体
と共に収納してお持ち運びいただけます。


両脇の取手はフォンプラグを通せますので
シールド配線の邪魔になりにくいですが .. 

レイアウトの都合や DI からのライン出力で
どうしても邪魔になってしまう場合には ...  

別途オプションの取手もご用意してます。
※ 推奨しませんが取り外す事も可能です。


材質

本体 A5052 アルミ合金/黒アルマイト仕上

専用クランパー ABS樹脂

(ネジ&ボルト類は全てステンレス製)

サイズ

「KREB60-500L」 W490 D250 H48  1.5 kg

(エフェクター6台程度まで)

「KREB70-600L」 W530 D310 H48

(エフェクター8台程度まで)

「KREB80-700L」 W680 D290 H48

(エフェクター10台程度まで)

※ H48 =取手の高さ 天板の高さ= H19.5 

※ BOSS コンパクトまたは同等サイズの物を

上下2段で配列する場合は 「KREB70-600L」

もしくは 「KREB80-700L」 をご選択ください。

付属品

取扱い説明書

専用クランパー

プラスドライバー

予備のボードレッグ ×1個

▷専用クランパーは、推定エフェクター搭載

台数 ×4個となります。別途オプション品で

専用クランパー(4個入り)もございます。


「KREB60-500L」

キョーリツコーポレーション EC-60

クラシックプロ CPEC500 LITE etc...

「KREB70-600L」

キョーリツコーポレーション EC-70

クラシックプロ CPEC600 LITE

アルモア PS-2C

アルモア PS-2NB etc...

「KREB80-700L」

キョーリツコーポレーション EC-80

クラシックプロ CPEC700 LITE

クラシックプロ CPEC700 etc...

※ 当方調べでケース内寸とボード外寸の差異が

概ね 15 ㎜ 以下で収納可能な市販の既製品のみ

表示しております。


本プロジェクトは 「All-or-Nothing」 方式で実施

します。目標金額に満たない場合、計画の実行

及びリターンのお届けはございません。


2月24日  締切

3月上旬~  製作(当工房での工程分)

4月中旬~  製作(外注先での工程分)

5月下旬~  先着順でお届けの開始

注:月間50~100台の製作を想定して

おりますが、当方の予想を越えるご支援を

頂けた場合、少々お届けが遅れる事も考え

られます。必ず全ての支援者さまへ責任を

持ってお届け致しますので、その折は何卒

ご了承くださいませ。


*今回のプロジェクトにより量産体制が整い

ましたら、更にサイズ展開の拡大を図る予定

です。2019年にスタートした小さな工房

ですが、新たに画期的な製品も開発中です。

皆さまのご支援が大きな力となりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 2020/01/26 01:25

    ☆プロジェクトが成立した場合全ての支援者様へリターンのお届けが完了した後、およそ3~6ヵ月の準備期間を経ての一般販売を予定しております。★プロジェクトが不成立となった場合一般販売は必ず開始しますが、時期については未定となります。 ※ 受注生産の可能性も有りいずれの場合もお取り扱い店舗につきまし...

  • 2020/01/23 20:34

    特許出願済み審査請求前の知的財産権について特許として登録される前、つまり特許出願後であって審査請求前に他人の侵害行為を発見した場合には、警告をしておくことにより登録後に実施料相当の金額を請求することができます。(特許法第65条)とあります様に、模倣品を国内で販売して得た利益は損害賠償の対象とな...

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