はじめに
本国賠訴訟の原告らは、ごく普通に子どもを愛し、大切に育ててきた複数の父親と母親です。しかしながら、一方の親に同意なく子どもを連れ去られ、又は一方の親に追い出された結果、子どもとの関係が良好でも、別居親というだけで、保育園、幼稚園、小学校や役所から保護者として扱われず、学校行事への参加拒否、子どもの情報共有・開示拒否、学校で子どもと会うことを拒否される等、学校や役所から差別的な扱いを受けています。
このような学校や役所による別居親への差別的扱いは、憲法14条(平等原則)、憲法24条(両性の本質的平等)、学校教育法16条(保護者の定義)等の違反・違法行為であると考えており、到底看過できません。
子どもにとっても、離れて暮らす別居親が授業参観や運動会などの学校行事に参加できれば、他の家族と同じように自分には両親がいるという安心感を得ることができ、寂しい思いをせずにすみます。また、学校行事などで別居親にも見守られ応援されることで、自分が両親から大事にされていることや愛情を感じながら成長をすることができます。
実際に、原告らは学校や園の行事参加が叶わないだけでなく、子どもの日常的な様子として、学校や園でどのように過ごし、どのような勉強をしているかがわからず、お友達との様子や成績表等を見ることも出来ないため、我が子の成長の様子や記録を知ることができません。子どもがどの学校に通っているかすら教えてもらえない親もいます。もし学校で事件や生死に関わる事故に巻き込まれた場合でも、現状の運用では別居親に知らされることがなく、親子であるのにも関わらず周辺の地域住民よりも我が子のことを知ることができません。このように親子の繋がりが学校により遮断されており、学校が親子断絶に加担している状況で、社会的にも問題です。
本国賠訴訟では、裁判所に子どもの為にも別居親差別が違法行為であることを認めてもらい、別居親差別を終わらせたいと考えています。また、日本以外の諸外国のように両親平等に子どもと接する社会へしたいと考えています。さらに、本国賠訴訟で勝訴すれば、判例となり、全国の学校や役所でも別居親差別が違法となり、別居親も平等な扱いを受けることができます。そのために皆さんのご協力とお力添えを必要としています。
解決したい社会問題
・学校や役所による別居親差別
・離婚前でも離婚後でも一方の親しか学校や園に関われない社会
このプロジェクトで実現したいこと
・学校や役所による別居親差別をなくし、一方の親しか学校や園に関われない社会を変える。
・離婚や別居により離れて暮らす親に対して「○○君にはお父さん(お母さん)がいないんだよね」と言われて傷つく子どもを、誰ひとり作らない未来にする。
資金の使い道
弁護士費用(弁護士報酬、弁護士交通費、実費等)訴訟費用(印紙代等)
最高裁判所までの提訴を予定
【担当弁護士】
作花 知志 弁護士 (作花法律事務所)
大村 珠代 弁護士 (神奈川法律事務所)
【作花弁護士のコメント】
国際人権条約である児童の権利条約を批准したオーストラリアでは、家族法を全面改正して、児童を権利主体とした法律制度に変革しました。そこでは全ての場面において児童が権利主体とされ、「親権」という言葉も「親責任」へと変更されました。
日本でも、かつては親のためとの考えが強かった「親子の法律関係」を、「子のため」にある、との考えが強くなってきています。現在の民法819条が離婚後単独親権制度を採用しているのに対して、親の離婚という子にとっては自らの意思や努力ではどうしようもない事柄を理由として親権者を1人に減すことは、子の利益を害するのではないか、との指摘もされているところです。
そのような観点からすると、現在の学校制度における「親の地位」は、全く「子のため」という側面を欠いていると思います。離婚して親権を失った親が子の学校行事に参加できない場面や、離婚前別居中であり親権者であるにも拘わらず同居親の希望で親が子の学校行事に参加できない場面を多く目にします。
それは、子の学校行事に参加できない親の基本的人権を侵害していると同時に、子の基本的人権も侵害することだと思います。
そのような事態を解消するための制度改革的な訴訟が、今回予定されている訴訟になります。
実施スケジュール
【提訴時期】
2022年3月頃に地裁に提訴予定。地裁や高裁で判決が確定しなければ、最高裁まで上告します。
実施概要
【募集方式について】
本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。
【リターン】
・規約上金額のみに差異をつけるのが出来ませんので一つのみにしております。リターン金額は任意で上乗せ可能です。
・本訴訟の判例は、原告らだけでなく、同じような状況で苦しんでいる親子にも適用されます。
実施日時:令和4年3月31日(訴訟の状況などにより延期の可能性あり)
実施場所:Zoomミーティング(ご登録いただいたメールアドレスにZoomアドレスをお送りします)
実施規模:参加人数の制限なし
最後に
【支援のお願い】
現在、離婚前後の親子は、親子が離れ離れにならない未来へ向けた過渡期を迎えています。
この訴訟は、離婚後も親が平等に子どもと関われるように、市民生活を通して行政の意識を変えていく大事な訴訟です。皆様お一人お一人のお力添えをいただき、この訴訟で得たものを親子の絆と繋ぐものとして、皆様へ還元したいと考えています。どうぞご協力をいただけると幸いです。
原告一同
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