2017/09/08 06:40

6  不透明な運用(ブラックボックス処理)

(1)  分配ルールの不開示
 JASRACは、社交場(ライブハウス)における分配につき、「一部の契約店舗の利用曲目を調査」してそれを「分配資料」とするサンプリング方式により行う等の抽象的な説明を公表するに止まり、実際に分配する際の具体的な算定ルールを明らかにしていない(資料26の1,2)。


注釈: JASRACは、ホームページにおいて、「統計学に基づいて一部の契約店舗の利用曲目を調査」し、そこで得た利用曲目を「分配資料としています。」と説明し、「サンプリング調査によるものは分配規程上にその根拠を定め、実施する上でのルール等を細則等で詳細に規定しています。」としている。しかし、分配規程においては、12条2項に「前項第2号に定める第7類社交場使用料の分配対象著作物は、抽出した標本に基づいて確定するものとし、標本抽出の方法は、使用の時期、地域等を参酌し、理事会の承認を得て、細則で定める。」としか定められておらず、分配に係るルールは明らかにされていない。

 

このため、JASRACに楽曲の管理を委託した権利者も使用料を支払う利用者も、利用者の支払った使用料がどの程度その曲の権利者に分配されるかを知りえない。
また、JASRACは、実際に利用した楽曲の報告があった場合に、その楽曲の使用料の分配をどのように行うか(報告された楽曲とサンプリング調査にヒットした楽曲との間で、徴収した使用料をどのようにして分けるのか等)等の分配のルールを公表しておらず、JASRACの会員であった上申者がその説明を要求しても、これを拒否している。
このようなJASRACの運用は、公共的役割を担う著作権管理事業者の金銭処理のあり方として相当でない。

(2)  サンプリング調査の不透明性
サンプリング調査そのものの透明性についても疑問がある。
JASRACは、サンプリング調査における標本(サンプル)の抽出方法について、「使用の時期、地域等を参酌し、理事会の承認を得て、細則で定める。」としか分配規程に規定しておらず(注4参照)、具体的な抽出方法を公表していない。これでは、サンプル店がどのように決められているのか、サンプル店舗の音楽カテゴリーに偏りがないか、特定の「一部の契約店舗」ばかりが選ばれていないか等について検証することもできない。
そして、実際に、JASRACがサンプル調査を行う「一部の契約店舗」(注4参照)の選定には偏りが見られる。この点、安藤鑑定意見(14頁)は、以下のとおり指摘している。
「下北沢のライブハウス『GARAGE』の経営者によると、開店から現在(2016年12月12日)までの24年間で原告の委託会社が調査のために来店したのは、わずか3回だそうである。一方で鑑定人がヒアリングした都内のライブハウスによると、原告から1年に3回の頻度でサンプリング調査を依頼されるそうである。…これでは実態に即した使用料の分配が行われるはずがない。このような偏向的な調査方法は早急に是正されるべきである。」
このように、無作為抽出であるべき標本(サンプル)の選定において、ある店舗はごく稀にしか調査を依頼されず、ある店舗はその24倍の頻度で調査を依頼されているとの偏向が指摘されている。

7  結論
以上のとおり、JASRACの上記運用は、実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使用料を分配せず、また実用的な曲別処理システムの提供を不当に懈怠するものであり、「委託者の利益」及び「利用者の利益」のいずれをも「害する」ものであるから(管理事業法20条)、不透明なブラックボックス処理ととともにただちに改善される必要がある。
このため、JASRACに対しては、社交場(ライブハウス)の生演奏に係る管理事業について、実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使用料を分配するための実用的な曲別の処理システムを整備するよう命じる業務改善命令(同法20条)を発出する等の適切な措置を講じられたい。


第2  結語

 ライブハウスでJASRAC楽曲を用いたライブを行う場合、実際に曲を演奏するプレイヤーは許諾申請すらできず、しかもライブハウスの「経営者」がJASRACに支払う使用料は実際に演奏された曲のライターに分配されないとの構造的な矛盾に直面する。
 そして、ライブハウス側とJASRACとの間で使用料額等について争いが生じた場合、JASRACの「言い値」をライブハウス側が呑まない限り、その店舗がライブを開催することはできない運用になっており、これによりJASRACの意に反するライブハウスは事実上運営の途を閉ざされる結果となる。
 このように、JASRACは、金銭を取り立てる場面では、ライブハウスからの徴収をシビアに行う一方、金銭を支払う場面では、利用された楽曲を把握して作者に正しく分配する責務を果たしていない。
(昨今の音楽教室の問題においても、JASRACは、使用料徴収に踏み切る理由として、作者をリスペクトしてほしいとの点を強調しているが、JASRAC自体、徴収した使用料を作者に正しく分配していない。)
JASRACが圧倒的な規模、シェア及び影響力を有するわが国最大の音楽著作権管理事業者であり、わが国唯一の演奏権管理事業者であることに鑑みれば、JASRACの演奏権管理が不適切である場合、わが国の演奏権管理そのものが不適切であるということにほかならない。
そして、ライブハウスという施設が、プロから高校生等のアマチュアまでの幅広いミュージシャンに演奏・発表の機会を与え、国民にも生の音楽に触れる身近な機会を提供し、もってわが国の音楽文化を下支えする場であることにも鑑みれば、ライブハウスにおける生演奏の健全化を阻害する運用は改められる必要がある。
 このため、上申者は、権利者の保護、利用の円滑化ひいては音楽文化の発展のために、上申の趣旨記載の各命令その他の適正な措置及び指導が行われることを切に望み、本上申に及んだ次第である。

以上