2018/09/15 15:58

こんにちは。odoribaの中沢です。

実は、皆様にご報告しなくてはならない事があります。

少し長くなりますが、ご支援いただいた方には細かく説明すべきだと思うので、お読みいただけると幸いです。

先日、下水工事が終わり、電話もエアコンも設置し、テーブルや椅子も事務所に置いて、いよいよ、具体的な支援方法やプログラムのミーティングをしようとしていたのですが、ここまで手を入れた建物に消防署の許可がおりませんでした

その理由は、私達が使用する家屋だけでなく、この建物が長屋のような作りになっており、福祉事務所として開所する場合には、両端の店舗や一般住宅合わせ五軒を一つの建物として防火対策をした上でしか認可がおりないと判明したからです。

消防法で300㎡を超える特定防火耐火物という扱いになり、業務用火災報知器やスプリンクラー、避難ができるように大きな改装をしないと使用できないという事でした。

今まで福祉事務所を運営した経験のあるメンバーにも、そのような認識はなく(300㎡を越えなければその厳しい基準は採用されない為)、自分の場所を整備する事に心血を注いでいました。しかし、開所間際に、消防確認書を取る段になって、この事が判明しました。

もっと早い時期に消防の確認を取ってから工事をすれば良かったのでは?

もっと言えば、物件を探した時点で建築基準法や消防法に適合しているかを確かめてから手を入れれば良かったのでは?

というご指摘もあろうかと思います。

しかし、現実的には、様々な手続きは担当の方によって言い方が異なっているような部分や、どういう認識をするかが市役所や県庁、消防署、また専門家によっても違うという面もあり、私達もできる限り、建築関係の方に見ていただいたり、役所に問い合わせたりはしてきました。

 

古い建物ですので建築基準法は常に意識していましたが、消防法のその項目に引っかかると思いも至らなかった為、3人で消防署に行って呆然としてしまいました。

それが、先週末です。

 

それから、弁護士の方のアドバイスの元、月曜に書類を再提出した所、現地確認をしたいという事で、昨日、消防署の3名の方が来られ、再度、業務用火災報知機設置と防火対策、避難器具の装備などを指摘されました。

 

しかし、今回は全戸に火災報知機を付けることについて明言はありませんでした。ただ、全戸につけなくても良いという事ではなく、場合によってはつけなくてはならないので、建築指導課と相談しながら進めて欲しいとのこと。

 

様々な法規が複雑に絡みあって、どういう判断をするかが分かれる部分もあるのですが、消防法に合致するように、さらに建物には手を入れていかなくてはならなくなりました。

すでに、ここで資金を募った、予定した工事は完了しています。

現在、さらに最低限の設備を装備するのにいくらかかるのか、防災専門の建築業者に見積もりを取っている所です。

 

昨日、消防署の確認のあと、働く予定のスタッフも含めて5名で話し合いをしました。

工事にいくらかかるのか?いくらまでなら許容できるのか?事業資金を借り入れしようか?別の場所でやるのはどうか?等、様々な話をしました。

 

現状、かかる費用が莫大になる可能性があります。

その場合は、場所を変える事も考えました。しかし、福祉事務所(特に障害者施設)にできる賃貸の物件を探すのは非常に困難です。

当初は、私の自宅(賃貸ですが)を、私が出て行って使うのはどうかとも考えました。しかし、私の家もまた、福祉事務所としては使えないとわかりました。

今後の方向として、

1.できるだけの借り入れをして徹底的に改修し、この場で進める。

2.別の物件を探して同じ事がやれるよう仕切り直す。

3.このプロジェクトを中止する。

この三つの選択になると思います。現状は、1で進んでいますが、これも費用次第です。

もし、支援者の皆様で、思いつきでもいいので、こんな風にしたらどうかな?という提案がありましたら、夢みたいなものでも構わないので教えてください。

本当に無理なのか、違う道はないのか、考えるヒントをいただけたら話し合って見たいと思います。

 

ご支援いただいた資金は、もしプロジェクト中止になってしまった場合、キャンプファイヤーを通じて全額お返しいたしますので、その点はご安心ください。

だからと言って、支援していただいた気持ちを無駄にするような事はしたくありませんので、できるだけの努力をして、この問題を解決し、先に進むことを望んでいます。

 

オドリバ 中沢レイ