動物の遺棄や虐待は、「かわいそう」で終わる問題ではなく、法律で処罰される犯罪行為です。愛護動物を傷つける行為や、責任を放棄して捨てる行為は動物愛護管理法により罰せられます。■虐待・遺棄1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金■殺傷5年以下の懲役 または 500万円以下の罰金命は決してモノではありません。家族として迎えたその日から、最期の瞬間まで責任が伴います。「知らなかった」では済まされない現実があり、そしてその命を守れるのは、私たち人間だけです。だからこそ私は、行き場のない猫たちを守り、安心して生きられる環境を作る活動を続けています。




