▼2030年までにフィリピン・マニラのストリートチルドレンをゼロに―

ページをご覧いただき、ありがとうございます。認定NPO法人アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)でフィリピン事業を担当している辻本紀子です。

今、「2030年までにフィリピン・マニラのストリートチルドレンをゼロに」を大きな目標に掲げながら、路上の若者一人ひとりが夢を持ち自分で未来を切り開いてゆけるよう支援しています。

今回は、ぜひ皆さんに、コロナ禍のフィリピンの若者たちが路上を抜け出すためのチャレンジにお力添えをいただきたいと思い、このキャンペーンを始めました。ぜひ応援よろしくお願いします!

▼ フィリピン・マニラだけで5万~7.5万人にのぼるストリートチルドレン

まずはぜひ、動画をご覧ください。

数十年前から現在まで、 ストリートチルドレンの数は減るどころか増えているとまでいわれています。

私たちは2018年夏、10代後半から20代前半の若者たちに焦点をあて、ストリートチルドレンが増えてしまう悪循環を断ち切ろうと、活動を開始しました。

2021年2月までに67人の若者が参加し、自立のためのスキルを身につけました。そのうち、約半数(33人)が就職または自営で仕事をスタートしています。これまでの詳しい報告はこちら

▼ コロナ禍でさらに困窮する路上の子ども・若者たち

しかし、コロナ禍で、路上で暮らす子ども・若者の状況は厳しさを増しています。

過去に支援した若者たちの多くも仕事を失いました。
そこで、困窮する路上の若者や子どもたちのために、昨年は緊急支援物資(食料や衛生用品)を配布しました。この活動にはのべ118人・団体から180万円を超えるご寄付をいただき、深く感謝しています。

ただ、緊急支援は一時の応急措置です。

―“コロナ後”を見据えた時、本当に必要な支援は何か?

私たちは現地パートナー団体・チャイルドホープのハーベイ事務局長と話し合いを重ねました。

▼本当に必要な支援を、若者たちに

路上で暮らす子ども・若者たちの多くは、何かを最後まで “ やり遂げた”経験がありません。そんな若者たちに、単に職業技術を教えたり、自営業をはじめる資金を渡しても、うまくいきません。

そこで、若者たち一人ひとりに寄り添って、将来の目標を立て、自立に向かって努力し続けられるようにサポートします。さらに、プロジェクトを“やり遂げた”経験が、これからの人生の礎になります。

 ▼ 数々の苦難を乗り越えて前に進む―ロウェナさんの場合

ここで、昨年プロジェクトに参加したロウェナさんを紹介します。

プロジェクトの仲間とロウェナさん(左端)

ロウェナさんは22歳。3歳から母と路上で暮らした元ストリートチルドレンです。きっかけは父の暴力でした。学校には小学4年生までしか通うことができず、制服姿の子どもを見ては嫉妬しました。

やがて母が再婚すると義父が暴力をふるうようになり、家を出ました。そのあとボーイフレンドと知り合い、すぐに妊娠しました。

「当時まだ17歳で、子どもの育て方もわからなかったので、妊娠を知った時は泣きました。それでも生まれてくる子どものために自分を励まし、子どものミルクや食事のために夫と一生懸命働きました」

22歳になるまでに、4人の子どもを産みました。夫はアルコールに依存し、仕事を辞め暴力をふるうようになったため、今は離れて暮らしています。子育てには苦労していますが、子どもたちがお腹を空かさないでいいように努力してきました。

「『家族の生活を良くしたい』と、自立支援プロジェクトに参加しました。定期的な仕事を見つけた過去の研修生の生活が本当に変わったのを見てきたので、私も家族のために自分を変え、もっと多くのことを学びたいと思ったのです。プロジェクトを通じて、職業技術はもちろん、他の人たちとの付き合い方や貯金の方法など様々なことを学びました」

ホテルやレストランで働くための実践的なスキルを学ぶロウェナさん(右から2番目)「コロナ禍で仕事を探すのは大変ですが、家族のために良い仕事を見つけ、私が経験した困難を子どもたちが経験しないで済むようにしたいです」

ロウェナさんの詳しいストーリーはこちら

▼コロナ禍の今こそ、もっと多くの若者たちに支援の手を

幼い頃から路上で暮らしてきた若者たちを自立まで導くことは簡単なことではありません。コロナ禍であればなおのことです。

でも、チャンスと継続的なサポートさえあれば、能力や可能性を伸ばすことができます。そして、そんな若者たちへの支援を続けることで、彼らが社会を支え、変えていく側になっていけると実感しています。

若者たちの生活が安定すれば、彼らの幼い子どもたちやきょうだいも、十分なご飯を食べ、よい教育を受けられます。

プロジェクトを修了した若者には、“やり遂げた”証として、修了証が贈られます

▼ ご寄付金の使い道

このキャンペーンへのご寄付は、2021年9月以降の活動のために活用します。

《内訳》

ほかにも

目標を達成した場合は、対象人数を増やしたり、活動の充実を図るために活用します。

▼ 現地の経験豊富なNGO・チャイルドホープと共に取り組みます

私たちは、フィリピン・マニラで20年以上ストリートチルドレンの支援に取り組む現地NGO「Childhope Philippines Foundation, Inc.(チャイルドホープ)」と力を合わせて、このプロジェクトに取り組んでいます。

現地担当者のメルチョーさんは、路上の若者や子どもたちの教育活動に経験豊富なスタッフです。若者たちがモチベーションを保ち、前向きにトレーニングに参加し続けられるように、繰り返し連絡を取り、励ましています。

私たちACC21は、コロナ禍のためオンライン会議やメールなどでやり取りし、活動の計画策定や進捗確認、評価などを行っています。9月の調査活動では、メルチョーさんらとともに、若者たちにオンラインでインタビューする予定です。

左上がチャイルドホープのハーベイ事務局長、その隣がACC21辻本、伊藤(代表理事)

ACC21代表理事の伊藤は国際協力分野での長年の活動経験と、アジア(特にフィリピン)の現地NGOとの広いネットワークをもっています。私たちACC21が関わることで、ほかの地域の成功事例からの学びを取り入れたり、類似団体との経験共有や協力関係を進め、活動をより効果的なものにしています。

\ACC21とは?/
アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)は2005年設立の国際協力NGOです。アジア12カ国の100を超える現地NGOとのネットワークを基盤に、アジアで貧困に苦しむ人たちを支援しています。[ウェブサイト]

▼ プロジェクトの展望・ビジョン

SDGs(持続可能な開発目標)という言葉をご存じでしょうか。

SDGsとは、2015年から2030年までの15年間に国際社会が達成をめざす目標です。2015年9月に193の国連加盟国によって採択されました。

その基本理念は、「誰ひとり取り残さない」

ACC21はこの理念に共感し、貢献するため、マニラだけでも数万人といわれる“ ストリートチルドレンをゼロにする”という大きな目標を掲げています。

この目標は、私たちACC21と、現地パートナー団体のチャイルドホープだけでは達成できません。このため、マニラで活動する他のNGOや政府関係者などとも連携し、日本とフィリピンの市民が協力するキャンペーンを盛り上げていきます。

▼最後に

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

フィリピンの路上で暮らす若者たちにとって、コロナ禍で安定した仕事を見つけ、路上を抜け出して生きてゆくことは簡単なことではありません。彼らの努力が実るよう、そして、フィリピンの社会の担い手となってゆけるよう、ぜひ応援してください!

※本プロジェクトは、一般の皆さまからのご寄付のほか、助成金を活用して実施する予定です。All-in方式のため、目標金額に達しなかった場合でも事業は実施します。


《税制上の優遇措置について》

このプロジェクトの寄付は寄付金控除の対象になります。
このプロジェクトへのご寄付はACC21への寄付となり、弊団体が寄付金の受付及び領収証発行を行います。

「寄附金控除」をお受けいただくためには、確定申告の際に、ACC21が発行した寄付金控除の領収書(寄付金受領証明書)をもって確定申告をしていただく必要がございます。寄付金受領証明書は2022年1月に発送します。

※寄付金受領証明書はCAMPFIREではなく当団体が発行・郵送いたします。

なお、寄付金受領証明書には、住民票記載の住所・氏名を記載する必要がありますので、寄付お申込み時に記入した住所が住民票記載の住所と異なる場合は、ACC21までご連絡ください。

※寄付金の年間合計額が2,000円を超えた場合、所得税の控除の対象となります。寄付金の年間合計額には、ACC21への寄付に限らず、税控除の資格をもつ他の団体等(認定NPO法人、公益法人、政党、国、地方自治体を含む)への寄付も合算できます。詳しくは最寄りの税務署や国税庁のウェブサイト等でご確認ください。

※住民税の控除の対象となるかどうかは、自治体により異なります。お住まいの自治体へお問い合わせください。東京都民の方は、都民税の控除の対象となります。


《本プロジェクトおよび税制上の優遇措置についてのお問い合わせ先》

認定NPO法人アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)
担当:辻本
電話:03-3945-2615(平日10時~18時※)
E-mail:kifu@acc21.org

※東京都を対象に緊急事態宣言が発令された場合などには在宅勤務となる可能性があります。電話がつながらない場合は、メールでご連絡ください。

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