今回のプロジェクトにおきまして、初めて弊社を知って頂きました方々から、「無添加化粧品」ですか?とのご質問を頂いております。
「無添加ですか?」とのご質問は、日頃多く頂くご質問でもありますため、ブログ等でもご説明をさせていただいておりますが、活動報告におきましても、ご説明させて頂いた方が、今回のプロジェクトを通して弊社を知って頂くためにも・・・と思い、お知らせさせて頂きます。
<<無添加表記をしない理由>>
パラベン不使用無添加・防腐剤不使用・・・何をイメージしますか?
無添加=肌に優しい、防腐剤を使用していない、とイメージしませんか?
確かに、防腐剤不使用の化粧品は作ることができます。
例えば、使い切りのタイプやパウダーを使う前に水で薄めて使用するタイプ、
開封後、冷蔵庫に保存し数日で使い切りタイプ・・・といろいろございます。
しかしながら、それ以外の保存できる化粧品は、パラベンが配合されていないだけで、防腐処理はされております。
例えば、フェノキエタノール配合しながらBG等の保湿を兼ねた成分など、~エキス類を多く配合して防腐・抗菌作用をもたせます。
~エキスというには、エキス類にもよりますが、水で抽出するものから、BG、エタノールでの抽出されものなど様々ございます。
問題なのはそのエキスを抽出際に使用した成分は表示しなくてもかまわないということです。これをキャリーオーバー成分といいます。
化粧品は、現在では全成分表示が義務付けられておりますが、キャリーオーバー成分は表示する必要はございません。
では、「無添加表記」はどうでしょうか?
以前は、消費者に誤解を与えていた無添加表記は、現在ではルール化されております。
化粧品に無添加表記を行うためのルールとしては、化粧品公正取引協議会が定める「化粧品の表示に関する公正競争規約」と、日本化粧品工業連合会が定める「化粧品等の適正広告ガイドライン」の2種類がございます。
この2種のルールを簡単に説明いたしますと、「化粧品の表示に関する公正競争規約」によれば、無添加の表記を行うには、配合されていない成分を併記する必要がある。
つまり、何が添加されていないのかを明記する必要があるということです。
また、「化粧品等の適正広告ガイドライン」におきましては、キャリーオーバー成分においても添加されていないことが、無添加を表記する際には必要となる旨定められております。
現在ではルール化された無添加表記ですが、パラベン以外の成分によって防腐作用、抗菌作用がもたらされている場合にも、パラベン不使用・防腐剤不使用とすることは、消費者の防腐剤不使用というイメージと乖離していると考えるため、弊社ではキャリーオーバー成分からパラベン不使用、さらにフェノキシエタノールも不使用の化粧品におきましても、無添加・防腐剤不使用の表記はいたしておりません。
配合している成分をキャリーオーバー成分から全成分表示することが重要であり、無添加等のイメージを植え付ける表現方法をしないことを企業理念としております。