2021/07/09 13:51

●事例 性同一性障害に対する不適切な取扱い事案

戸籍上は女性であるが医師に性同一性障害と診断されている者から,職場において男性用施設(更衣室等)を使用させてもらえず精神的苦痛を受けているとの申告を受け,調査を開始した事案である。事情を確認するため,法務省が被害者の職場の上司と面談したところ,当該上司は,被害者から本件申告と同趣旨の相談を受けつつも,同人と十分なコミュニケーションがとれていない状況が伺われたことから,その旨を指摘したところ,当該上司はできるだけの対応をしたいとの意向を示した。その後,職場における対話が促され,被害者は職場の男性用施設の利用ができるようになった。(措置 :「援助」)



上記のように社会では中々理解は進まない

法務省に相談しても出来るだけ対応したなどの曖昧な表現であり

改善されるケースは稀である。

このようなケースで苦しんでいる人はかなりいると思う。

一人でも多く人を救えるように頑張りたいです。