こんにちは、LEAF 代表 山崎栞里です。
最近風邪をこじらせたのか、鼻水に血が混ざるようになってきました。
みなさまはお身体に気を付けてお過ごしくださいませ。
本日は児童養護施設に関連して、特別養子縁組制度のお話をさせて頂こうかと思います。
児童養護施設で暮らす子どもたちの中には18歳になるまで施設で暮らしたり、ご家族や親せきに引き取られたり、里親制度や特別養子縁組制度によって新しい家庭で暮らしたり。いろいろなケースがあります。
里親制度と特別養子縁組制度の違い。
特別養子縁組制度では戸籍上実の両親との関係がなくなり、新しい家族と新しい親子関係を築くことが出来ます。相続においても実の子として扱われます。
少し前までは原則養子となる者が6歳まででしたが、最近の法改正によって原則15歳までとなりました。そのためたとえば小学生、中学生の子どもが施設に入ってもそこで新しい家族と出会い、戸籍上においても本当の家族となれる可能性が広がったんですよね。
里子にしても特別養子縁組にしても最初は”試し行動”などお互いに乗り越えなければならないことがたくさんありますが、それさえ乗り越えてしまえばお互いに本当の家族として幸せに暮らしていけるんだと思います。
まだまだ今回のプロジェクト、ご支援お待ちしておりますので何卒よろしくお願い致します。