今日は雇用関係の書類をつくっていました。
就業規則は以前作成していたのですが、その他の関連規程はまだ完成していなかったので。
で、形骸化しているきまりはなくしてしまおうと思い、身元保証書と内定承諾書に関する内容は削除することにした。
身元保証書は民法が改正されて、身元保証人に負わせる賠償額の上限を明記しなければならなくなったそうで、明記されていなければ無効とのこと。
数千万円とか1億円とか書かれていたら、身元保証人としてサインするのに躊躇するに違いない。今まで(2020年以前)はそれが書かれていなかったから、わりと軽い気持ちでサインできたかもしれない。法律で定められたから、身元保証人を引き受ける人も、明記された責任を負って、サインをすることになる。これは正しい形ではある。
内定承諾書は、そもそも法的拘束力はない。大事な紙(書類)を増やす必要はないよね、と思う。
このへんの判断は、雇用主が考えればいいことで、何が善で何が悪か、という話ではない。
「やってもやらなくてもいいけれど、やらないよりやった方がいいんじゃない?」ということについては、やらない方向にシフトしたい。
そうしないと、業務効率化って難しい。(私は敏腕ではないのでね。)