大変長らくお待たせいたしました。 株式会社Aerial Partnersの実施したクラウドファンディングで支援いただいた皆さまへ、G-tax正式版リリースイベントのご案内です。 先日確定申告期日である3月15日を終え、仮想通貨取引支援、特に仮想通貨を取り巻く確定申告に関するサポートを主事業としている僕たちの活動は、一区切りとなりました。 制度化もままならない混沌とした状況下ではありましたが、『Guardian Lightプラン』にてご支援くださった皆さまへは、実際にリターンとして確定申告のサポートをさせていただきました。 仮想通貨と税に対する先行きが不透明な中、このプロジェクトを支援していただいた皆さまに、あらためて御礼申し上げます。 本当にありがとうございます。 開催延期となり長らくおまたせしてしまったのですが、いよいよG-tax正式版リリースイベントを開催できることとなりましたのでお知らせいたします。 イベントの詳細については以下をご覧ください。 《イベント詳細》 ◆日時 4月22日(日)14:00-16:00 ◆会場 Wantedly本社のイベントスペースをお借りして開催します! 〒108-0071 東京都港区白金台5丁目12−7 MG白金台ビル ◆対象者 ・『G-tax正式版リリースイベント参加プラン』にご支援いただいた皆さま ・『Guardian Light』お手伝いプランにご支援いただいた皆さま ・『Guardian Light』おまかせプランにご支援いただいた皆さま ◆イベントの内容 ①トークセッション ゲストに、日本法人での初のICOを成功させた「ALIS CEO 安 昌浩さん(@MasahiroALIS)」をお招きし、「二匹目のヒヨコ」こと沼澤とともに、仮想通貨とブロックチェーンの現状と未来について語ります。 (ALISについてはこちら→https://alismedia.jp/) ②G-tax正式版 お披露目 G-taxの正式版のお披露目にとどまらず、今後のプロダクトの開発方針等についても発表をさせていただきたいと思っています。また、クローズドな場ですので、支援していただいた皆さまに、代表の沼澤より株式会社Aerial Partnersの新しい取り組みに関しても共有させていただきたいと考えています。 ③ミートアップ・フリートークセッション 先日の活動報告でもご案内したとおり、『Guardian Light』プランにご支援いただいた皆さまにも、ご参加いただけるイベントとなっております。 参加手続きの詳細については、またあらためてご案内させていただきます。
『G-tax(β版)』開発などの現況についてお知らせいたします。 ◆『G-tax(β版)』 G-taxの社内用システムについては随時計算している状況で、計算結果の精査をしている段階です。 また、近日中にG-taxで行っている計算のロジックに関し、大手会計ファームとの連携を発表させていただく予定です。 一口に仮想通貨取引といっても、マイナーな海外取引所やウォレット、ICOなどさまざまな取引があることから、G-taxで計算するうえで複雑な作業が必要になってしまうのが現状です。これを誰でも計算できるように、機能をブラッシュアップさせております。 直近では、Binance,BTCBOX,YoBit,Changellyの4取引所に対応したほか、bitFlyerの新フォーマットに対応しております。 今後も開発状況は随時ご案内してまいります! *『G-tax(β版)』のアップデート情報はこちらから。 https://www.aerial-p.com/media/g-tax/updategtax.html ◆『G-tax』正式版リリースイベントについて 会場の都合により当初予定していた日時に開催することができず、誠に申し訳ございませんでした。 すでに確定申告期間に突入しており、一刻も早くG-tax正式版をリリースさせなければならないことから、確定申告期限である3月15日以降、できるだけ早い日時でイベントを開催いたします。 お待たせしてしまいますことを、心からお詫び申し上げます。 開催が遅れてしまった分、どうしたらもっと楽しいイベントになるだろう?ということをチームで考えました。 そうした中で、『Guardian Light』プランにご支援くださった皆さまより、イベントに参加したいとのお声を多くいただいておりました。 そこで、『Guardian Light』プランにご支援いただいた皆さまにも、ご参加いただけることとし、にぎやかなイベントにさせていただきます! *[G-tax正式版リリースイベント参加プラン][Guardian Light お手伝いプラン][Guardian Light おまかせプラン]にご支援いただいた方にご参加いただけます。 またそれと同時に、スペシャルゲストをお呼びしております。どなたかは後日ご案内いたしますので、どうかお楽しみに。 今後も活動について報告してまいります。 チーム一同より
G-taxについて、本プロジェクト実施中にも続々と機能追加を進めています。本日、次の機能をリリースしました! 4取引所に新規対応 ◆ Binance◆ BTCBOX◆ Yobit◆ Changelly Zaif 新フォーマット対応 特にご要望の多かったZaifですが、ダウンロードできるフォーマットが変更になっていたため取り込みができない状況でした。 このたび、新フォーマットのCSV取り込みが可能になりました。 Bitbank 手数料計算修正 手数料計算時のバグを解消しました。 その他バグフィックス 通貨の時価情報がなくて日本円時価が取得できなかった場合の処理を追加しました。 今回のアップデートにより、『Guardian Light』にて対応している15取引所のうち、GMOコインを除く14取引所の取引履歴に対応したかたちとなっております。(GMOコインも近日対応予定) 【G-tax β版】https://crypto-city.net
プロジェクトに応援コメントをくださった、東 晃慈さん(@Coin_and_Peace)、平野 淳也さん(@Junya Hirano)が主催するビットコイナー反省会に出演させていただきました。 「確かに誰でも悩むだろうなあ」という、税金関係のさまざまな質問に答えていっています。 「まだ確定申告の準備を何もしていない人はどうすれば良い?」という、まだこれから準備するという方に向けた質問から、すでに確定申告の準備をされている方にとっても役立つ情報まで、内容盛りだくさんになっています! 動画は、コインストリートからご視聴いただけます。仮想通貨の相場が低調でありますが、税制の基本や動きにも注目しつつ、早めに準備しておきたいですね。 「暗号通貨の税金、確定申告、絶対に知っておくべき点は?プロを呼んで疑問を解決しました。」https://junyahirano.com/archives/2150 【議論/解説】二匹目のヒヨコさんと考える暗号通貨と税(18/01/28) from コインストリート on Vimeo.
大手仮想通貨取引所が、外部から不正なアクセスを受け、顧客から預かっていた仮想通貨が流出したという話題が騒がれています。そのような外部からの不正アクセス等により仮想通貨が流出したケースについて所得税法上の取扱いについてご紹介します。 なお、本稿の意見にわたる部分は、私見であることをお断りします。今後、新たな情報を入手次第、ホームページにて情報の更新を行っていきます。(https://www.aerial-p.com/media) 所得税法上の取扱い 外部からの不正アクセス等により仮想通貨が流出したケースにおいて所得税法上の取扱いは以下の2つの方法が考えられます。 雑損控除を適用 所得税法上、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けられる可能性があります。 雑所得上の必要経費に算入 雑損控除の対象となる資産のうち、雑所得を生ずべき業務(事業を除きます。)の用に供され又はこれらの所得の起因となる資産については、雑損控除の適用に代えて、損失の金額の全てを、その所得の金額の計算上必要経費に算入しているときは、これを認めるものとされています。 雑損控除・雑所得上の必要経費として認識するための要件 それでは、仮想通貨取引所に預けていた仮想通貨が、外部からの不正アクセスにより、流出した場合、雑損控除の対象になるのでしょうか?結論から申し上げると、現時点において確定的な答えは出ておりません。雑損控除を適用するためには様々な要件が必要となってきます。個々の要件全ては、国税庁HPに記載があり、この記事では割愛させていただきます。 生活に通常必要でない資産 その要件の中で今回のケースで論点となるものが、「生活に通常必要でない資産」に該当するか否かになります。生活に通常必要でない資産となった場合には雑損控除の適用は受けられません。「生活に通常必要でない資産」は射こう的行為(ギャンブル等)の手段となる動産が該当することとなっており、仮想通貨が射こう的行為の手段と判断された場合には雑損控除の対象外となってしまいます。過去の裁判例において、仮想通貨自体の判例はまだありませんが、①性質、②保有目的及び③保有・使用状況等を総合勘案すべきであると判示されています。そのため、仮想通貨が『通貨』としての機能(決済手段等)として使用されていることが総合的に認められると、雑損控除を受けられる可能性は高くなります。 損害の原因 雑損控除の適用対象となるには、その発生した損害の原因が限定されています。例えば、詐欺や恐喝により損害が発生した場合には、雑損控除の対象とはなりません。それでは、外部からの不正アクセスにより預けていた仮想通貨が流出した場合は、雑損控除を適用できる要件に該当するのでしょうか?こちらについても、現時点において確定的な判断は出ておりませんが、他者に預けていたものでも、外部からの不正アクセスにより流出した場合は「盗難」に該当する可能性が高いと考えられます。その場合には「雑損控除」の適用対象となることが考えられます。 控除金額 今回のようなケースで雑損控除または雑所得上の必要経費として認識できるとした場合、控除金額はいくらになるのでしょうか? ①雑損控除の場合雑損控除として申請することができる金額は以下の通りとなります。(差引損失額)-(総所得金額等)×10%※差引損失額は「損害金額-補てんされる金額」で算定されます。※損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。そのため、仮想通貨が流出したケースについては、流出時点の仮想通貨の時価が損害額となります。※損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以降3年間を限度に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除よりも先に控除することになっています。 ②雑所得上の必要経費に算入する場合雑損控除の適用に代えて、損失の金額の全てを必要経費に算入する場合には、損失額は「損害金額-補てんされる金額」となることが考えられます。 それでは、雑損控除と必要経費どちらを適用したほうがいいのでしょうか?こちらについては、各人の所得の状況等により一概にどちらが有利かと言うことはできません。税理士や税務署に聞くことをおすすめします。 損失が補填された場合 控除金額②に記載したように、損失額は「損害金額-補てんされる金額」となることから、損失の全額が補填された場合については、所得計算上、損失はなかったこととなり、仮想通貨が失われた時点の時価で利益確定をしたと考えられる可能性があります。こちらについても確定している事項ではないですが、納税義務が発生してしまう可能性があるため今後の国税庁の動きなどにも注視していきたいですね。 最後に 仮想通貨が流出したケースについての所得税法上の取扱いは、現時点において確定的な判断は難しい状況です。そのため、確定申告にあたり、仮想通貨が流出したケースについては、税理士、税務署又は税務当局にご相談されることをおすすめします。