■はじめに・ご挨拶
国立諫早(いさはや)青少年自然の家は、長崎県 諫早市 白木峰町(しらきみねまち)にある、国立の青少年教育施設です。
一帯を針葉樹林に囲まれ、東に有明海、西に大村湾、南に橘湾、諫早干拓、雲仙岳が眺望できる景観の地です。
多良山系の深い森や渓流で、人気の沢登りのほか、登山やオリエンテーリングなど様々な自然体験活動ができる恵まれた環境にあります。
チームビルディングや仲間づくりなど、自然に触れながら協調性やコミュニケーション力を高めるプログラムも充実しており、学校だけではなく、スポーツ団体やこども会、PTA、企業、部活動、サークル活動など様々な団体や活動でご利用いただけます。
■1,500mの「クロスカントリーコース」を設置を目指し、クラウドファンディングにチャレンジします!
クロスカントリー競走は陸上競技の長距離走の一種で、野原、草原、森林、丘陵など、自然の地形を利用して走る競技です。
また、クロスカントリーコースを走るトレーニングは、不整地や適度な起伏を走ることで、心肺機能や筋力強化だけではなく、バランスの良いフォームを身に付けることにもつながります。
■プロジェクトを立ち上げた背景
クロスカントリーは、県内はおろか、近隣県にも練習場所がありません。
クロスカントリー競走の一般的な競技距離は、小学生:1,500m、中学生:3,000m、高校生:8,000m(男子)、6,000m(女子)、一般:大会による(6,000m、8,000m、10,000mなど)となっています。しかし、本格的な競技大会を開催したり、効果的なトレーニングができる山岳のクロスカントリーコースは、長崎県内はもとより近隣県でも見つけることができません。
「いこいの散策路」をトレーニングコースに延長!
幸いなことに、当施設には森の中でマウンテンバイクやランニングができる「いこいの散策路」というコースが設置されています。この既存コースを整備するとともに、隣接地に延長整備を行うことで、大会を開催したり、県内外の陸上(長距離)関係者のトレーニングコースとして活用していただける環境を提供したいと考えました。
コース設定に関しては元諫早高校陸上部監督・松元利弘氏に監修して頂きました。
■利用者の声
「もっと先までコースが続いていたら色々な走り方を試せるのに」
「短距離を周回するより長距離の方が走りやすい」
そんな声が当施設を利用する陸上選手からしばしば寄せられています。
将来を嘱望される若い選手達からの新コースへの期待は大きいです!
【長崎日本大学中学校陸上競技部の皆さんからのメッセージ】
【全国都道府県対抗駅伝競走大会に長崎県代表として出場する皆さん】
「森のクロスカントリーコースの完成を待ってます。私達も京都・広島で頑張ります。」
■実現へのハードル
すぐにでも整備・設置に向けた作業に取りかかりたいと考え、必要な経費を見積ったところ、コロナ渦を経て徹底的に削減された当施設の年間予算には余裕がなく、到底支払える金額ではありません。
■寄附金の使い道について
・森のクロスカントリーコース設置費用 約900,000円
・オープニングセレモニー開催経費 約100,000円
・一般管理費 約100,000円
・CAMPFIRE手数料 約100,000円
・なお、目標額を超えた場合はコース案内図作成・ウッドチップの購入に活用させていただきます。
■実施スケジュール
〇募集期間 令和6年1月31日(水)まで
〇整備・設置工事 令和6年2月
〇オープニングセレモニー 令和6年3月予定(詳細は改めてご案内いたします)
■リターンのご紹介
〇3,000円コース
□寄附金受領書、感謝状、事業報告書をお送りいたします。
□オープニングセレモニーへ御招待いたします。
□クロスカントリーコース利用回数券 1セット(10回分1000円相当)を贈呈いたします。
〇5,000円コース
□寄附金受領書、感謝状、事業報告書をお送りいたします。
□オープニングセレモニーへ御招待いたします。
□クロスカントリーコース利用回数券 2セット(20回分2000円相当)を贈呈いたします。
〇10,000円コース
□寄附金受領書、感謝状、事業報告書をお送りいたします。
□オープニングセレモニーへ御招待いたします。
□クロスカントリーコース利用回数券 5セット(50回分5000円相当)を贈呈いたします。
<本プロジェクトへの支援(寄付)について>
・本プロジェクトへのご寄付は独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立諫早青少年自然の家への寄付となり、当施設が寄附金受領書、感謝状の発行、事業報告等を行います。
また、寄付型のクラウドファンディングで行うため、対価性のあるリターンをお届けすることができませんのでご了承ください。
・独立行政法人国立青少年教育振興機構は税制上の特定公益増進法人として定められていますので、寄付をされた個人や法人は、税制上の優遇措置を受けることができます。「寄附金受領書」を添えて税務署にて確定申告を、または5年以内に還付申告を行ってください。所得税(個人の場合)2千円を超え総所得額の40%までの寄付金額に対して、その額から2千円を引いた額が、年間所得から控除されます。所得控除額=寄付金額(所得金額の40/100を限度)-2千円(所得税法第78条、同法施行令第217条)
・法人の場合次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄付金の合計額
(2)特別損金参入限度額〔資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100〕×1/2(法人税法第37条、同法施行令第77条)
<募集方式について>
・本プロジェクトはAll-or-Nothing方式で実施します。目標金額に満たない場合、計画の実行及びリターンのお届けはございません。
コメント
もっと見る