2018/04/23 13:11

東京地裁民事(労働)部の担当裁判官は(単独事件でした)
原告がPHSを奪い取られその際に両手を握られ左胸を触られたことは認めたがらず
「原告が驚いてPHSを落とした」旨の被告側主張につき「否定はできず」としていますが、
どー見ても驚いてませんよねぇ、写真中央のヒト。。。
                         <断片的に続きます>