日本の国土は約7割が森林で、その約7割が個人所有する私有林です。森林組合は、森林所有者が組合員となって組織され、互いに協同して林業の発展をめざす協同組合です。 「森林組合法」という法律に基づいて設立されており、この法律は、組合員の経済的社会的地位の向上を図ることと森林の保続培養、森林生産力の増進を図ることを通じて、国民経済の発展に貢献することを目的としています。 つまり、森林組合は、森林所有者自らの相互扶助の組織であるとともに、森林造成を通じて、木材供給のほか国土保全、水資源涵養、環境保全、文化・教育・レクリエーションの場の提供など、森林を通じた人間の生活環境の保全にとって、重要な役割を持つものとして位置づけられています。 森林組合は、市町村・郡段階の森林組合と都道府県段階の都道府県森林組合連合会〈県森連)、そして全国段階の全国森林組合連合会(全森連)で、3段階の系統組織を構成しています。森林組合は、組合員の出資により設立され、組合員より選出された役員が総会の決定に基づいて運営にあたっています。全国で155万人の組合員により624組合(平成29年3月末現在)が設立されており、9,000人の役員と6,700人の職員が、1万6,000人の造林・伐採などを行う森林作業員とともに、事業活動に取り組んでいます。 県森連は、各都道府県ごとに森林組合が会員となって、会員の出資により設立され、会員の選出した役員が総会の決定に基づいて運営に当たっています。当会、全国森林組合連合会(全森連)は、45道府県森連・東京都森林組合・大阪府森林組合を会員として設立され、同様に運営されています。組合員と役職員、作業班員が協力しながら、林業と山村の発展をめざしていく---こんな考えにたって、全国の森林組合と連合会は活動しています。
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