著作権は万国条約によって強化されています!
つまり、著作権法は国によって違いがあれば著作者の権利が守れない
ということで世界中が万国条約に批准することで、著作物は
世界中が同一の著作権法で守られています。
その著作権法では、著作日と作者の名称が示された時点で著作物と
世界中で認定され著作権法で守られると定めています。
ですから、日記であっても作成日と著者が明示されていれば
著作権法で保護されるわけです。
著作物の公開と非公開について
普通、日記などは個人で書いて他人に見せないとか
交換日記などのように著者が認めた特定少数者のみが
閲覧できます。
このような著作物を他人が無断で公開することを著作権法では
禁止しています。
ところが、出版物であったり、ブログなどネット上で一般公開している
日記等について、第三者を対象に無断公開を禁止できるのでしょうか?
著者自身が自分自身の意思で公開したものを第三者に後悔するな!
という権利を認めると大きな矛盾が発生しますね・・・。
引用と盗用の法的な違いとは?
一旦公開された著作物は、誰でも自由に利用できる?
では、著作物についての著作権法での保護が及びません。
それで著作物を引用する場合は、<引用しています>という
意思表示と、<誰から引用しました>という明示が必須と
定められています。
つまり、<正式な引用の手続き>を踏む方法で著作物を
自由に使用できるというルールができあがっています。
人類の叡智は著作物によって進化し拡大されてきた
歴史があります。それは著作物から学び、学んだ内容を
引用という方法で示しながら自己の主張を展開するという
方法で人類は叡智を無限大に広げてきました。
盗用とか盗作というのは、引用の正式な手続きを踏まない
無断使用を示します。著作権法で禁止している事項です!
二次的著作物について
また、引用という正式な手続きを踏んだとしても
原著者の許可なく著作物の全部あるいは一部を
加工、修正、変形などを行うことは著作権法で
禁止されています。
シェアとかキュレーションに問題なし
シェアとかキュレーションというコンピュータ
システムは自動的に引用の正式な手続きが
自動的に踏襲できるようにプログラムされています。
この点が重要でシェアとかキュレーションは
完璧に合法で法的な問題は皆無なのです。
問題なのは、これらの著作権法や引用の手続いを
知らず味噌と糞の区別ができずキュレーション自体を
違法だと騒ぐ無知蒙昧の輩です。
もちろん、キュレーション・システムを悪用する
引用の手続きを踏まない悪質キュレータとか
著作物を無断で改変する違法者も問題ですが
どちらも味噌も糞も区別がつかない輩です。
なぜ、キュレーション叩き始まったのか?
キュレーション叩きはマスコミ擁護論である・・・については
来週ご報告します。
PS : さらに、盗作事例のひとつをご紹介します。
引用の手続きを踏んだとしても、ひとりの
著作物をそのまま紹介したものは引用物と
認められません。
キュレーションというのは<編著>つまり
編集と著作として著作権法に認められた
ひとつの著作物です。
複数の著作者から多数の著作の一部を引用する
方法で、その引用物の編集手法により新たな
主張を展開する手法です。