
法律事務所の弁護士・岡本健太郎さんは、「著作権侵害をしない・させないためには、情報の受け手のリテラシーを高めることも重要」と指摘する。そんな岡本さんに、著作権について「リライトはパクリになるか」「スクショによるシェアは違法か」といったホットな疑問をぶつけ、それぞれについての見解を示してもらった。
「無断転載禁止」に法的効力はない
――「引用」であれば、著作権法で認められている、ということですよね。
そうです。著作権法上、「引用」は適法な行為とされていて、著作権者の承諾なく行うことが可能です。ただ、「引用」の要件を満たさない転載は著作権(複製権等)侵害となり得ますので、この場合には、コンテンツの利用拒否や(損害があれば)損害賠償請求も可能でしょう。理論的には刑事罰の対象にもなります。
――では、パクリを防ぐために使われることがある「無断転載禁止」という文言には、法的な効力がない?
そうですね。このような一方的表示は、契約関係のない一般の引用者には法的には意味がないとされています。つまり、著作権者の一方的な意思表示では引用を禁止することはできず、コンテンツをネットに公開した時点で、引用される可能性はあるのです。
上記はつぎのタイトル(サイト)からの引用です
キュレーションメディアの著作権問題、どこから権利侵害? 弁護士に聞く
* 詳細は、上記タイトルをクリックして引用サイトをご参照ください
何度も、何度も、同じことを繰り返して言ってますが・・・
1)キュレーション潰しに騙されるな!
2)引用は著作権法で保護された著作物の活用法
3)無断転載禁止と示した引用の制限や使用料の請求こそが
著作権侵害の典型なのだ!!



