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日本人が外国籍を取得した際に、日本国籍を保持するか放棄するかを選べるようにしたい

現在の日本の法律では、日本人の血統で生まれた日本人が外国籍を取得する際、自動的に日本国籍を失ってしまいます。彼らにとってルーツは日本に変わりはありません。祖国の日本から自動的に除籍されるのではなく、日本国籍を保持するかどうか選択できるようにするため、国籍法第11条改正を求める運動をしています。

現在の支援総額

1,025,500

102%

目標金額は1,000,000円

支援者数

225

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2019/03/31に募集を開始し、 225人の支援により 1,025,500円の資金を集め、 2019/06/18に募集を終了しました

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支援者数225

このプロジェクトは、2019/03/31に募集を開始し、 225人の支援により 1,025,500円の資金を集め、 2019/06/18に募集を終了しました

現在の日本の法律では、日本人の血統で生まれた日本人が外国籍を取得する際、自動的に日本国籍を失ってしまいます。彼らにとってルーツは日本に変わりはありません。祖国の日本から自動的に除籍されるのではなく、日本国籍を保持するかどうか選択できるようにするため、国籍法第11条改正を求める運動をしています。

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はじめにご挨拶

私たちは、国籍法第11条改正を求める有志の会です。2018年2月にChange.orgを活用した署名キャンペーン(bit.ly/AlwaysJapanese)をスタートし、おかげさまで約1年間で35,000人以上の賛同者の方々から署名をいただきました。

今後の活動におけるマイルストーンの 1つとして、3月上旬には署名を法務省に提出してまいりました。これに伴い、今後の経費を補って持続可能な活動にしていくために、クラウドファンディングで活動費用の支援をお願いすることになりました。  

このプロジェクトで実現したいこと

今後の主な活動の柱は、以下2点です:
 ①国籍法11条改正のための国会への働きかけや情報発信
 ②東京地方裁判所で行われている国籍法11条1項違憲訴訟の原告団の支援

昨年3月、国籍法11条1項は違憲無効であるとして、スイス国籍を取得した方たち8名が、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。
この訴訟を後押しすることが国籍法11条の改正につながると考え、国籍法第11条改正を求める有志の会では、今後この訴訟と原告団を支援していきたいと考えています。

国籍法11条1項違憲訴訟のこれまでとこれから

・2018年  7月5日   東京地方裁判所で第1回口頭弁論期日(初回期日)
・2018年10月9日 第2回口頭弁論期日
・2019年 1月22日 第3回口頭弁論期日
・2019年 3月上旬 署名を法務省へ提出
・2019年  5月9日   第4回口頭弁論期日(予定)

キャンペーンを通じ日本国内のみならず世界中の方々からあたたかいご支援とご声援をいただき、有志の会一同心から感謝の気持ちでいっぱいです。また、この活動が国籍法第11条をはじめ、最近のニュースでも話題となっている第12条の改正など関連する活動に広くつなげていくことができるよう願っています。子どもたちの未来のために、どうかご協力いただきたくお願い申し上げます。

引き続き私たちは、より多くの方々にこの問題について知っていただき、法務省にみなさまの声を届け、スムーズな国籍法改正につなげられるよう活動してまいります。

資金の使い道:今後約6ヶ月間の活動継続のために

■ 原告団の活動に必要な実費 -- 680,000円
(スイスー日本間往復エコノミー運賃 x 4、宿泊費x5日 x 4、通信費)
■ 本活動を広く知っていただくための広報費用 6ヵ月分 -- 60,000円
■ ボランティアスタッフの活動実費 -- 84,000円
(スイス国内交通費など活動経費)
■ 諸経費 -- 176,000円
(クラウドファンディング手数料最終達成支援額の14%を含む)

キャンペーン概要:生活拠点の選択肢や幸せの在り方が多様化している現代に沿った法改正を

(以下Change.orgのキャンペーン内容から抜粋)

現在の日本の法律では、日本人の血統で生まれた日本人が自らの意思で外国籍を取得する際、自動的に日本国籍を失ってしまいます。外国籍を取得する日本人にとって、ルーツは日本に変わりはありません。祖国である日本から自動的に除籍されるのではなく、日本国籍を保持するかどうか選択できるようにするため、私たちは国籍法第11条改正を求める運動をしています。

2016年現在海外で生活する在外日本人の数は133.8万人。永住者の数はうち46.8万人(35%)で前年から2.5%増えています(家族、子孫、子供も含む)※1。また、日本人で国際結婚をした夫婦の数は過去10年間に毎年約2万組から4万組で、全婚姻件数の3.3%〜5.6%です※2

これらの人々はそれぞれの事情があって海外での生活を選び、中には外国籍を取得している人もいます。彼らが不本意に日本国籍と戸籍を失ってしまう場合、個人の日本人としてのアイデンティティと尊厳が傷つけられ、幸せを求める権利も侵害されてしまいます。

今年で日本人の海外移住の歴史は150周年を迎えます。

外務省発行の外交青書・白書 第4章 国民と共にある外交には下記のように記されています。

「日本人の海外移住の歴史は2016年で148年となった。北米・中南米を中心として、全世界に約360万人(推定)以上とも言われる海外移住者や日系人が在住している。移住者や日系人は、政治、経済、教育、文化を始めとする各分野において各国の発展に寄与するとともに、日本と各在住国との「架け橋」として各国との関係緊密化に大きく貢献している。」

このように、在外邦人の国際社会における「架け橋」としての役割が増え、近年各々が生活の拠点として選ぶ場所や個々のニーズと幸せの姿は多様化しています。もともと日本人であるのですから、日本国籍を維持するという選択の余地がある時代ではないでしょうか?

■ 子供たちの未来のために:

日本人が海外を拠点として生活を送り、家族ができ、または国際結婚して家庭を持ったとしても、心は常に祖国である日本と共にあります。私たちの運動は、在外邦人らが外国籍を取得することを理由に日本国籍を奪われない権利を求めるものです。

■ 現行の国籍法と憲法22条との矛盾:

現在の国籍法第11条1項には、明治32年(1899年)に定められた旧国籍法「第二十條 自己ノ志望ニ依リテ外國ノ國籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ國籍ヲ失フ」の項目がそのまま維持されています。

現在の憲法22条では「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」として国籍離脱が個人の「自由意思」でなされるべきだと明確にされています。それにもかかわらず、国籍法第11条は「無条件」に日本の国籍を失わせているので、憲法違反になると考えられます。 

■ 国籍法第11条1項に対する具体的な改正策:

「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍取得したときは、日本の国籍を失う。」という個人の選択を許さない条文ではなく、「日本の国籍を放棄することを選択できる。」のように柔軟な解釈のできる条文に改正されるよう私たちは提案します。

なぜ今なのか?国際社会において期待される日本への経済、文化、政治的効果: 

・国際化に伴い日本人の海外進出が増える昨今、在外邦人たちの尊厳と祖国に対する帰属意識を守ることができる。
・自らの国を大切に思い国際社会における日本人としての誇りを維持することにつながり、経済、政治、科学技術や学術分野などで活躍する国際人の育成を促進できる。
・今後も増え続けることが予想される在外邦人の日本国籍を維持することで、日本の少子高齢化の進行を間接的に防ぐ効果が期待できる。

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