現在捕獲されたノネコ(ネコ)の数は、合計126匹になりました。この子達は1週間の収容期限が有り、引き取り手がいなければ殺処分です。そして全て譲渡認定者達で引き出し、殺処分は行われていません。
NPO法人ゴールゼロのブログにて→ノネコ管理計画・意見書を提出しました下記に、意見書の内容を貼り付けました。
意見書
令和元年12月10日
環境省自然環境局野生生物希少種保全推進室 室長 番匠克二殿
奄美大島ねこ対策協議会 会長 平田博行殿
〒164-0014 東京都中野区南台2-29-2
NPO法人ゴールゼロ 代表 齊藤朋子
他ノネコ譲渡認定者有志5名
これまで我々、ノネコ引き取り認定者は、奄美大島ノネコ管理計画に協力し、1年5ヶ月で捕獲されたノネコ110頭(11月末現在)は、手術の失敗や収容中の事故により亡くなった2匹を除き、殆どを島外の譲渡認定者たちで引き取り、これまで殺処分に至った猫はおりません。これまでの経過と我々が引き取ったノネコの状態を鑑み、以下の項目について意見を提出いたします。
①動物愛護管理法で守られている猫を『ノネコ』と害獣指定して駆除目的で捕まえるノネコ管理計画をすぐに中止してください。
ノネコセンターには耳先カットのある猫も捕獲収容されています。耳先カットのある猫は、過去に動物愛護管理法に基づき、野良猫として捕獲、不妊去勢手術された猫です。速やかに元の場所に戻してください。
②収容ノネコの写真公開
③捕獲エリア付近では、集落への日程の公開と周知。
これまで捕獲・収容された猫の中には、首輪をしていたり、マイクロチップが挿入されていた飼い猫もいました。また耳先カットされた猫がノネコとして捕獲されていますが、これらの猫は一度は動物愛護法の下で野良猫としてTNRされた猫たちで、人の住む集落近くで捕獲されていることが予想されます。猫の世話をしている人が探しているかもしれません。写真を公開して、譲渡促進につなげてください。
また、ノネコ捕獲エリアは希少種保護地域のレベルが高い場所などの区別なく漠然とした場所で捕獲が行われています。捕獲日程の予告により、飼い猫・野良猫の誤捕獲がないように周辺住民に周知してください。
④預かり1日330円の費用徴収制度の撤廃
10月からの譲渡要綱改定により、マッチング後に収容期間の1週間を過ぎても引き取りに来なかった場合には預かり代金が徴収される旨の連絡がありました。マッチング後すぐに引き取るのは鹿児島県の譲渡要綱に基づく制度とのことですが、奄美大島が離島であること、私たち譲渡認定人の多くは県外に住んでおり、すぐに引き取りには行けない厳しい条件の中、猫を引き取る努力をしています。一律に収容期限7日間で線引きせず、少なくともマッチング後、1週間程度の無料預かり期間の猶予をいただきたいと思います。
⑤委任状手続きの撤廃
現在、引き取り人が直接マッチングに行くことができない場合、委任者を立て、形式だけのマッチング手続きが行われていますが、引き取り人は収容連絡メールで猫の写真を確認することしかできず、マッチングが不成立になることはほぼないと考えます。メール・ファックス等で引き取り希望者が連絡すればマッチングの証拠書面となることから、改めて代理人を立ててマッチングを行う手間は必要はなく、また手続きの短縮はノネコセンターでの飼育期間の短縮にもつながると思いますのでご検討ください。
⑥使用されなかった予算は譲渡促進費用へ活用
ノネコ管理計画において、殺処分の予算、島内不妊去勢手術実施の際の予算が計上されていますが、殺処分または島内で不妊去勢手術が行われなかった場合には、譲渡促進費用として、空輸代または、協議会が譲渡時の義務とする島外不妊手術・マイクロチップなどの医療費にあてることを検討するか、もしくは、譲渡促進費用を次年度予算として別途計上してください。
⑦奄美大島島内における普及啓発の強化
ほとんどの猫が島外に譲渡されていますが、殺処分されていない今の現状に甘んじることなく、島民向けに捕獲・殺処分進捗状況の報告会、譲渡認定講習会、ノネコセンター見学会などを開催し、これまでの譲渡実績の公表とノネコも飼い猫として飼育可能であることを島民の方に伝えてください。飼い猫の適正飼養の普及啓発と共に、ノネコ管理計画についても、島の問題として意識を高める工夫と努力をしてください。
⑧2019年5月に捕獲されたNo.50の猫避妊手術の事故について、
奄美大島ねこ対策協議会に対し7月17日に提出した公開質問状について、10月28日に回答がありました。しかしながら10項目の質問のうち回答があったのは3項目にすぎず、残りの7項目については鹿児島県獣医師会に問い合わせるようにとの事でした。ノネコ管理計画に基づいて、捕獲された猫の避妊去勢手術を獣医師会に依頼しているのは、奄美大島ねこ対策協議会であり、我々引き取り申請者ではありません。本来、ねこ対策協議会が鹿児島県獣医師会に問い合わせた上で、その結果を我々申請者に伝えるべきであり、直接問い合わせるようにという指示は全く合理性を持ちません。ねこ対策協議会から執刀医に質問状を提出していただき、誠意ある回答を求めます。
⑨誰も引き取り手がなく、猫の殺処分が決定されたときには、必ず譲渡認定人に最終連絡をお願いします。
1回目の収容連絡では引き取れなくても、タイミングによってはその後、引き取りができる場合もあります。どうか最後まで命をあきらめることなく、奄美の猫たちに少しでも生存のチャンスを与えていただけるように自治体の皆様におかれましてもご尽力ください。
以上、ご検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。