『自分で決める!薬を飲む飲まないキャンペーン』で展開する意見は変わったものでも珍しいものでもありません。ごくごく当たり前のものとしてとっくの昔に成立した考えです。
1981年にWMA(Wolrd Medical Association:世界医師会)にて採択されたリスボン宣言は「患者の選択の自由」を権利の一つとして挙げています。
2.選択の自由の権利
a. 患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。
b. 患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。
3.自己決定の権利
a. 患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。
b. 精神的に判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、同意を与えるかまたは差し控える権利を有する。患者は自分自身の決定を行ううえで必要とされる情報を得る権利を有する。患者は、検査ないし治療の目的、その結果が意味すること、そして同意を差し控えることの意味について明確に理解するべきである。
セカンドオピニオンを採用するだけで医師に嫌な顔をされることもありますが、この宣言からすればあまりにおかしな話です。
また、次に紹介の「法的無能力の患者」については、未成年者であっても、本人の能力が許す限り意思決定に関与しなければならない(英語ではmustで表現)、とむしろ決定に関与することが義務であるほどの強いニュアンスで紹介されています。
5.法的無能力の患者
a. 患者が未成年者あるいは法的無能力者の場合、法域によっては、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされる。それでもなお、患者の能力が許す限り、患者は意思決定に関与しなければならない。
部分的な抜粋なので興味がある方はぜひ全文を参照ください。
このページの訳は日本医師会の以下のサイトより引用しました。
http://med.or.jp/wma/lisbon.html
原文に興味がある方はこちらをどうぞ
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-lisbon-on-the-rights-of-the-patient/