2021/03/04 17:00
    • クラファン関連イベント開催報告と告知!

 「慰安婦」被害者の絵に出会える『咲ききれなかった花』翻訳出版プロジェクトへのご支援、誠にありがとうございます。おかげさまで目標額到達まであとわずかとなりました。

 さて、今回は2/2にクラファンのスタートを記念して行われたイベントの報告と、今後予定されているキボタネ主催の本クラファン関連イベントの告知をいたします。どれも一生懸命準備していますので、ぜひご参加ください!!

【今後のイベント】

KIBOTANE WS FOR BEGINNERS 証言を読む Vol.8&Vol.9

 被害女性たちの証言を直接聴くことが難しくなった今、彼女たちの証言を「読む」ことで、被害女性たちの「声」に耳を傾けようとするキボタネWS。8回目と9回目は、クラウドファンディング「『慰安婦』被害者の絵に出会える『咲ききれなかった花』を翻訳出版したい!」関連企画として、同書の最も重要な登場人物であるお二人の証言を読みます。3月7日が金順徳さん、4月4日が姜徳景さんです。

 「キボタネWS証言を読む」は、被害者たちが私たちに遺してくれた証言を、声を出して輪読することで、その思いに想像の翼を広げ、私たちに何が出来るかを共に考える時間です。

 3月は、1992年に金順徳さんの最初の証言を直接聴き取ったキボタネ代表理事の梁澄子が、当時の記憶なども交えながら進行します。4月は、若者ツアーでキボタネに参加し現在では運営委員を務める阿部綾奈の進行で、証言を読み引き継いで行く世代によるワークショップという、このWS本来の形を追求します。

 zoomのミーティング機能を使って全体でテキストを音読し、ブレイクアウトルーム機能を使ってグループディスカッションをおこないます。



キボタネ Workshop Vol.8 金順徳さんの証言を読む
日時:2021年3月7日(日)14:00-17:00
参加費:一般 1000円/学生 無料

お申し込みは以下のURLより。
一般用   http://ow.ly/OlaO50DytQk
学生用   https://forms.gle/o7UEXoZ5aw979SwD6

※学生は無料となります。学生の方は、学校名と学年を入力・チェックし、送信することで終わりです。




キボタネ Workshop Vol.9 姜徳景さんの証言を読む
日時:2021年3月7日(日)14:00-17:00
参加費:一般 1000円/学生 無料

お申し込みは以下のURLより
一般用   http://ow.ly/OlaO50DytQk
学生用   https://forms.gle/hy6HHVKGuRsYkciw8

※学生は無料となります。学生の方は、学校名と学年を入力・チェックし、送信することで終わりです。




【2/2クラファンスタート記念オンラインイベント開催報告】

山本晴太弁護士


 2月2日にクラファンスタート記念オンラインイベントを開催しました。内容は、1月8日にソウル中央地方法院によって出された画期的な判決についてです。この判決は、日本政府に対し、日本軍性奴隷制の被害女性たちへの賠償を言い渡すものでした。

 では、どのような訴訟で、どのような判決だったのか。その意義は?主権免除とは?そんな疑問に対し、おそらく本訴訟について日本で最もよく知る法律家の山本晴太弁護士からお話いただきました。


以下に、山本弁護士のお話をまとめてみました。

どのような経緯でこの訴訟が起きたの?

 本訴訟は2013年に、原告である12名の日本軍「慰安婦」被害者によって調停申立という形で始まりました。しかし、日本が何の対応もしなかったため、調停不成立となり訴訟という形に移行することになりました。また、2015年の日韓合意によって、「慰安婦」問題の外交的解決が困難になったという背景もあり、被害者が日本を直接訴える形になったのです。ここで問題とされているのが「主権免除」という概念です。


主権免除って何?

 主権免除(state immunity)とは、主権国家は平等であるため、他国の裁判権に従う義務を免除されるという概念です。これは裁判を受ける国家の義務を免除することで、国家の尊厳、外交の安定を図るものです。

 主権免除という概念を用いて、今回の判決がそれに反するため認められないという意見はここから来ているのですね!

 しかし!主権免除が国家のあらゆる行為に適用されるという意味の絶対免除主義が支配的だったのは19世紀(幕末から明治初期)の頃の話なのです。現在ではこの立場をとる国はほとんどなく、多くの例外が認められているのです。主な例外として、以下の3つがあります。

 ① 商行為例外(制限免除主義)
 ② 不法行為例外
 ③ 人権例外

 本訴訟では人権例外が重要となってくるので、それ以外が気になる方は調べてみてください!

 人権例外が認められる理由は、その名の通り基本的人権を守るためです。国際法の重大な違反、深刻な人権侵害、最後の手段として国家を訴えるしかない場合、主権免除を上回り、原告の裁判を受ける権利が認められるのです。山本弁護士は人権例外について以下のようにまとめていました。

 人権例外肯定→人権を中心とする新しい国際法
 人権例外否定→国益を中心とする古い国際法


人権例外に関して、どんな事例があるの?

ここでは2つの事例を紹介します。

● アル・アドサニ事件 ヨーロッパ人権裁判所判決(2001)
この人権例外を認めるか否かについて、この事件における判決では、9対8で認められませんでした。しかしここで注目するべきは、2001年時点で賛否が拮抗していたということです。

● ICJ 独対伊主権免除事件判決(2012)
ここでも人権例外は認められず、原告は敗訴しました。その根拠のうち2つを紹介します。

① 人権例外を認める国家実行(判決や法律)は相対的に少数である。現在のところ慣習法にはなっていない。
→しかしこれは今のところ判例が少ないからというだけで弱い根拠であり、将来人権例外を認める国内判例が増えることも想定されている、つまり韓国で人権例外を認める判決が出ることを拘束するものではないのです。

② 武力紛争遂行中の軍隊の行為には主権免除が適用されるという国際法が存在する。
→今回の「慰安婦」訴訟において、事件当時の朝鮮半島は全て戦場であったとは言えないので、主権免除が適用されるとはいえないのでは。

またイタリアは2012判決を踏まえ、主権免除を認める法律を作りましたが、イタリア憲法裁判所から違憲判決が出ています。これは明確に、人権例外が意識されている結果なのではないでしょうか。

以上が、主権免除が適用されない場合、特に人権例外についてです。


ソウル中央地方法院判決は不当?画期的?

● 主権免除に反するのでは?→絶対免除主義は19世紀の通念。

● 日韓合意・請求権協定に反するのでは?→そもそも本判決に出席していない日本政府の主張は受け入れられない。※日韓合意は当事者の主張を全く考慮していないし、「慰安婦」問題について話し合われていない請求権協定は関係ない。

韓国の司法は特殊、国民情緒法?→日本の司法、調査・研究の成果を無視した歴史認識こそが特殊、日本が先進国だという錯覚。


判決の意義

①原告らが反人道的不法行為の被害者として日本国に対して法的賠償請求権をもっていることを確認した。

②アジアで初めて人権例外を認めた判決→日本を含む世界の人々に対し、国家によって侵害された人権を回復するための新しい武器を与える判決である。


以上がセミナーの要約です。

かなり短くまとめたので、詳しいことを知りたい方は、以下のURLを参考にしてみてください!山本弁護士が管理されているサイトです。

justice.skr.jp


感想

 今回の出版プロジェクトのクラウドファンディングを担当している石田です。今回山本弁護士のお話を稚拙ながら簡単にまとめてみました。私自身、法律については全く勉強したことがないのですが、それでもわかりやすく、今回の判決がなぜ画期的なのか、どのような論理で認められるのかを理解することができました。

 今回の判決において、「主権免除に反する」、「韓国の司法は特殊」という意見をしばしば聞きますが、主権免除を絶対的とするのは時代遅れであり、人権を無視したものであるということ、特殊なのは日本の方だということを再認識しました。日本の大手メディアの多くはこの判決がおかしいというような書き方をしていますが、その根拠はどれも、本当に下調べをしたのかと疑問を抱くほどです。山本弁護士も仰っていましたが、メディアや政府関係者は、判決の複雑な背景、根拠を説明せず、「主権免除に反する」というような一見わかりやすい言葉で批判し、国民感情を煽っていると感じました。その結果私たちの思考は停止し、ただ差別感情に基づいて韓国を非難するという構図が出来上がるのだろうと思います。こうして被害女性の人権を踏みにじり続けることで、守られる「国家の尊厳」とは一体なんなのでしょうか。

 この訴訟において、やはり素晴らしいのは、日本軍性奴隷制が重大な人権侵害であるということが確認されたということです。日本軍によって傷つけられた一人一人の被害女性たちの尊厳が回復され、二度と同じようなことを起こさないためにも、今回の判決は非常に重要であり、日本は誠実に向き合っていくべきなのだと思います。