公益財団法人江北図書館は平成25年4月に、寄附金に対する税額控除対象法人の証明をいただきました。
所得税、法人税、住民税(該当者のみ)からいずれか、より有利なものを選択することができます。「確定申告」を行うことで税金が還元されます(年末調整ではありませんのでご注意ください)。江北図書館から届く領収書は捨てないでください。
【個人によるご寄附の場合】
◆所得控除
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます(寄付金合計の上限は所得額の40%です。所得税率は課税所得により異なります。)
寄付金合計-2000円=寄付金控除額
◆税額控除
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます(寄付金合計の上限は所得額の40%です。税控除の対象となる寄附額は、所得税額の25%が上限です。)
(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額
◆地方住民税
都道府県・市区町村が条例で指定する公益法人に対する寄附金(総所得金額の30%を限度)のうち2,000円を超える金額の4%(都道府県民税)、6%(市区町村民税)がその年分の住民税から税額控除されます。
【法人からのご寄付の場合】
法人から公益財団法人へ支出された寄附金について、所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金算入すること(損金算入の分だけ、課税対象額が減少)ができます。詳しくは税理士さんにお訊ねください。
ご不明点や、資本がない法人の場合など、詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
※さらなる詳細は国税庁「暮らしの税情報」でもご参照いただけます。