2023/03/28 10:00


ANAでは客室乗務員が週2日勤務、イオンでは正社員とパートの待遇を同じにするという報道が大きく出ていました。週2正社員を推進する者として、大企業が同じ趣旨の制度を取り入れられていることにとても刺激を受けましたが、疑問に思ったこともあります。

まず初めに、それらのフルタイム正社員以外の方が、短時間正社員としての雇用区分が就業規則上設けられ、内容が定義され、そこに属されているだろうかという点です。

報道では「パート」と呼んでいたが。。。

報道では、制度の名称や「パート」という表現に終始しており、もしかしたら正社員ではないかもしれないと感じました。

その場合、日本型同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)は十分考慮されていることは伝わりましたが、社会保険の加入についてはどうでしょうか。従来の4分の3基準や非正規雇用者の適用拡大の対象となる人のみの加入となっている現状であるかもしれないことが懸念されます。

社会保険加入というセーフティネットを活用することは、短時間雇用の収入が労働者の生活を支える基盤、すなわちベーシックインカム的な役割を果たしえると考えられますので、所定労働時間の長短を問わず社会保険加入が可能となる短時間正社員制度を是非周知し、取り入れてもらいたいところです。

出勤日以外の日の取り扱い 

次に、雇用契約上の拘束時間以外の時間、すなわち所定労働日以外の休日・休暇の使い方についてはどう考えているでしょうか?

それについても会社と共に考える機会を持てればいいのではないでしょうか。もちろんプライベートな時間ですから本人次第という側面はありますし、全ての時間についてそうすべきといっているわけではありません。しかし、その人の仕事人生(キャリア)を考えたときに、会社で従事している仕事と関連する活動(複業)を一緒に考えたり、リスキリングをマネジメントしたり、育児・介護をどう支援するか検討したり、その時間の使い方がその人の人生を豊かにするとともに会社の発展にもつながっていけば、労使が十分なコミュニケーションをとり、会社=個人双方の成長という週2正社員制度の第一目標につながると思っています。

出勤日以外の活動としての複業

 複業を例にしますと、客室乗務員の方はセカンドキャリアとしてビジネスマナー教室などを開いておられる方もよくお見掛けいたしますが、私の知る限りでは客室乗務員を退職されあとにそのような活動に従事されているケースが多いように感じます。

 そこで、2つの業務を並行して行えば双方ともに長く経験を積むことができ、今回のコロナ禍のようなことが起きても自身の生活が窮する事態に陥るリスクは軽減されるはずです。

 このような短時間勤務の働き方を見つめなおすことによって、私たちにはこれから懸念されるであろう労働についての社会課題を解決又は回避できる可能性を十分秘めていると考えられます。