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犬たちを、殺させない!安全な家と走り回る自由を【コンテナハウスとドッグラン】

キャンプファイヤー 寄付型のバッヂ

当会CAPINの保護施設は常に犬猫でいっぱい。行政による殺処分や虐待から大切ないのちを緊急保護できる『ドッグラン付きコンテナハウス』を。あなたのお力で。

現在の支援総額

3,349,000

40%

目標金額は8,200,000円

支援者数

207

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2018/03/13に募集を開始し、 207人の支援により 3,349,000円の資金を集め、 2018/05/30に募集を終了しました

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現在の支援総額

3,349,000

40%達成

終了

目標金額8,200,000

支援者数207

このプロジェクトは、2018/03/13に募集を開始し、 207人の支援により 3,349,000円の資金を集め、 2018/05/30に募集を終了しました

当会CAPINの保護施設は常に犬猫でいっぱい。行政による殺処分や虐待から大切ないのちを緊急保護できる『ドッグラン付きコンテナハウス』を。あなたのお力で。

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ただ今挑戦中のクラウドファンディングで目指す、コンテナハウスとドッグラン。皆さまのご支援により、少しずつ形になりつつあります。心より感謝申し上げます。

私たちの保護活動を支えているのは、やはり保護場所の確保=コンテナハウス。

早めに建てておいて良かった!と思える状況が重なっています。つまりこのところ立て続けに保護が続いているのです。

先に建てたコンテナハウス(大)の右手を使っているのは、茨城県動物指導センターから引き出した、常総市のエルサ小春とアナ日菜です。

常総市の殺処分ゼロは、2015年9月の鬼怒川水害から始めて、これまで継続。センターから引き出してきました。

小春ちゃんはかなりの怖がりさんで、毛布にもぐって動きません。

ボランティアさんの頑張りも負けておらず、ときにはそっとしておき、ときには可愛がる。

あるいは、怖がって歩かない小春ちゃんをベビーカーにのせて、外を歩くボランティアさんたち。


だから今では手からおやつも食べるし、たくさん歩くようになりました。

でも、歩くときに、人が前に出ると、

あれーお代官さまー

と、ひっくり返って、ヘソ天になります。

だからボランティアさんは、小春ちゃんの後ろからそっと歩くようにし、怖がらせないよう、犬のリズムに合わせ、慣らしています。人の愛情で、怖がりビビリも変わります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

犬およびねこの引き取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について、という平成18年環境省告示があります。

その3保管返還譲渡し
2には、殺処分がなくなることを目指して所有者の発見に努めるとあります。

所有者探しは、当たり前のことです。

また、その3には、適性を評価し、あると認められるものについては譲渡、とあります。

でもその適性評価の基準はなかなか明らかにされていませんし、だいたいはセンター長とか譲渡担当が話し合ってどの犬猫をいつ処分するかを決めており、大型犬、噛んでしまう犬、怯えが強い犬は、処分に回されます。

センターに入れられて、怯えのない犬がいるものでしょうか。たくさんの犬が集められ、処分も行われるあの場所で。

譲渡適性がないとの理由で、殺処分を正当化している、この環境省の告示を、何とかしなくてはならないと思っています。

狂犬病予防法5条の2。
つまり、不用犬の買い上げ。
不要犬持参者に対して報奨金を出していたのです。犬を連れてきた人から50円で買い取り、処分していたのです。

引き取った犬は、殺すか、払い下げだが、払い下げの契約書には、実験動物に限って払い下げ、実験が終われば、必ず殺すことを約束させていました。

この5条の2は、昭和29年から48年まで存在していますが、統計上、厚労省にも記録はありません。犬の抑留に潜り込んでいたのです。

5条の2は、動管法ができたときに削除されています。

でも、地方自治体が、飼い主不明の犬をつかまえて殺す、という構図は、そのまま今にも引き継がれています。
根本は変わってこなかったのです。
だから、今でも、ほとんどの自治体では、収容された動物の情報を公開したり、里親譲渡したり、預かり様を探したり、生かすために予算をつけたりは、基本的にタブーなのです。

県は情報をなかなか出しません。

何匹の犬猫がいるか、今日は新たに何匹入ってきたか、何匹殺処分するのか。

聞かないでほしい、勘弁してくださいと言われました。私たちは税金払っているからなぜ聞いて教えてもらえないのか、知らされないのかと問いました。

猫の数だけでも、特定の団体には知らせている事実があります。一部の団体だけでなく、県内のNPOにもそれを公開してほしいと言っても、そんな事実はないと、言われました。明らかに県外の団体さんがデータを受け取っている事実はあるのです。もう、さんざん嘘をつかれ、疲れ果てています。追及したら、やはりエクセルでデータを作っていました。

それに犬の数も加えて、公開して欲しいと要望しましたら、まだ態勢が整っていない、と言われ、結局は秘密にされています。

毎日、電話で問い合わせたら教えますと言われました。

こちらも多忙、毎日は電話できません。電話をした日には記録をつけています。こうして県が出したがらない情報を、県民が必死に問い合わせているこの状況なのです。

5条の2は、姿を変えて、環境省の告示の譲渡適性にまだ生きています。不要犬を集めて殺す、狂犬病予防法、遺失物法違反、憲法違反の精神が。


私たちは、たまたま、水戸の歴史館で、過去の県報など調べていて、見つけた資料からこの削除された狂犬病予防法の5条の2の存在を知りました。


平成18年の告示に現れた、譲渡適性の評価。

唸っても、とびついても、後ずさりしても、譲渡適性がないとみなされ、処分されていく。

誰が、何の基準で決めるのか、
いつのタイミングで?

ビビリのマルモ、ビビリの野犬、ビビリのエルサ小春。噛む犬だ、怖がりだと言われて、普通の犬だったこともよくあります。

これを処分に回すということがまかり通っています。

譲渡適性の考え方を、どうにかしないとなりません。

と、私たちも必死に日々悩みつつ活動しております。

が、活動するには、収容場所がなくてはどうにもなりません。コンテナハウスがあって良かったです。確実にそのスペース分、助けられます。皆様には心より感謝申し上げます。

 

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