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民泊に対する不必要な規制を減らしたい!

日本経済のさらなる発展に向けて、安心安全な民泊サービスを提供している民泊ホストの方々のために 不必要な規制や国や行政による一方的解釈に歯止めを。 シェアリングエコノミービジネスにとって正しい規制のあり方を議論する。

現在の支援総額

360,500

12%

目標金額は3,000,000円

支援者数

23

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2018/03/15に募集を開始し、 23人の支援により 360,500円の資金を集め、 2018/05/29に募集を終了しました

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現在の支援総額

360,500

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目標金額3,000,000

支援者数23

このプロジェクトは、2018/03/15に募集を開始し、 23人の支援により 360,500円の資金を集め、 2018/05/29に募集を終了しました

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▼はじめにご挨拶

 はじめまして、石原一樹と申します。

 私自身、民泊と出会ったのは2013年末でした。ヤフーという会社に勤めていた時、Airbnbというサービスが流行り始めており、自社サービスとして軽井沢の遊休施設である別荘を貸し出し、日本の良さを体験してもらうという素晴らしいコンセプトのサービスのリリースに関与することができました。

 リリース直後に行政庁から呼び出しをいただき、折衝虚しく結果的にサービスをクローズすることになりました。法的に厳密な検討がされていないにもかかわらず、「旅館業法違反の疑い」という理由だけです。

 軽井沢を訪れる観光客、地元の商店街、別荘のオーナー、使ってもらえる家そのもののいずれにもメリットのあるサービスでした。これらを含む民泊は、世の中が便利でより豊かになっていく革新的なサービスであるにもかかわらず、70年以上前の法律を杓子定規に適用し規制しようとする(執行機関である以上やむを得ないのかも知れませんが。)行政のあり方に疑問を抱かずにいられませんでした。

 本来、このような法的な議論をするのは裁判所の役割である以上、裁判官の判断を仰ぎたい、と思うようになりました。 

▼このプロジェクトで実現したいこと

 これまで、「民泊」は旅館業法によって規制を受けると解釈されており、厚労省をはじめ、保健所や捜査機関は「民泊」を旅館業法違反(無許可営業)と扱っている。しかし、実際に「民泊」が旅館業法によって規制を受けるのか、旅館業法の解釈適用について、裁判所の公開判断が出た事例はない(被疑者の同意に基づく略式起訴は除きます。)はずです。その意味では民泊=旅館業法違反という解釈は正しいかどうかわからないわけです(いわゆるグレーゾーン)。

 2017年、旅館業法の特別法という位置付けで「住宅宿泊事業法」(民泊新法)という新しい法律ができました。そして2018年6月15日に施行されます。法律の必要性が議論されてから、急ピッチで制定にこぎつけたこの法律の制定に携わった方の労力は、法律の制定に携わったことがない人間にとっても底知れぬものがあったと思います。一見すると規制緩和のような捉え方ができますし、確かに一定の類型で民泊(住宅宿泊事業)ができる、という新しい道を開いた革新的な法律、ともいえるかもしれません。

 安心安全な民泊サービスを提供するために腐心しているホストの方は、グレーゾーンだった民泊が堂々とできるようになった、ということでこの民泊新法に則ってやっていこうという意気込みを感じることが多いです。

 しかし、民泊新法から条例制定の委任を受ける全国の地方自治体(東京23区を含みます。)は、公衆衛生という名目で、法律の委任範囲を越えた条例の制定に力を注いでいます。この流れは、国の政策(訪日観光客4000万人を目指す等)や上記法律の制定の趣旨とは別次元において進められており、逆行しているといわざるをえません。

 そのような中で、私は、時代に逆行し、法律の委任範囲を越えた条例を制定する自治体に対して警鐘を鳴らす意味で当該自治体のある全ての裁判所の判断を仰ぎたいと思っています。

▼プロジェクトをやろうと思った理由

 実は、民泊新法という法律は、一見すると規制緩和に思われますが、実際には既得権益の中に生まれた妥協の産物に他ならないものであり、(ホテル・旅館に宿泊する客を奪われると懸念する)旅館業界、(空き家問題の対策として積極的に活用したい)不動産業界、(Airbnbホストをはじめとする)民泊業界の三つ巴の政治的争いの結果です。当然、民泊業界は票がない=議員がいないので不戦敗、旅館業界と不動産業界の争いとなりましたが、(他にも種々規制はありますが)年間180日の営業日数という結論に落ち着きました。ちなみに、民泊新法による年間180日という規制は何の根拠もありません(「住宅」と付する以上、年の半分以上は住むことが前提というくらいです。)。

 民泊は、Airbnbの言葉を借りると「暮らすように旅をしよう」というとおり、現地の生活に溶け込み体験することこそが本質なのです。無機質なホテルに泊まる宿泊者とは本質的に異なるものなのです。

 ただでさえグレーゾーンで肩身の狭い思いをしてきた民泊ホストが、民泊新法およびそれへの上乗せ条例で規制強化される、というのは明らかに行政の行き過ぎによる不合理な規制方法だと思いました。

 この全国のホストの声を裁判所に届け、適切な判断をしてもらう必要があると痛感しています。

▼これまでの活動

 戦前の法律で70年間もその抜本的内容を改正したことがない旅館業法により規制しようとする厚労省および地方の保健所に対して警鐘を鳴らすために、「一定の類型の民泊行為が旅館業法に該当しないことの確認を求める訴訟」を東京都と大阪府において提起してきました。これらも寄付はいただきましたが、手弁当で行ってきました。

(参考ニュース)

https://www.bengo4.com/internet/n_5436/

https://airstair.jp/minpaku119/

https://www.excite.co.jp/News/economy_g/20170130/zuuonline_136469.html

https://honichi.com/news/2017/03/21/mimpakunonejirewotsuk/

これらの訴訟もまだ最終的結論が出たわけではありませんが、前例がないケースでもあるため、裁判所は「法律上の紛争性」がないとして訴えを却下する方針を示しています。つまり、刑事訴訟でしか争えないとして、旅館業法の解釈に踏み込まない消極的姿勢を貫きます。

 

 その他に、日本最初で最大級のホストコミュニティであるJapan Host Communityのオーガナイザーの方々の活動として安心安全な民泊サービスを提供するために自主的なルールとしてガイドラインを作り、民泊ホストとしての責務を果たそうとしている姿勢に共感し、ガイドラン作成にあたり法的観点からサポートさせていただきました。

(ガイドラインはこちら)

http://minpakuguideline.com/

 

▼資金の使い道

 私石原の考え方に共感してくれた東京、大阪、福岡の弁護士仲間が集まり弁護団を形成しています。弁護団に対する報酬はありませんが、弁護団交通費、訴訟費用(貼用印紙代、郵券で訴訟1件あたり3万円弱の実費)、専門家の意見書(数十万以上かかります)、提起するための物件確保費用等がかかるため、それらに充てられます。上乗せ条例を制定する、または制定しようとする、より多くの自治体で提起することが社会問題の提起としては必要になるため、東京・大阪にとどまらず、京都、福岡、兵庫、長野等においても提起を考えています。その他、不必要な上乗せ規制を設けた自治体に対しても順次提起を予定しています。

▼リターンについて

支援いただいた金額に応じて、訴訟の進行や期日における説明会の開催など訴訟の進捗について随時ご連絡いたします。

第一弾として6月15日東京地裁において提起のために準備を進めています。

▼最後に

 世の中がより便利でより豊かになっていく過程で、不必要な規制や過度な規制については適切に調整されることが必要です。国や大企業の便益のみで決められるルールに対して、ユーザーである国民の声を届ける必要があると考えています。

 今こそ司法判断で適切なルール整備の土台を考え直してもらいたいと思っています。

最新の活動報告

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  • 石原です。 来たる10月19日付で東京地方裁判所において、東京都中央区を被告とした国家賠償請求訴訟を提起しました。 180日規制を不当に104日に狭めるなど、中央区における住宅宿泊事業法施行条例が違法無効であることを主たる主張としております。 対応方法を検討した結果、今回は原告訴訟代理人という形で関与することになりました。 あくまで一般の方を原告としており、記者会見等のメディア露出は控えたいと思いますが、この件をきっかけに各地方自治体に対する不当な上乗せ条例の策定への牽制になればと思っています。 また、合わせて今回は、中央区の保健所の担当者による嫌がらせともとれる窓口対応についても厳正な対処を求めていきます。 つまり、事業活動の不当な制約行為に対して裁判所の判断を仰ぎます。 上乗せ条例を設定するだけではなく、住宅宿泊事業の実施そのものを不可能にするかのような対応、届出手続きにも関わらず、実質的に許認可制となんら変わらない措置に対して警鐘を慣らす意味でも不当性を訴えていきます。 初回期日は11月22日13時30分に611号法廷にて指定されました。 ご興味のある方は傍聴など参加いただければと思います。   もっと見る

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