石原です。
来たる10月19日付で東京地方裁判所において、東京都中央区を被告とした国家賠償請求訴訟を提起しました。
180日規制を不当に104日に狭めるなど、中央区における住宅宿泊事業法施行条例が違法無効であることを主たる主張としております。
対応方法を検討した結果、今回は原告訴訟代理人という形で関与することになりました。
あくまで一般の方を原告としており、記者会見等のメディア露出は控えたいと思いますが、この件をきっかけに各地方自治体に対する不当な上乗せ条例の策定への牽制になればと思っています。
また、合わせて今回は、中央区の保健所の担当者による嫌がらせともとれる窓口対応についても厳正な対処を求めていきます。
つまり、事業活動の不当な制約行為に対して裁判所の判断を仰ぎます。
上乗せ条例を設定するだけではなく、住宅宿泊事業の実施そのものを不可能にするかのような対応、届出手続きにも関わらず、実質的に許認可制となんら変わらない措置に対して警鐘を慣らす意味でも不当性を訴えていきます。
初回期日は11月22日13時30分に611号法廷にて指定されました。
ご興味のある方は傍聴など参加いただければと思います。