「母への手紙」より
「俺れは、まだ子猫一匹も殺した事がない。」
「俺れは、法律の事も知らないし裁判に行っても何にをしやべって良いのかもわからんけんS(刑事)さんに聞々たんです。裁判所に行ったらどげんしたら良いのかと、すると言われたら。はい 裁判官が言ったら、はいと言って、聞くだけで良いと言われていました。裁判所からお送って来手紙を全部読んで見と、Cさん(被害者)を車の中でうしろからひもでひっかけてやったと決り付けた、ちょうしょうになってしまっているんです。俺れには、どうしてもなっとくのいかんで、ひもでひかけていないのに一緒やいしようやと言わすのが全々わからないのです。
今度の裁判ではっきり言わんばん。兄貴(実兄)が、お前がB(被害者)の事は二人でしたと言ってかぶれと言った! 虎姫署のSさん(刑事)は、なんでも自分の想像(そうぞう)で決め付ける人ですから、俺れが虎姫署で泣きながら本当の事をしやべったら、ひもをひっかけんでもいしょうちゆうて決め付けらしたけん。
兄貴は、電話で俺れの事を良う言うとらんけん、母ちゃんが泣きながら面会のときに俺れにすなおな心ろになってほしいと言ったのは、わすれられん。」
(健次さんが、1992年3月~1993年4月、拘置所から母へ宛てた手紙の一部です。〈以下「母への手紙」と記します。〉誤字などがたくさんありますが、原文のママです。「(被害者)」「(実兄)」「(刑事)」は、こちらで、付け加えたものです。「B」「C」「S」は、実名から置き換えています。)
松本健次さんは強盗殺人、死体遺棄、詐欺、窃盗の罪に問われ、1993年大津地裁にて死刑判決。高裁への控訴は棄却、最高裁への上告も棄却され、2000年の4月に死刑が確定しました。現在、大阪拘置所に在監。
松本健次さんは知的障害者です。コミュニケーションが困難な供述弱者でもあります。ですから、当然に、法手続きの中で、必要な配慮がなされなければならないのですが、一貫して配慮の形跡がなく、証拠の検証も不十分なまま、死刑判決が確定しています。
大阪拘置所
知的障害を有する人たちが、法手続きの中で、必要な配慮をされるのではなく、逆に、利用されたり、あるいは軽視されている現状を、私たちは、危惧しています。
まして、死刑という、新たに殺人を犯す異質で特別な裁きに際して、捜査段階ではもちろん、裁判段階でも、障害に対して十分な配慮がなされてきたかが、あらゆる機会を捉えて、常に厳しく監視されなければならないと、思うのです。
松本健次さん再審連絡会
死刑廃止への願いを持つ私たちは、活動を通じて、獄中の健次さんと出会いました。
健次さんに面会し、あるいは文通し、健次さんの絵と出合い、健次さんのお母さんと出合い、健次さんからお母さんへ切々とつづられた手紙の束に出会った私たちは、健次さんが裁かれ下された死刑判決は、事実認定を大きく見誤った結果ではないのかと疑い始めました。
同じ疑問を持った数人で、控訴審から健次さんの弁護を担当して下さった金井塚康弘弁護士を訪ねたのが、第一歩でした。
すでに、健次さんは、死刑判決が確定していました。いつ殺されるか分からない、緊迫した状況がありました。(今も同じです。)
金井塚弁護士は、
①この事件は、健次さん本人の自白調書以外に殺害態様についての証拠が存在しないこと。
②その自白調書は、健次さんの知的障害をいいことに、取調官らに誘導され、あるいは、作文されたものである疑いが濃い。
との認識を明確に示して下さいました。
健次さんが、このまま死刑執行されることがあってはいけない。全員が、その思いを共有しました。
金井塚弁護士が協力を約束して下さり、再審への道を探り始めたのです。
関東、関西、四国、九州から、同じ思いの人たちが集い、健次さんのお母さんに代表になっていただき、「松本健次さん再審連絡会」が立ち上がりました。(代表を引き受けて下さっていたお母さんは、2018年、健次さんを心配しながら、93歳で亡くなられました。以降は、代表を置いていません。)
活動実績
2005年7月 第1次再審請求 (健次さんからお母さんへの1年間の手紙)
2007年6月 第2次再審請求 (法医学鑑定)
2009年6月 第3次再審請求 (殺害行為再現実験結果)
2012年7月 第4次再審請求 (精神科医意見書等)
2013年4月 第5次再審請求 (文献等)
2014年10月 第6次再審請求 (心理学鑑定)
2016年6月 第7次再審請求 (近親者陳述書、事件関係者 との面談録)
2019年2月 第8次再審請求 (近親者陳述書)
2025年4月 第9次再審請求(供述弱者の専門家による心理学鑑定)
※()内は、新証拠
私たちは、健次さんの「知的障害」を配慮した上での審理を望んでいます。
そのため、隠されていると思われる捜査段階でのすべての記録の提出を求め続けます。
私たちは、何度でも、再審請求をし、事実が裁かれることを求め続けます。
しかし、常に死刑執行の危惧と隣り合わせです。
新証拠を、次々見出し、再審請求をし続けなければいけないのですが、新たな鑑定や記録の謄写に、たくさんの費用が必要です。
今までは、2人の弁護士さんを含む会員の寄付によって賄ってきたのですが、もう限界に達し、立ち往生しています。
お力添えを、お願いいたします。
事件と事件をめぐる2つのストーリー
事件は、2件であり、2人が殺害されています。2件とも、松本健次さんと兄の2人が、計画し実行したとされています。事件は、詐欺罪を含む周到に準備された知能犯罪でもあります。
①Bさん事件
1990年9月 京都府にて、なりすまして不動産を売却する目的で、手足を縛られてうつぶせになったBさんの首にビニール紐を巻き、2人がそれぞれの端を同時に強く引いて殺害。不動産屋を騙し、大金を入手。
②Cさん事件
1991年9月 滋賀県にて、同じ目的で、 兄が運転する車中で、健次が後部座席から、助手席に座るCさんの首をロープで絞めて殺害。不動産売却行為は未遂。
共犯あるいは主犯とされる兄は、健次さん逮捕の翌日、自殺体で発見されています。
2025年74歳になった健次さんは、事件当時、39歳~40歳でした。
しかし、この事件には、以下の2つのストーリーが存在します。
①捜査段階での「供述」および判決
計画から実行に至るまで、健次さんは、共謀あるいは主導的な役割を果たし、2件の殺害行為の実行行為者であり、Cさん事件では、兄が運転する走行中の車の中で、健次さんが絞殺した(私たちは「車の中ストーリー」と呼んでいます)。
②公判廷等での健次さんの訴え
計画から実行に至るまで、さらには、健次さん一人での任意出頭までも、兄の事実上の妻A子さんと兄が主導し、健次さんは、2件とも、死体遺棄などを手伝わされはしたけれど、殺害行為はしていない。また、Bさん事件では、首謀者のA子さんも殺害現場に居た。
健次さんが描いた絵
本判決を巡る問題点
知的障害を持つ健次さんに対する配慮の欠如
お母さんの胎内で水俣病に罹患し、生まれた時から虚弱で、知的障害を伴っていた健次さんは、小中学校を通しての知能検査値は、当時の検査値をIQに換算すると46~62(小学校5~6年次の担任先生)であり、この値は、軽度知的障害(IQ50~70)に分類されます。
知的障害のある人をはじめとして、少年少女、高齢者、外国人など、言語能力や語学力が乏しいため、自らの考えや思いをうまく表現できず、捜査機関の取調べや裁判等において、自分自身を守れない人たちがは「供述弱者」(あるいは「傷つきやすい人たち」「要支援被疑者」)と位置づけられています。
障害者基本法は、2016年、(司法手続における配慮等)の項を設け、「個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮する」ことを求めました。
供述弱者の供述の任意性を確保するためには一層の配慮が求められているのです。
松本健次さんは、知的障害者であり供述弱者です。しかし、取調べは、もちろん、裁判においても、さらには、再審請求に対する判断においても、供述弱者として配慮がなされた形跡はありません。
客観的な証拠のなさ:自白調書・供述・親族の証言をもとに判断
事件に関する判決は、健次さんが、2件の殺害行為を実行していることを前提として判断されています。2つの事件は、共に、目撃者がないとされており、首謀あるいは共謀したとされる兄も死亡しています。
そのため、実際の殺害行為、殺害態様の証拠は、
①健次さんの捜査段階での「自白調書」
②公判廷での健次さんの供述
③自殺直前の兄からの電話の内容を聴取された親族らの証言(捜査段階での「供述調書」及び公判廷での証人尋問)
しかなく、判決は、これらに基づいての判断になっています。
しかし、健次さんは、取調段階での「自白調書」への署名、押印の様子を次のように語っています。
「先に名前書いてな、こうやってしろち言われたがな。簡単やでちゅう。なんも書いてなかったがな。」(控訴審第7回公判 弁護人質問に答えて)
「後でな、うまく作ってやるさかいにち言われたがな。ベテランの警察に任せとけち言われたがな、Sさん(刑事)たちは。それでな、名前ば書いてからな、これば押すだけでよか、簡単やでち言われたがな。それで、おれが、こうして名前の下に書いてからな、こうしたらな、Sさん(刑事)、上からこうされたがな、手を。(左手人差し指を右手で上から押さえるような動作をした)」(同)
また、公判廷の本人尋問では、噛み合わない尋問応答が多く見られ(ディスコミュニケーション)、判決は、その噛み合わないことをして「信用できない」と、健次さんを否定します。さらには、親族の「供述調書」も、兄からの電話での殺害態様に関する記載内容(極めて重要であり判決も採用している)が、供述した内容と著しく違うことが、当該親族によって指摘されています。
健次さんが描いた絵
私たちは、Cさん事件に関して、法医学鑑定を依頼しましたが、健次さんの「自白調書」通りに判決が認めた走行中の車の中での殺害について、以下のように結論付けられました。「自白調書」は信用できず、捜査側から提出された鑑定書は、捜査側の意向に合わせて作られた可能性があると指摘されています。
「(裁判所が認定しているような)態様で、被害者は絞殺されたものではない」と結論され、判決の基となっている捜査側から出されていた鑑定書については、「記録、説明、判断の各部分を通じて、不十分、不適切な点が散見され、なおかつ〈捜査依存型〉の鑑定書と評価されても致し方ない鑑定書となっている」
また、心理鑑定でも以下のように結論付けられました。
「(判決の示すとおりであるとすると、つまり走行中の車の中での健次さんによる殺害が事実であったとすると)請求人(健次)は、きわめて高度な捏造能力を持つ人物でなければならないが,それは上述した軽度の知的障害を有しコミュニケーション能力にも限界がある請求人の特徴と一致しないことになる」
以上のことから、私たちは以下の5点が示されていると考えています。
①健次さんが、「供述弱者」であること
②ストーリー①(捜査段階での「自白調書」)は、自らの体験に基づくものとは言えないこと。
③ストーリー②(公判廷での健次さんの供述等)は、健次さんの実体験に基づいていると考えて、不自然ではないこと。
④公判廷における一見理解に苦しむ供述も、コミュニケーション能力の限界によって、尋問者の言語や意図を理解できなかったり、表現方法がわからなかったゆえのことである。
⑤裁判所が、供述弱者への理解をできない(あるいはしない)ままに、判決していること。
放置される多くの不可解
私たちは、この事件の捜査、あるいは判決に、多くの矛盾や不可解を見出しています。そして、死刑事件であるにもかかわらず、裁判所が、これらの不可解を放置したままに、形式的に再審請求を棄却し続けていることに驚かされ続けています。
不可解その1、兄の事実上の妻であったA子さんに対する取調べがなされていない。あるいは記録が隠されている。
首謀あるいは共謀したとされる兄の事実上の妻であるA子さんは被疑者として取り調べられた形跡がありません。警察での簡単な供述調書が、兄の死から12日後に1通、さらに8日後に1通の計2通があるだけで、検察の取調べを受けた形跡もありません。
形跡がないのですが、健次さんの親族は、兄の死の翌日、「A子が来とるやろ」と駆け込んできた警察官にA子さんが事情聴取されていたのを目撃しています。しかし、その記録がどこにもありません。同じ日に事情聴取された母や厳しい取調べを受けた姉の供述の記録は、提出されています。
不可解その2 留置場での不自然な長期勾留
健次さんは、1991年9月30日に、兄の命令で出頭してから、大津地裁での第2回公判も終えた1992年3月5日まで、滋賀県警虎姫署の留置場に勾留されていました。
1991年9月30日 1人で任意出頭
10月1日 Cさん殺害を自白
10月2日 Cさん殺害容疑で逮捕
10月7日 健次さんの案内で、Cさんの遺体発見(死体遺棄の「自白」調書)
10月10日 車の中ストーリーによるCさん殺害の「自白」調書
10月21日 Cさん事件 強盗殺人で起訴
11月6日頃 Bさん殺害および死体遺棄の「自白」調書
12月7日 Bさん事件 強盗殺人で起訴
12月17日 大津地裁第1回公判(罪状認否「はい」)
12月25日 Cさん事件 死体遺棄で起訴
1992年2月12日 Bさん事件 死体遺棄、詐欺、窃盗で起訴
2月18日 大津地裁第2回公判
3月5日 留置場から拘置所に移管
3月13日 母への手紙を書き始める
3月16日消印 S刑事(取調べ刑事)から健次さんに手紙
3月23日 弁護士に初めてA子さんのことを伝える(手紙)
3月24日付 S刑事から手紙「健次くん、Aしゃんのことは、少しの間忘れた方がいいのではないですか?」
4月17日 大津地裁第3回公判(否認)
簡単に「自白」したはずの健次さんが、なぜ、かくも長期間、公判が始まってまでも、留置所に勾留されなければならなかったのでしょうか。なぜ、死体遺棄等の起訴が引き延ばされたのでしょうか。
「虎姫署に行ったときに、俺れが泣きながら本当の事を言ったら、S係長さんらがくびをしめなくても兄貴といしょうにいたんやから一緒やいしょうやと決め付けてしまわしたんです。」(母への手紙)
捜査記録では、健次さんは、次々と詳細な「自白」をしていったことになっているのですが、実際は、「母への手紙」にあるように、捜査段階の初期から、「自白調書」の内容とは違う事実を「泣きながら」主張し続けていたのではないでしょうか。
そして、その事実が、警察・検察の作ったストーリーに反するものであったからこそ、公判で健次さんが事実を語り始めることを警戒して、勾留監視から解放しなかったのではないのか。
そう考えれば、冤罪を主張する人たちに対する、警察・検察の常とう手段としての長期勾留として理解ができます。
現実に、多くの納得しがたい不可解を残したままに、健次さんの死刑執行が、日々、危惧されています。
リターンについて
私たちには、差し上げられるものが何もありませんが、お礼のメールと、そしてお望みの方には、折に触れ、経過をご報告させていただけましたらと思います。
<募集方式について>本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。
健次さんが描いた絵
スケジュールと資金の使い道
今後のスケジュール
第10次再審請求への準備(各種鑑定、記録精査等)
資金の使い道
目標額 1,000,000円
記録類の謄写代金:585,000円
鑑定費用:400,000円
松本健次さんへの切手の差し入れ代金:15,000円
最後に
健次さんが描いた絵
拘置所で絵を描く癒しを見つけた健次さんは、所持が許可される3色(黒、赤、青)のボールペンを使って(のちに、色鉛筆の所持も認められました)、便せんに向かい続けました。おびただしい数の「便せん画」は、文通や面会で交流する人たちに、送り続けられました。(このページに挿入させていただいた絵は、すべて健次さんの作品です。)
模写もあり、想像画もあります。中には、画家をうならせる作品もあります。10数年間に亘り、絵を描く時間は、健次さんの獄中での日常の多くを占めていたはずです。
その健次さんが、突然、絵を描くことを止めてしまいました。
2007年4月、健次さんは、拘置所で、自殺を図りました。
健次さんは、理由を語りません。
拘置所は「執行への恐怖から」と説明しているようです。
しかし、いくら事実を訴えても巨大な何ものかに飲み込まれてしまい、自分の存在さえ確かさを失う・・・その恐ろしさに想いを馳せた時、健次さんの絶望が、少し見えてきた気がしました。
自殺はかろうじて未遂に終わりましたが、その時を境に、健次さんは、絵を描くことを、一切、止めてしまいました。
健次さんが絵を描かなくなってから、すでに18年もの年月が経ちました。
「俺は、絶対に、嘘は、 付かんと、ばい! 正々同々と本当の事、だけを、書たり、喋ったりして、行きます!・・・(中略)・・・裁判所で嘘が、通るもんかな! 俺が、喋り、出したら、全部、喋って裁判官に、聞々て、やるから、喋れなくても本当の事だけを、書て、裁判官に出します!」(母への手紙1993年2月10日)
健次さんは、現在、精神疾患を患い、文通でも面会でも、意思疎通が困難になっています。
裁判所も私たちも、健次さんを裏切り続けているように思えます。
みなさまのお助けが必要です。
担当弁護士の先生方のご紹介
金井塚康弘弁護士
(経歴) 京都教育大学付属高校、京都大学法学部を卒業。大学では、高坂正堯教授(国際政治学)、佐藤幸治教授(憲法学)、鈴木茂嗣教授(刑事訴訟法学)、吉岡一男教授(刑事学・刑事政策)、棚瀬孝雄教授(法社会学)の各指導を受ける。
(所属)1988年、司法試験合格、司法研修所を経て、1991年4月、大阪弁護士会に弁護士登録。上坂合同法律事務所で修業した後、1997年4月、独立して、なにわばし国際合同法律事務所を開設して弁護士活動、大学講師(非常勤)などをして、現在に至ります(写真は10年ほど前のものです)。担当した事件に、一般事件のほか大阪HIV薬害訴訟、在韓被爆者訴訟等がある。刑事事件は、一般刑事事件のほか、死刑事件、再審請求事件も担当。
小野順子弁護士
(経歴) 山口県出身。大阪大学法学部卒業。 大学4年生の時から箕面に住み始め、そのまま箕面市役所に奉職。 約10年間の公務員生活を経て、退職し司法試験を目指す。 弁護士になって、数年ほど大阪市内の法律事務所で勤務した後、 念願の箕面にメイプル法律事務所(現:周南法律事務所箕面支店)開設。
(所属) 大阪弁護士会貧困・生活再建問題対策本部 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(ひまわり) 大阪労働者弁護団 非正規労働者の権利実現全国会議 (一社)つながる社会保障サポートセンター など
最新の活動報告
もっと見る第9次再審請求を致しました!!
2025/05/06 18:03みなさま、ありがとうございます!!滋賀弁護士会館で集会を開催したその日、2025年4月27日、集会を終えたその足で、弁護団が、大津地裁に再審請求書を提出して下さいました。私たち「松本健次さん再審連絡会」は、大津地裁の裁判官の方たちが、再審請求書と新証拠(心理鑑定書)を、丁寧に、しっかりと読んで下さることを強く願いながら、そして、読み込んで下されさえすれば・・・と祈りながらも、棄却された場合を想定しなければなりません。すぐに、次の再審請求のための材料を探し出す作業に移らなければならないのです。しかし、私たちは微力です。みなさまのお助けが必要です。何卒、よろしくお願いいたします。 もっと見る滋賀弁護士会館で集会を開催しました。
2025/05/06 17:43みなさまありがとうございます!!camp-fire公開の1日前、4月27日、滋賀弁護士会館にて、「松本健次さん再審支援・講演集会〈刑事裁判における供述分析による心理学的鑑定〉(講師 村山満明さん)」という、集会を開催することができました。参加者は20人程度の小さな集会でしたが、遠くは関東、四国から、また滋賀弁護士会、大阪弁護士会からの弁護士さんたちの参加を得て、参加者のみなさんが、いい集会だったと感じて下さった、内容の濃い、熱い(とまでは言えないかもしれませんが、少なくても)温かい集会になりました。村山先生は、ご自身のいくつもの事件の鑑定実績を元に健次さんの供述分析に臨んで下さったこと、その結果、健次さんの「公判での供述」が作り話であるとすると、健次さんは相当に知的能力(捏造能力)が高い人物でなければならないと結論されたことを、お話し下さいました。私たち「松本健次さん再審連絡会」は、改めて、健次さんが死刑執行されることがあってはならないと気持ちを新たにしました。しかし、私たちは微力です。みなさまのお助けが必要です。引き続き、よろしくお願いいたします。 もっと見る
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