2025/03/21 12:07

今日も、ご支援を頂きました。本当にありがとうございます。
私の事務所名の続きです。
私はお客様に、「商標権的には、県名を入れても他社と区別する力(自他商品識別力)が強くはならないので、県名を入れる必要はないですよ」とご説明しています。
でも、私は「静岡だん特許事務所」と「静岡」を入れて商標権を取りました。
それは、私の苗字「出雲」と関係します。
例えば、電話で「だん特許事務所の出雲です」と言うと、「出雲大社のある島根県の特許事務所なの?」と勘違いされることがあるんです。
だから、事務所の頭に「静岡」という言葉を入れることにより、「静岡県にある事務所だよ!!」とアピール(出所表示力)をしています。
自他商品識別力、出所表示力は商標の持つ力です。出版する本で、詳しく説明しています。