2018/11/22 01:04

今日は原料となる蒸留酒を茨城県の明利酒類様から購入したので、税務署へ行きました。

酒税のかかったアルコールで商品を作ってしまうと、売るとき二重に酒税がかかってしまうので、原料のお酒は非課税で送られてきます。お酒を非課税で移出&移入するということは、税務署への届け出が必要なのです。

お酒様の移動ともあらば、そうですね。
事務作業ありきなので慣れていきます。