某有名店で再度確認しました。真珠(パール)は新年号、即位の礼等の影響で良いものが品薄とのことです。オリンピックも影響あるとの事です。リターンの商品はインターネット等の安い物と比べ物にならないグレードによる1級品です。某有名店での販売価格の半値出しです。有名店に行けばわかると思います。赤サンゴ自体が希少ですが、これからワシントン条約に掛かる物なので取る事が出来なくなり、数が限られていきます。枝サンゴ必ず高騰するでしょう。リターンに自信があります。支援の検討を宜しくお願いします。
真珠養殖(1次産業)の方も大変です。少子高齢化社会の影響で生産者の数が激減しています。ピークの生産者数は700人前後でしたが、今は500人前後です。これからどんどん減るでしょう。それに加えてイミテーションのパールが支流です。去年の西日本豪雨の影響で川からの泥水等の影響でアコヤ貝がかなり死んだそうです。真珠養殖は西日本が支流ですので相当の損害だとお聞きしました。生産量は一昨年の半分になったとのことです。それに加えて今年の5月に即位の礼があり皇族の女性様は真珠(パール)をお付けになります。皆さんもご存知だと思いまが、テレビで見たことありますよね。良いものが足らないのが現状です。今回のプロジェクトで真珠のリターンがありますが、最高級の天女真珠セットは限定3組が限界です。某有名店での販売価格は100万を軽く超える商品です。即位の礼の影響で真珠(パール)の人気は確実に上がり、良い物が手に入らなくなります。西日本豪雨で損害を受けた真珠養殖業の復興支援の為にもこのプロジェクトを成功させたい思いです。世界で認められているアコヤ真珠(アコヤパール)を日本人ならばイミテーションでは無く本物の真珠を持つて頂きたい思います。このプロジェクトは西日本豪雨の復興も兼ねております。
宝石サンゴの国際取引と資源管理について[KEYWORDS] 宝石サンゴ/ワシントン条約/海洋資源管理金沢大学理工研究域物質化学系 准教授◆長谷川 浩宝石サンゴは、日本が主要産出国である数少ない天然資源の一つである。現在、海洋資源としての宝石サンゴの保護・保全の観点から、ワシントン条約締約国会議においてCITES附属書への掲載(国際通商の規制)が議論されている。海や宝石サンゴとともに生きる文化を育んできた日本だからこそ国際社会に提案できる取り組みを期待したい。宝石サンゴとは宝石サンゴ(左)と造礁サンゴ(右)の炭酸塩骨格。(珊瑚の文化誌より)宝石サンゴは、熱帯や亜熱帯の浅い海に分布する造礁サンゴとは異なり、太陽光がほとんど届かないくらいの水深で長い年月をかけて成長するサンゴである。どちらも刺胞動物門花虫鋼に属して炭酸カルシウムを主成分とする骨格を有する生物であるが、造礁サンゴの骨格が隙間のある塊であるのに対し、宝石サンゴは密に詰まった樹木状の骨格を形成する(写真参照)。宝石サンゴの骨格は、鮮やかなアカやモモイロで硬度は高く、その美しい外観から宝石やアクセサリーとして高価に取引されている。一般にはあまり知られていないが、宝石サンゴは日本が主要産出国である数少ない天然資源の一つである。宝石サンゴの産地は世界でも限られており(地図参照)、海外では、地中海、北太平洋西部、ハワイ・ミッドウェー周辺が産地として知られている。国内では、高知や鹿児島、沖縄、五島列島、小笠原沖で主にサンゴ漁が行われ、平成13年~17年の5年間で、年間1~2.5トンの漁獲が報告されている(高知県漁業管理課資料より)。日本近海で取れるアカサンゴ、モモイロサンゴ、シロサンゴは、海外にも輸出されている。ワシントン条約における経緯最近、海洋資源の保護・保全の観点から、「絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約(通称・ワシントン条約またはCITES)」の場で宝石サンゴが取り上げられている。2007年6月に開催された第14回ワシントン条約締約国会議では、CITES附属書IIへの掲載(国際通商の規制)がアメリカから提案された。この提案は第1委員会で可決されたが、資源量の減少を示す科学的データの不足等の理由から総会で否決され、論議は2009年に開催される第15回締約国会議に持ち越された。すでにアメリカは、再び附属書IIへの宝石サンゴ種の掲載を提案する予定であることを今年7月の官報で発表している。また、2008年には、中国が自国の宝石サンゴ4種をCITES附属書IIIへ掲載した。附属書IIIへの掲載は、自国(この場合は中国国内)における資源保護のために、他国へも協力を求めるものである。宝石サンゴの掲載が検討される附属書IIでは、「現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、国際間取引を規制しなければ絶滅のおそれのある生物」が対象となる。附属書IIに掲載されると、国際間取引においてその取引自体が種の存続を脅かすものではなく、また、その個体が適法に捕獲されたことを証明するものとして、輸出国の許可証が必要になる。日本では、ワシントン条約の運用を定めた法律として、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称・種の保存法)」が制定され、ワシントン条約の規制対象種に関しては、宝石サンゴのように生物の一部を用いた加工製品でも取引の際には許可証が義務づけられている。現在、好況とはいえない国内の宝石サンゴ産業にとって、CITES附属書IIへの掲載は経済の冷え込みをさらに加速させかねない死活問題であると危惧されている。また、将来的には、附属書Iへの掲載(国際通商の全面的な禁止)につながる可能性もある。日本国内の宝石サンゴ産業が資源の乱獲を行っているかというとむしろ逆である。宝石サンゴの採取には、地方自治体の許可が必要で、操業区域や期間、漁法には乱獲を防止するための制限が設けられている。また、宝石サンゴ組合の下では、一定の大きさに満たない宝石サンゴは採取しないという自主規制が行われている。しかし、世界的には宝石サンゴの乱獲は現実の問題であり、日本周辺の海域では、特に、台湾籍のトロール船による密漁が明らかになっている。世界的に実効性のある対策をとらなければ、宝石サンゴ資源の減少は避けることができないであろう。宝石サンゴ問題に対する戦略と将来への期待日本を挟む2大国は、恐らく異なる立場から宝石サンゴの資源保護に取り組もうとしている。アメリカは、野生動植物の種の絶滅を防ぐといういわば普遍的な理念に基づいて海洋生物の保護に乗り出している。一方、中国は目的を明確にしていないが、最近のレアメタル資源を巡る動きをみると、宝石サンゴを資源外交に利用する意図があるように考えられる。貴重な宝石サンゴは、パンダと同様に国家的な戦略資源として扱われる可能性もある。これに対する日本政府の対応は、国内産業保護の立場からCITES附属書IIへの掲載反対に軸足があるようである。水産庁は、規制の根拠となるだけの科学的データがあるか疑わしいと第15回締約国会議の場で反対する方針を示している。実際、宝石サンゴに関する科学的データは著しく少ない。宝石サンゴの資源量を把握するためには十分な学術的な知見が不可欠であるが、莫大な数の研究が積み重ねられてきた造礁サンゴと比較して、宝石サンゴに関する学術論文は2桁ほど少ない。日本近海種に関しては特に解明が不十分で、学術的に種が同定されていない未記載種も国際間取引で流通している。このような状況の下、筆者らのグループは、数年前より日本近海の宝石サンゴを対象とした研究プロジェクトに取り組み、宝石サンゴの分布や資源量の調査を実施してきた。宝石サンゴ資源を持続的に利用するためには、宝石サンゴの種類や分布、成長速度を正確に知ることが基本となる。現段階では、このような基礎的な科学データも不十分である。また、国際取引の規制が行われた場合、種と産地を同定する技術の確立も求められる。この場合、日本産宝石サンゴの詳細な分析により、海外品との差異を明らかにし、高品質なブランドイメージを明確にすることも必要である。国際貿易に大きく依存する日本にとって、短期的には、十分な海洋資源を獲得するために国際間取引が円滑に行われるための方策を考えることが重要であろう。長期的に考えると、海洋資源に対する日本独自の哲学を確立するとともに国際的に誇ることのできる戦略や確かな科学的知見が求められているように思われる。日本は海洋に囲まれた島国であり、宝石サンゴに限らず、日本人の生活や文化は海と深く関わってきた。狭い意味での自然保護や資源の囲い込みだけでは拾いきれない生活文化がある。また、未来の世代に現在の文化を引き継いでいくためには、当然、海洋資源の保護に対しても真正面から取り組んでいかなくてはならない。宝石サンゴの問題に関しても、国際社会における議論をリードするための戦略や哲学、科学的知見を積み重ねることを期待している。(了) ※取る事が出来なくなり価格がさらに高騰します。リターンの枝も高騰するかも
立ち入り検査忌避の疑いで船長が逮捕された中国漁船(手前)=横浜海上保安部提供 [PR] 小笠原諸島の母島(東京都小笠原村)沖で停船命令に従わず逃げたとして、横浜海上保安部は2日、中国漁船(乗組員11人)の船長陳文挺容疑者(40)を漁業主権法違反(立ち入り検査忌避)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。船の形状からサンゴの密漁の可能性があるとみている。 横浜海保によると、陳容疑者の漁船は2日午前8時半ごろ、母島の東南東約298キロの日本の排他的経済水域内で、海保の巡視船が停船命令を出したのに無視して逃げた疑いがある。海上保安官が約2時間後、巡視船から乗り移って停船させたという
政府が自然環境保全法の改正案を国会に提出した。日本の沖合の海底に海洋保護区を設定し、海底を乱す資源開発や漁業を規制するためだ。 深海の生きものや生態系の保全を進める狙いがある。今国会での成立を目指している。 日本は領海と排他的経済水域(EEZ)の面積が計447万平方キロに上り、世界第6位だが、海洋保護対策では世界に後れをとっていた。これを契機に、豊かな海を守る取り組みを強化しなければならない。 環境省は小笠原諸島沖の海底を新たな保護区とする方針だ。海山や海溝、熱水噴出孔などがあり、独特の生態系が形成されている。高値で取引される宝石サンゴも生息する。保護区にふさわしい区域である。 保護区での資源探査や底引き網漁などは原則、環境相への届け出制とし、特に保護が必要な区域で実施する場合は許可制とする。 小笠原諸島沖では鉱物資源のマンガンの存在も確認されており、保全と利用の両立が求められる。関係省庁が連携し、外国船への監視体制などを整えていく必要もある。 国連の生物多様性条約などに基づき、2020年までに各国が管轄する海域の10%を保護区とすることが世界共通の目標となっている。 生物多様性を守り、その恵みを持続的に利用するためだ。既に各国の管轄海域の約17%が保護区に設定されたが、日本は8・3%にとどまっていた。小笠原諸島沖が加わることでやっと10%を超える見通しだ。 しかし、国際社会に胸を張れる状況にはまだない。既存の保護区の大半は海洋水産資源開発促進法による指定であり、漁業のための水産資源保護が主目的となっている。 環境省は、生物多様性の観点から重要度の高い海域321カ所を選定している。だが、漁業などとの兼ね合いで保護区になっていない所も多い。米軍普天間飛行場の移設先である沖縄県の辺野古沖もその一つだ。 多様な生態系を保全することが、豊かな海をはぐくみ、持続可能な漁業にもつながる。省庁の縦割りを排し、海の保全と利用をバランスよく進めることが重要だ。





