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スポーツ疾患難民をゼロに!日本のスポーツ医療体制をより良くするためご協力下さい!

スポーツ選手のサポートには医師とその他の医療従事者が連携し、より良い医療を提供できる環境が必要です。 私たちは「誰でも無料で地域・職種・種目・資格・キ―ワードにて全国のスポーツ医療者を検索可能なシステム構築」を進めていますが、更なる認知活動と医療者の協力が必要不可欠です!是非ご協力をお願いします!

現在の支援総額

162,000

6%

目標金額は2,500,000円

支援者数

15

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2019/10/13に募集を開始し、 15人の支援により 162,000円の資金を集め、 2019/11/30に募集を終了しました

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現在の支援総額

162,000

6%達成

終了

目標金額2,500,000

支援者数15

このプロジェクトは、2019/10/13に募集を開始し、 15人の支援により 162,000円の資金を集め、 2019/11/30に募集を終了しました

スポーツ選手のサポートには医師とその他の医療従事者が連携し、より良い医療を提供できる環境が必要です。 私たちは「誰でも無料で地域・職種・種目・資格・キ―ワードにて全国のスポーツ医療者を検索可能なシステム構築」を進めていますが、更なる認知活動と医療者の協力が必要不可欠です!是非ご協力をお願いします!

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  1. 2019/10/17 16:21

    カイロプラクターも検索できるようですが、登録しているカイロプラクター(日本では国家資格では無い)のウェブサイトを見たところ、問診や検査などの診察行為を行っているようです。 https://www.chiro-lifeplus.com/contents/category/process/ 医師や鍼灸マッサージ師、柔道整復師でない者が業として診察行為を行っているなら医師法第17条に違反する犯罪行為です。 医師法違反を犯しているカイロプラクターを紹介するサイトへの支援は犯罪行為を支援するも同じものと考えますが、プロジェクト主はどうお考えでしょうか?

    1. 2019/10/18 08:31

      ご指摘ありがとうございます。 当サイトでは無条件にカイロプラクターの掲載を認めているわけではなく、国際的に認められている、WHOのカイロプラクティック教育ガイドラインをクリアした国内外の教育を修了している、もしくは日本カイロプラクティック登録機構に登録している者のみ掲載を許可しています。 しかし、カイロプラクターを含め、掲載した者の所属する医療機関のHPまでは管理しておりませんでした。ご指摘頂きましたように、当サイトに掲載されている方の医療機関HPに法律上適切でない表記がなされていることはSpolinkとしても看過できません。従いまして、ご指摘頂いた掲載者はもちろんのこと、全掲載者にHPの記載内容は法律遵守を徹底するよう通達致します。 また、掲載させて頂くスポーツ医療に携わる資格の種類につきましても、今後も時代の流れを見ながら継続して検討して参ります。 この度は大変貴重なご指摘を頂きましてありがとうございました。

    2. 2019/10/22 23:15

      よせやん先生、早速のご回答、ありがとうございます。 さて、ある行為が医業・医行為であるかはその呼び方・名称ではなく、実際の行為で判断するものです。 ウェブサイトの記述は実際の行為を判断する手がかりであって、ウェブサイトの表現を変えても、実際に業として行っている行為が医行為であれば医師法に違反する犯罪行為なわけです。 医師法違反の裁判例でも "次にエックス線写真に基づく病名診断についてであるが、これは人の健康状態等について判断するものであり、そのこと自体専門的知識を必要とするものである上、誤った病名診断は適切な治療の機会を失わせるという意味で生理上の危険を伴うことは否定できない。 弁護人は、本件において被告人は病名診断をしたのではなく所見を述べたにすぎないと主張するが、病名診断というか所見というかは用語の違いにすぎず、所見と称したとしても、人の健康状態について判断し、これを告知する点に変わりはなく、右(コメント主注:当時の判決文は縦書きなので「前」や「上」と読み替える)のような危険があることは同様である。" (東京地裁平成5年11月1日判決 平成3(特わ)1602 出典:D1-Law.com判例体系 28166751) と、所見などと言い換えても人の健康状態について判断し、告知する行為は保健衛生上危険性の有る医行為と判示しております。 質問で掲示したカイロプラクターの当該ページは「問診」を「カウンセリング」と言い換えるなどの修正がされました。 https://www.chiro-lifeplus.com/contents/category/process/ しかし、実際の行為が問診、つまり病気や症状の治療などを目的として、被施術者の病歴や症状を聴取しているのであれば犯罪行為なわけです。 ----- 裁判所ウェブサイトに掲載されている問診の判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51069 コメント主執筆の、問診に関するブログ記事 http://binbocchama.hatenablog.com/entry/2019/06/03/130446 -- カイロプラクターの当該ページには訂正前、 "初めて当院をご利用される方は、まずは問診表のご記入をお願いしております。現在お悩みの症状やお身体の状態についてお書きください。" "カウンセリングやお身体のチェックの結果を基に、考えられるお身体の状態や問題の考えられる可能性についてお話いたします。” と書かれていました。 お客様の感想にも、問診や検査が行われ、身体の状況について説明を受けた旨の記述があります。 https://www.chiro-lifeplus.com/customer/ https://www.chiro-lifeplus.com/customer/1637/ 施術者・被施術者ともに問診や検査と表現し、身体の状況や症状の原因の説明をしている旨、書いているわけです。 このように表現している行為と、医行為との違いを説明できなければ、医師法違反の犯罪業務と疑われても仕方ないところです。 spolink様のサイトに登録されているカイロプラクターは8名おり、うち国内で業務をしているのが7名、施術所のサイトがあるのは6名です。 これらのサイトでも https://tokaichiro.com/cure/index.html 問診、触診、検査などの表示 https://fine-chiro.com/treatment_fee/ 初回各種検査(問診・理学検査・神経学的検査・整形外科的検査・生体反応検査など)、状態説明などの表示 この方はspolinkのページでのPRでも「身体の異常機能を評価分析」などと書かれておられます。 https://spolink-japan.com/introduce/tugunosuke-kunii-187/ http://chiro-shinshin.com/procedure.html 問診、検査を行い、「検査結果に基づき、症状発生につながった原因や問題点、治療方針、治療回数について詳しくご説明いたします。」と書かれております。 http://chirosen.com/治療院紹介/料金 URLに日本語が使われているので、ちゃんとリンクできないかもしれませんが、当該ページには「初診検査料」という表示がされています。 https://www.oitachiro.com/information 「初回:1時間~1時間半程度(問診検査時間等含む)」という表示 と問診や検査などの診察行為を行う旨が書かれているわけです。 また自サイトの無いカイロプラクターの方でもエキテンのレビューで https://www.ekiten.jp/shop_1832152/ "問診票を元にいろいろ話を聞いていただきました。 そして背骨の状態を細部まで丁寧に診ていただきました。" "触診をする先生の手” と被施術者側から見ても、問診や触診、身体の状態の確認をしているわけです。 また無料ではありますが「初診料」という表記もあります。 https://www.img03.ekiten.jp/image_voice2/261/2953816/2611828_20170712112424.jpg spolink様に登録しているカイロプラクターで、国内で業務をしている者が全員、診察行為を行っている旨を書いているわけです。 これらのカイロプラクターを登録・紹介している時点で、spolink様のコンプライアンスを疑わざるを得ないわけです。 それでもカイロプラクターの登録・紹介を続けるのであれば、彼らが問診、検査、初診などと表現し、実際に行っている行為と医行為の違いについて、ご説明が必要と思います。

    3. 2019/10/22 23:53

      詳しい情報ありがとうございます。 正直申しますと私も医師法の他職種に関する細かいところまで存じておりませんでした。 一度きちんと組織として話し合いをさせて頂きますが、なかなか難しい問題かと存じますので、返信するまでにはしばらくお時間を頂くことになるかと思います。ご了承いただけますと幸いです。 ただ1つ今の段階で言えることは、私どもは純粋に日本のスポーツ医療体制をより良くしたいという理念のもと活動しており、社会に相反することをする気はございません。私自身もそうですが申し訳ないことに医師法の細かいところまでは存じ上げておりませんので、弁護士など法律の専門家を含め今後きちんと検討する必要があると思います。 今後Spolinkが公明正大に活動し、多くの方のご理解を得るためにも、今回ご指摘頂いた点に関しましてはきちんと検討して、判断させて頂きます。しばらくお時間を頂けますと幸いです。 また、もしよろしければ法律に詳しい立場として今後どのように対応し活動していくべきなのかなどご意見を伺いたく思います。こちらのサイト上での討論は長くなると思いますのでTwitterなどで直接連絡を取らさせて頂いてもよろしいでしょうか?

    4. 2019/10/23 14:47

      了解です。140字では難しいのでDMで連絡させていただきます。