はじめに
はじめまして。
沖縄県で司法書士を営んでいます、宮城直です。
1、「家族信託を必要としている方に、情報を伝えたい。」
これがプロジェクトを立ち上げたきっかけです。
私が相談を受けた中で、費用を提示した上で家族信託を行いたいと希望される方でも、約半数の方が認知症の進み具合などが原因で断念されています。
そのような方を1人でも減らすことが出来ないかと考えています。
2、「オンライン相談の可能性に挑戦したい。」
私は沖縄県に住んでいるため、現在は沖縄本島に在住している方のみ対応させていただいています。
しかし、沖縄県に37ある有人離島については未だカバー出来ていません。全ての有人離島に家族信託の専門家はいません。研究助成を受けて、離島の市町村役場にアンケート調査を行った際には、一定の職員が家族信託の必要性を感じていることが分かりました。
また、沖縄県外においても未だ情報が充分に行き渡っているとはいえないのではないか、という認識を持っています。5年前は、東京や福岡で書籍を出している方などの研修を受けたり沖縄に呼んで研修を実施していただきました。しかし、依頼者から頂く報酬や研修内容について納得感がなかったので、参加するのを止めて、現在は地元で研究・実践しています。
今回、離島や沖縄県外においても必要としている人がいる、そしてインターネットの力で直接面談には及ばないと思いますが、より近づくことが出来るのではないか、電話相談を上回る納得感を提供できるのではないかと考え挑戦します。
解決したい社会課題
ーどのような課題に対して取り組むのか
□ 認知症や急な病気への備え
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ 共有不動産の管理一本化・予防
□ 配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいもの(お墓や仏壇、事業)を持っている。
ー課題の説明
内閣府の統計によると、認知症と診断される方は増えており(2015年時点で500万人超)、健康寿命と平均寿命にも差があることが分かります(2013年時点で約10年)。
出典:内閣府ホームページ (https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html )2020年3月15日閲覧
認知症にならない、そのほかの病気にもかからない予防が優先します。ただ、加齢とともに何らかの疾病を抱える可能性は、誰にでもあるといえるのではないかと思います。
しかし、その10年間の対策としての成年後見制度の利用者は、約36,000人に留まっています。
出典:裁判所ホームページ (https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html )2020年3月15日閲覧
その中で、家族信託はというと、監督官庁がないので正確な統計は出ていません。
認知症になった場合に、預金口座が凍結されたとき、予防策は取っていますか。
家族が亡くなった場合、急いでATMに行ってお金を下した経験はないですか。
この2・3年、NHKのクローズアップ現代+や新聞での連載が始まり、興味がある・利用される方が少しずつ増えているという肌感覚です。
このプロジェクトで実現したいこと
ー具体的な活動の内容
1、家族信託に関する相談会実施
ープロジェクトを通して実現したい変化
1、家族信託という手段について知ってもらう。
2、御自身やその家族が、家族信託を利用する必要があるのか、考えるきっかけにする。
3、周りの大切な人の中に、家族信託を必要とする人がいないか、考えるきっかけにする。
資金の使い道
相談料:(15,000円/1時間)×5=75,000円
相談料:(25,000円/2時間)×5=125,000円
ZOOM設置料:20,100円
講座受講料・相談料 279,900円
手数料:約77,000円 (14%+税)
実施スケジュール
ープロジェクト自体の実施スケジュール
4月上旬 ・相談日程の調整
4月中旬から5月末 ・日程の合う方から、順次相談を受けます。
※募集方式についての説明
<All-or-Nothing方式で実施します。>
本プロジェクトはAll-or-Nothing方式で実施します。目標金額に満たない場合、計画の実行及びリターンのお届けはございません。
リターン
1、家族信託に関する相談(1時間・ZOOM)
※インターネットの繋がるPCの準備をお願い致します。
2、家族信託に関する相談(2時間・ZOOM)
※インターネットの繋がるPCのお願い致します。
3、テレビ会議による相談の後、直接会う場合に、離島に居住している方に対する交通費として利用させていただきたいと思います。また、経済的・物理的・家庭の事情など機会のフェアが担保されていないと私が判断した方に対して、当事務所で月に一度主宰している家族信託に関する講座及び相談会受講を無料とします。
最期まで目を通していただいた方へ
必要としている方に情報を届けることが出来たら、このプロジェクトは成功です。
家族信託を実際に行うかは、御本人の決定に委ねられています。
・最後に
ここまで読んでいただきありがとうございます。
もしあなたの周りに、この情報を必要としていそうな方の顔が浮かぶ場合、伝えてくださるととても嬉しいです。
活動実績など
・2018年 西原町都市計画マスタープラン委員会委員
・2018年 西原町景観委員会委員
・「チェック方式の遺言代用信託契約書1,2」
『市民と法112号、113号』 2018年 (株)民事法研究会
・「民事信託はなぜ利用されるのか:土地建物の円滑な権利移動に資することの検討」
(公社)不動産学会 2019年秋季全国大会 一般発表論文
・(一財)司法協会 平成30年度研究助成事業 採択
・「沖縄県における所有権等不明土地等への対応調査」
(公社)不動産学会 2019年秋季全国大会 一般発表論文
・「民事信託に関するアンケート調査」
『市民と法121号』 2020年 (株)民事法研究会
最新の活動報告
もっと見る収益物件や貸土地の管理
2020/04/19 09:00私にはアパートが一棟と他に貸地があるのですが、もし私が認知症や疾病に遭った場合、その後のアパートの管理、土地の賃料管理や賃借人との定期借地契約の更新などに支障が出るのではないかと不安です。成年後見の場合・・・このような事例で成年後見人が就けば、引き続き就く前と同じような賃料管理をしてくれます。賃借人との契約更新にも相談者の不利益にならない限り、家庭裁判所への事前相談は必要ですがハンコを押してくれる可能性が高いといえます。今はまだ元気だけど、将来的に預貯金の管理、各種契約や手続きに不安がある場合、自身が信用できる人に任意後見をお願いしておくのも1つの有効な方法です。元気なままであれば、利用しないで終わりますので、そうなるのが理想です。損害保険と似ていますね。また、亡くなった後に備えて遺言も作っておけば、不安も減るのではないでしょうか。では、家族信託をした場合と成年後見では、どこが違うのでしょうか。ここでは、法定後見を措いて任意後見と家族信託を比較してみます。・賃料の配分の変更任意後見・・・本人の配分が減る場合には、家庭裁判所へ事前相談家族信託・・・ 家族信託契約の定め次第・土地の生前贈与任意後見・・・ 原則として不可家族信託・・・家族信託契約の定め次第・監督任意後見・・・ 任意後見監督人家族信託・・・必要な場合は信託監督人・老人ホームとの契約など任意後見・・・ 可能家族信託・・・受託者は出来ない・本人が亡くなったとき任意後見・・・任意後見人の仕事は終了家族信託・・・家族信託契約の定め次第一長一短の部分もあるので、どちらを選ぶか、何もしないか、2つとも利用するか、考えてみる必要がありそうですね。 もっと見る
空き家になった実家の売却
2020/04/18 09:00私たちには、80歳になる母がいます。今はまだ判断力はあると思いますが、最近、認知症の症状が少し出始めているように感じています。母は一人暮らしで、私たちも近くに住んでいませんので心配ですから、施設に入所することになりました。しかし、施設暮らしで母の認知症が進むかもしれません。母の判断力がなくなると実家の売却の契約書に、母ではサインできないと思います。どうすればいいでしょうか?認知症になると・・・名義人のお母さんは判断力がないので、売買の契約ができなくなります。成年後見人を就けると・・・成年後見人が、本人(母)の自宅を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要です。しかし、この許可は、「自宅を売却しなければいけない理由」がないとできません。例えば、施設費用に充てるため資金が必要、空き家の老朽化がひどい場合などです。単に「誰も住んでいないのだから、若い家族などに売ろう(貸そう)。」などの理由では、売却が難しいといえます。このように、お母さんの判断力がなくなると、実家が空き家になっても処分は難しいといえます。家族信託なら・・・お母さんが認知症になる前に、家族信託をしておけば、そのような心配は不要です。実家の売却手続きは、実家を託された娘さんが行います。お母さんの判断力がなくても問題ありません。売却したお金は、お母さんの収入になりますが、このお金も娘さんが管理します。お金の出し入れも娘さんがすることになるので、お母さんの判断力がなくても出し入れに困ることがありません。このように、事前に家族信託を設定しておくことにより、お母さんの判断力の低下に対処することが可能になります。※ただし、お母さんが判断力のあるうちに信託契約をしておく必要があります。 もっと見る
家族信託とは
2020/04/17 09:00家族信託とは、暮らしを守るための信託です。信託銀行を通さなくても利用することができます。専門家に信託の契約書を作ってもらい、署名して印鑑を押せば完成です。一言で言うと、次のような契約になります。委託者【私】資産を誰かに託したい人受託者【あなた】資産を託される人受益者【あの人】資産を託されることにより、利益を受ける人 そして、受益者(家族信託により利益を受ける人)は何世代も先まで指定できるのです。例えば、設定時は自身が利益を受ける人。自分が亡くなったら配偶者。配偶者が亡くなったら、自身の子。その子がなくなったら孫・・・・というように何世代も先まで指定できます。皆様の家族はどうでしょう。本当の問題は何でしょうか。認知症が問題なのでしょうか。 もっと見る
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