「社会全体で子どもを育む」- 子どもの権利擁護の視点から
2016年、児童福祉法が大きく改正され、昭和22年の制定時以降初めて、児童福祉法の理念が明確に条文に規定されました。
改正法の第1条には「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と明記されています。
また、同法の第2条では、児童を中心に位置づけ、その上で国民、保護者、国、地方公共団体(都道府県・市町村)が支えるという形での児童の権利保障のあり方が明記されました。
保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことを目的とする「社会的養護」は、そうした児童福祉法の理念を実践するために、なくてはならない重要な仕組みです。しかし、その重要性、及び実際の現場がこれ以上ないほどに日々奮闘していることについて、認知、理解はなかなか進んでいないのが現実でもあります。
本来、「社会全体で子どもを育む」ことは、全ての国民の責務です。一人ひとりが持つ力、想い、優しさを少しずつでも寄せ集めて、これから未来に向かって歩んでいく全ての子どもたちをみんなで支え合うこと、そして、児童虐待やいじめなど、今このときも確実に生じている場面でかけがえのない命を守っていくために、各分野の専門職が適切かつ迅速に連携し、あらゆる困難に積極的に関与していける仕組みを構築していくことは、何よりもまず優先して行うべきことです。
ぜひこの宮崎で実践していけるように、私自身も取り組みを続けたいと思います。
雪を知らない南国宮崎の
児童養護施設の子どもたちに
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みなさまのご協力と応援をお願いいたします。
FAAVO宮崎 https://faavo.jp/miyazaki/project/3342



