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ファンキー末吉緊急著作「日本の音楽が危ない〜JASRACとの死闘2862日」出版

ファンキー末吉緊急著作「日本の音楽が危ない~JASRACとの死闘2862日~」出版に関するクラウドファンディングです。 死闘が始まって2862日目の今日よりその全てを執筆して出版致します。 ファンディング目標金額1000万円(次なる戦いへの資金も含む)。

現在の支援総額

4,296,852

143%

目標金額は3,000,000円

支援者数

715

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2017/07/13に募集を開始し、 715人の支援により 4,296,852円の資金を集め、 2017/09/30に募集を終了しました

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143%達成

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目標金額3,000,000

支援者数715

このプロジェクトは、2017/07/13に募集を開始し、 715人の支援により 4,296,852円の資金を集め、 2017/09/30に募集を終了しました

ファンキー末吉緊急著作「日本の音楽が危ない~JASRACとの死闘2862日~」出版に関するクラウドファンディングです。 死闘が始まって2862日目の今日よりその全てを執筆して出版致します。 ファンディング目標金額1000万円(次なる戦いへの資金も含む)。

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上申書の内容は多岐にわたり非常に長いので、まずは冒頭から「1、音楽家の利用許諾を不当に拒否している(管理事業法16条違反)」の部分をUP致します。 第1  上申の趣意  上申者は、ロックバンド「爆風スランプ」のリーダー兼ドラマー「ファンキー末吉」として知られる音楽家であるところ、作曲家、演奏家、ライブハウス関係者の3つの立場を併有するとの稀有な経験をする中で、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)の事業運営につき、下記のとおり、著作権等管理事業法(以下「管理事業法」又は「同法」という。)に違反する事実(同法21条1項1号)及び業務運営に関して委託者又は利用者の利益を害する事実(同法20条)が存在するとの認識に至った。 (1) ライブハウスに係る演奏権管理事業において、「ライブハウスの経営者」以外の第三者(出演者、主催者等)からの利用許諾を受け付けず、もって正当な理由なく取扱著作物等の利用の許諾を拒むことを禁じた管理事業法16条に違反している。 【上申(1)】 (2) 上記事業において、包括契約とサンプリング分配に依拠した運用を行うことにより、実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使用料を分配せず(真の権利者に分配しない運用)、また利用者の円滑な利用に適した実用的な曲別処理システムを利用者に提供することが容易であるにもかかわらず、これを懈怠し(円滑な利用を害するシステム)、もって「委託者」及び「利用者」の「利益を害する」運営(管理事業法20条)を行っている。 【上申(2)】  このため、上申者は、JASRACに対し、管理事業法19条所定の調査並びに業務改善命令(同法20条)及び(又は)事業の一部停止命令(同法21条1項1号)その他の適切な措置を講じられたく、文化庁長官に上申する。 第2  上申(1) — 管理事業法16条違反(不当な許諾拒否) 1  上申の趣旨JASRACは、その管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)をライブハウスにおいて生演奏することを希望する出演予定者に対し、そのライブハウスが使用料相当額の清算を了していないとの理由により利用を拒否している。 【違反事実(1)】 また、JASRACは、ライブハウスにおける生演奏につき、ライブハウスの経営者以外の者(演奏者、ライブ主催者等)からの管理著作物の利用許諾申請を一律に拒否する運用を行っている。 【違反事実(2)】  これらの各運用は、いずれも「正当な理由」なく「取り扱っている著作物の利用の許諾」を拒む行為を禁じた管理事業法16条に違反し、「この法律…に違反したとき」(同法21条1項1号)に該当するとともに、「業務運営に関して委託者又は利用者の利益を害する」もの(同法20条)にも該当することから、文化庁長官におかれては、JASRACに対し、社交場(ライブハウス)に係る演奏権管理事業について、その一部停止命令(同法21条1項1号)を発出し、上記各運用を中止させた上、「ライブハウスの経営者」以外の第三者(出演者、主催者等)からの曲単位の利用許諾申請に応じるよう命ずる業務改善命令(同法20条)を発出する等の適切な措置を講じられたい。 2  上申の理由 (1)  違反事実(1) − 店舗の使用料清算未了を理由とする許諾拒否 ア  JASRACは、東京都八王子市横山町7丁目6番東亜建設第七ビル6階所在のライブバー「Live Bar X.Y.Z.→A(ライブバー エックスワイジートゥーエー)」(以下「本件店舗」)で演奏するために出演予定者が行った利用許諾申請に対し、「下記の店舗による無許諾利用期間の使用料相当額の清算が未了である」との理由の記載された書面を各申請者に送付し、その利用を全て拒否した(資料1の1〜4)。 イ  しかし、管理事業法16条は、「著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。」と定めており、その「正当な理由」について、大阪高等裁判所平成20年9月17日判決(デサフィナード営業妨害事件)は、次のように判示している。「第三者が利用許諾の申込みをした場合に、被控訴人協会(注 JASRAC)が、控訴人による清算を利用許諾の条件とすることは、同法16条の趣旨に反し許されない」 ウ  したがって、第三者(出演予定者)からの利用許諾の申込みに対し、店舗の側の「清算が未了」であることを理由として当該第三者の利用を拒否する運用は、「正当な理由」なく「取り扱っている著作物の利用の許諾」を拒む行為(管理事業法16条)に該当し、違法である。 (2)  違反事実(2) − 経営者でないことを理由とする許諾拒否 ア  JASRACは、ライブハウスにおける生演奏につき、もっぱらライブハウスの経営者からの許諾申請のみ受け付け、経営者以外の者(演奏者、主催者等)からの許諾申請を受理しない運用を行っている。 イ  この点、JASRACは、ホームページ上において、「飲食店での楽器演奏」の「許諾方法」の欄において、「契約していただく『契約名義人』はお店の経営者の方です。」と記載している(資料23)。 ウ  また、JASRAC職員も、JASRACが提起した訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第28704号著作権侵害差止等請求事件。以下「本件訴訟」という。)において、被告代理人の質問に対し、大要、以下のとおり証言している(資料2)。 ①使用料規程上、許諾の申請はライブハウスの経営者にお願いするようにしている。②出演者側が毎回1曲当たり幾らを払うと申し出た場合(「何曲なので幾ら」という申請)でも、そのような申し出は受け付けず、施設の経営者の方から申請してもらうようにしている。③ライブハウス以外では、場所貸しのような形で1曲1回の申請を主催者側から受け付けることはあるが、ライブハウスでは、そのような申請を受け付けず、ライブハウス側に手続を求めている。 エ  実際に、JASRACは、平成27年4月30日、本件店舗におけるライブイベントを企画・主催していた第三者がJASRACに対して行った利用許諾の申請に対し、以下のとおり、申請者が「(ライブハウスの)経営者」でないことを理由としてこれを拒否している(資料3)。「理由 ライブハウスの営業におけるライブ演奏については、使用料規程中の『8 社交場における演奏等』の規定により、当該施設の経営者に利用許諾の手続をお取りいただくため。」 オ  しかし、前記大阪高等裁判所平成20年9月17日判決(デサフィナード営業妨害事件)は、以下のとおり判示している。 「同法(注 管理事業法)は、管理事業者の登録制度や委託契約約款及び使用料規程の届出・公示等により、著作権等の管理を委託する者を保護するとともに、著作物等の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的とする (同法1条参照)。そして、著作権者は利用許諾をするか否かを自由に決定できる(著作権法63条1項参照)ことも考慮すると、上記条項にいう「正当な理由」の有無は、著作権者 (著作権の管理委託者)の保護と著作権の円滑な利用という法の趣旨を勘案して、許諾業務が恣意的に運用されることを防ぐという観点から判断すべきである。」「本件店舗で管理著作物を演奏しようとする第三者が利用許諾の申込みをした場合に、控訴人も利用主体と認められるという理由で利用許諾を拒むことは、当該第三者の管理著作物利用を過度に制約するおそれがあり、また、著作権者の利益という観点からは、控訴人に対し過去の使用料相当額の清算を促すという点では間接的である一方、当該利用許諾をすれば得られたはずの使用料収入が得られないという不利益もあるのであって、第三者が利用許諾の申込みをした場合に、被控訴人協会が、控訴人による清算を利用許諾の条件とすることは、同法16条の趣旨に反し許されないと解される。」したがって、「ライブハウスの経営者」からの利用申請でなければ受け付けないとのJASRACの運用は、管理事業法16条に違反して「正当な理由」なく「取り扱っている著作物の利用の許諾」を拒むものであり、原著作権者(管理委託者)の保護と著作物の利用の円滑化により文化の発展に寄与するとの法の目的(同法1条)に反するものである。 (3)  違反の重大性 ア  根拠の不明な運用JASRACは、上記運用について、使用料規程中の「8 社交場における演奏等」を根拠として指摘している(上記資料2及び3)。ところが、上記項目中のどの規定がライブハウスの経営者以外の申込みを禁じたものであるかを明らかにしておらず、実際に、ライブハウスの経営者による申込み以外受け付けない旨を明示した規定は見当たらない。 イ  司法判断を軽視する運用前記大阪高裁判決(デサフィナード営業妨害事件)は、JASRACを当事者とするものであり、「控訴人(店舗)も利用主体と認められるという理由で利用許諾を拒むこと」「控訴人(店舗)による清算を利用許諾の条件とすること」は許されない旨の同判決の判示は、JASRACに向けられたものであるが、JASRACは、上記運用を改めることなく継続している。 ウ  違法運用の及ぼす悪影響著作権等管理事業者が「正当な理由」なく利用の申込みを拒否した場合、権利を濫用し需要者等の権利を不法に侵害したものとして、利用申請者に対する不法行為が成立するものとされている(神戸地判昭和45年7月18日、前記大阪高判参照)。実際に、本件店舗においても、各申請者は利用拒否によりライブを中止せざるを得なくなり、正当な収益活動及び演奏の披露の機会を奪われ、キャンセル等の対応に労力・時間・費用等を費やさざるを得ず、財産的・精神的損害を被っている(資料4及び5の1、2)。また、前記のとおり、当該運用により、演奏される予定になっていた管理著作物の原著作権者(管理委託者)も、取得できたはずの使用料を取得できず、経済的な損失を被る上(前記(2)オ参照)、国民も生演奏の音楽を享受する機会を奪われることとなる。そして、当該運用により、JASRACの「言い値」の使用料をライブハウス側が支払わない限り、そのライブハウスでの管理著作物の演奏について許諾を受ける方法はないことになり、出演者はライブを開催できなくなるため、JASRACの意に従わないライブハウスは、経営を維持することが困難となる。 (4)  小括このように、JASRACによる許諾拒否は、司法判断を軽視し、利用者に損害を与え、権利者に経済的な損失をもたらし、ひいては聴衆(国民)から音楽を享受する機会を奪うものであって、管理事業法の目的(1条)にもとる違法行為であるから、ただちに是正される必要がある。 3  結論以上のとおり、JASRACの各違反行為は、管理事業法16条の規定に違反し(同法21条1項1号)、委託者及び利用者の利益を害するものであって(同法20条)、その違反は重大である。このため、JASRACに対しては、社交場(ライブハウス)に係る演奏権管理事業の一部停止命令(同法21条1項1号)を発出し、その事業の改善を行わせた上、併せて、社交場(ライブハウス)の生演奏について、ライブハウスの経営者以外の第三者(出演者、主催者等)からの曲単位の利用申請に応じるよう業務改善命令(同法20条)を発出する等の適切な措置を講じられたい。


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まあたいがいの人はそうなのだろうが、裁判などというものは私に取っては生まれて初めての経験である。経験する前は「とてつもなく高尚なもの」だというイメージがあったが、実際には「幼稚園児の泥の投げ合い」みたいなやり取りも行われたりするのだろうか、今回の裁判ではいくつかJASRACの主張に首を傾げるようなものがあったのでここで紹介しておこうと思う。 まず著作権裁判ではよく「カラオケ法理」というものに則って裁判が進められるが、「客ではなく店が演奏している」という論理には、「店が客を管理支配している」という前提が必要不可欠である。 まあ例で言うと、ある犯罪が起こった場合、その実行犯を「手足のように」使って犯罪をさせたとしたらそれは実際に手を下したのと同じでしょ、という理論である。だから、演奏者ではなく「店が演奏している」という理論を成り立たせるためには、店が演奏者を「管理支配」しているということが大前提となる。 ビートルズの箱バン(給料をもらって言われた演奏をやるバンドのことを称した業界用語)や、オールディーズの店で演奏している店ならともかく、「ライブハウス」というものが果たして出演者を手足のように管理支配しているか?・・・ 私自身、爆風スランプなどがアマチュア時代に出演していたライブハウスも、その後数多く出演させて頂いた全国のライブハウスは、どれも決して私を「管理支配」していたとは思えない。 今回裁判の中で、JASRACの理論「店が出演者を管理支配している」という主張に対しての反論のひとつとして、出演者の中から何人かが「自分は店に管理支配されたことはない」という「陳述書」を書いて下さったので、それを裁判所に提出させて頂いた。 こうして実際に出演者が「管理支配されたことはない」という陳述書を提出したことに対して、例えば「私は管理支配された」という出演者を見つけて来て反論するのが「正々堂々」とした「議論」だと私は思うのだが、ところがJASRACは思いも寄らず次のような文書を裁判所に提出して来た。 ーーーーー引用ここからーーーーー 「原告第5準備書面」p17乙39~46(陳述書)について (1)信用性について 被告らが準備書面において記載内容を引用する乙39~46(ライブ出演者の陳述書)は、作成日付、宛名及び内容自体から明らかであるように、本件訴訟における原告の主張立証に反論反証する目的で作成されたものである。したがって、上記甲号証に比し、信用性の劣るものである。 ーーーーー引用ここまでーーーーー それはJASRACにしてみたらそんなものを提出されたら困るというのはわかる。でもそれをこのように否定したら裁判にならないではないか。 我々はこのように反論した。 ーーーーー引用ここからーーーーー 「被告第11準備書面」p18原告は、出演者の陳述書(乙39~46)について、本件訴訟における原告への反論反証の目的で作成されたものであるから甲号証よりも信用性が劣るなどと主張するが(第5準備書面17頁)、原告により本件訴訟が起こされなければこのような陳述書を作成する必要がなかったことはいうまでもなく、提起された訴訟における反論反証と関連性のない陳述書を提出することは無意味であるから、原告の主張は、畢竟、陳述書の信用性を一般的に貶めるものに等しく、意味をなさない。かかる無意味な論理で陳述者の供述の信用性を一般的に否定することは、訴訟において真実の究明に協力する陳述者を侮辱する暴論である。 ーーーーー引用ここまでーーーーー ところがJASRACは自ら陳述書そのものの信用性を否定しながら、今度はその陳述書内で重箱の隅をほじくるように反論の材料を探して来る。 ーーーーー引用ここからーーーーー 「原告第5準備書面」p18出演のきっかけについて、乙40(佐々木隆の陳述書)には、「このお店にライブを見に行ったら、その場で『せっかくだから(ドラムを)叩いてみたら』と勧められて、お店でドラム演奏を披露したところ、それを見たお店の方(たしか赤間さんだったと思います)から『どうですか。(このお店に出演してラ イブを)やったらどうですか。』というようなことを言われ、」と記載されている。すなわち、被告末吉の音楽仲間である本件店舗の従業員赤間が、被告末吉の意向ないし方針の下、佐々木の技量や音楽の傾向を確認した上で、ライブ出演を勧誘していることが伺われるのである。ーーーーー引用ここまでーーーーー ところが、JASRACが主張するこの「従業員赤間が、被告末吉の意向ないし方針の下、佐々木の技量や音楽の傾向を確認した上で、ライブ出演を勧誘した」というのは全くもって的外れである。 なぜならJASRAC自身が目を皿のようにして粗探しをしている私のブログには実はこんな記述があるのだ。 ーーーーー引用ーーーーー 毎月「Throw」という自らのトリオで出演してくれている佐々木隆さん。実はお恥ずかしながら昨日初めてライブを見させてもらった。 ーーーーー引用ーーーーー つまり、私は佐々木さんが店に出演するようになってから初めて佐々木さんのドラムを聞いたということである。我々は「被告第11準備書面」にてこのように反論する。 ーーーーー引用ここからーーーーー 「被告第11準備書面」p18原告は、「従業員赤間が、被告末吉の意向ないし方針の下、佐々木の技量や音楽の傾向を確認した上で、ライブ出演を勧誘した」(第5準備書面 18頁)と主張するが、被告末吉は佐々木氏が本件ライブハウスに出演するようになってから初めて同氏の演奏を見たのであって、事前に同氏の技量や音楽の傾向を確認したものではないから(乙63)、原告の主張には理由がない。 ーーーーー引用ここまでーーーーー このバカげた小さな論争はここで終わって、JASRACからは反論がない。「JASRACは何の根拠もなく、ものを断定して来る」という話はここでも書いたが、前述の「原告第5準備書面」p18にある「被告末吉の意向ないし方針の下、佐々木の技量や音楽の傾向を確認した上で、ライブ出演を勧誘している」というのはもう根も葉もない「いいがかり」ということになる。 このような「いいがかり」に近い主張は数多く見られるのだが、次に紹介する主張の「オチ」は、これはもう「いいがかり」を通り越して「笑い話」である。 「出演者ではなく店が演奏をしている」という「カラオケ法理」を当てはめて私を被告としたいJASRACにとっては、どうしても「末吉は経営者である」ということを立証せねばならない。 ところが「経営者」という「法律用語」は存在しないので、本来ならばカラオケ法理に則って、(私自身が出演者として演奏する場合は別にして)「演奏したのは出演者ではなく被告末吉である」ということを立証するべきなのである。とにかく「末吉は経営者である」と立証したいJASRACは、私のTwitterアカウントを見つけて来て鬼の首を取ったようにこのような主張をして来た。 ーーーーー引用ここからーーーーー 「原告第2準備書面」p31「livebarxyz(ファンキー末吉)」 というアカウント名 (甲19の1)は、被告末吉が自ら選択して取得したものであるところ、このアカウント名は「本件店舗= 被告末吉」という一体性を明示するものである。 ーーーーー引用ここまでーーーーー Twitterをやっている人の中には、この自身のアドレスの後ろに「何日まで海外」とか、「最近落ち込んでいる」とか「近況」などを付け加える人も多い。店舗などの店長や宣伝担当の中には「自分の名前のアドレス(店の名前)」などと「店用アドレス」を作る人も少なくない。 いずれもそれが店の経営者であること、ましてや「演奏者ではなくその人が演奏している」ということを表しているなどということは全くない。 またこのアドレスはもともと店のアカウントとして開設したもので、最初は店のスタッフである「ディオけん」をはじめ、みんな共用で使うためのものであったのが、店のスタッフがみんな自分のアカウントを作ってつぶやきだしたので、じゃあこのアカウントは末吉が使いますよということで(ファンキー末吉)を入れたのだ。 私は、店のスタッフがこのアカウントを使って書き込みをしているログを見つけて来てそれを反論として裁判所に提出した。 それがこのログである。 それに対するJASRACの反論を見た時に、私は思わずぷっと吹き出してしまった。 ーーーーー引用ここからーーーーー 「原告第5準備書面」p9ー10乙37の同アカウントの一番下に記載されているツイートを参照すると、被告末吉は「文字放送もっとやれ―!!こら赤間 !!客に酒作る暇あったら俺のために文字放送しろ!!うりゃ―!!酔っ払い末吉」と書き込んで、従業員赤間に対し、ライブの様子を「文字放送」するよう業務指示をしている。このように,被告末吉が本件店舗の従業員に対する業務上の指揮命令権を有していることは明らかになっている。むしろ、乙37の同アカウントによるツイートは被告末吉が本件店舗の経営者であることを強く示すものである。 ーーーーー引用ここまでーーーーー なぜぷっと吹き出してしまったかと言うと、私にはこれがまるで、幼稚園児が「違うもん違うもん」と駄々をこねるように感じてしまったのだ。 「Twitterアカウントがlivebarxyz(ファンキー末吉)であるから演奏者ではなく末吉が演奏している」という理論だけでもかなり遠いのに、「文字放送もっとやれ―!!こら赤間 !!客に酒作る暇あったら俺のために文字放送しろ!!うりゃ―!!酔っ払い末吉」というのが業務指示だから「演奏者ではなく末吉が演奏している」という主張はあまりにも遠すぎやしないか? いや、これってそもそも業務指示?・・・(笑) 裁判は終わり、残念ながら今回の裁判では「ライブハウスにおいて演奏しているのは誰なのか」ということについてはちゃんと議論されはしなかった。 箱バンの店とは違って基本的に自身のオリジナル楽曲を演奏する場合の多いライブハウスにおいて、出演者は果たして管理支配をされているのか。「この曲の中から歌って下さい」と機材を与えて客に「歌わせている」カラオケ店と違って、その日の演奏曲目を知り得ないライブハウスの経営者は果たして「演奏している」と言っていいのか。コンサートホールより大きなライブハウスもあり、飲食を売っているコンサートホールもあるのに、なぜコンサートホールなら侵害主体は演奏者で、全く同じ形態であってもライブハウスなら経営者が侵害主体にさせられてしまうのか。 次にライブハウスがJASRACに訴えられることがあったら、これらの「著作権の侵害主体」についてはもっとじっくりと論議する必要があると強く思う。 「カラオケ法理」をどんどん拡張してゆくJASRACの論理に関しては、多くの著作権学者が既にいろんな警告を鳴らし始めてているので最後に紹介しておこう。   【判例評釈】飲食を提供するライブハウスにおいて演奏者が主催するライブ演奏の主体はライブハウスの経営者であるとして演奏権侵害が肯定された事例知財高判平成28年10月19日(平成28年(ネ)10041号)Live Bar事件東洋大学 法学部 安藤和宏   【鑑定意見書】平成28年12月26日神戸大学大学院法学研究科教授 島並良 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授奥邨弘司(おくむら こうじ)Digital & Law 研究室ライブハウスX.Y.Z.→A事件知財高裁判決について 「日本の音楽が危ない~JASRACとの死闘2862日」執筆中、こちらで発売支援をお願い致します。


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東京新聞から正式に使用許諾(許諾番号10746)を頂きましたのでこちらにUPさせて頂きました。 AERAの記事はこちらから読むことが出来ます。 このように追加取材をして記事を書いて下さることはとてもありがたいことです。今後も何か記事がありましたらこの活動報告にてUPさせて頂きます。  


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このインパクトのある見出しの記事が東京新聞から送られて来た・・・ 東京新聞からはその記事をそのまま載せてもいいですよと言われたが、無用な争いや批判を避けるためにここでは引用だけにさせて頂くことにした。 2017年8月27日東京新聞朝刊より ーーーーー引用ここからーーーーー JASRACの強気の姿勢が目立つにつれ、世間の目も厳しくなっているが、大橋常務理事は「ワーワー騒がれているが、JASRACの中身が理解されていない。広く誤解されている」と強調する。 識者はどう見るか。(中略) 東洋大の安藤和宏教授(著作権法)は、ファンキーさんが問題提起したサンプリング分配について「統計学でいうなら、全国で同じような曲が演奏されるという前提が必要だが、ライブハウスはそうでない。不適切なサンプリングの典型だ」と看破する。 (中略) 「ファンキーさんや音楽教室の怒りは、JASRACが公益性が高いにもかかわらず、不透明な部分があったり、強硬な態度を取るからだ。音楽業界の現場を知らず、保守的な態度になっている。批判には謙虚に耳を傾けてほしい」 ーーーーー引用ここまでーーーーー 全くもってその通りだと思うが、私がこの記事を見て思い出したことはこのFacebook記事である。 音楽教育を守る会より引用 ーーーーー引用ここからーーーーー 【提訴に関する報道内容について】 昨日6月20日の訴訟提起に関し、複数のニュースメディアで取り上げられていますが、一部報道において、JASRACの広報部の担当者の話として、下記のようなコメントがありました。 「音楽教室側に話し合いをしたいと伝えているが、応じていただけていない」http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/372310.html《6/21 静岡新聞Web版「@S」(朝刊も同様)》 事実として、今までに音楽教育を守る会に、JASRACから「話し合いをしたい」という主旨のご連絡を頂いたことはありません。 また、会員各社へ届いているのは、守る会の「音楽教室に演奏権は及ばない」という主張に対し「"見解"にすぎず、"意見"はないものと理解して、使用料規程を文化庁に届けます」という主旨の書面が最後であり、これも「話し合いをしたい」という内容ではありません。  ーーーーー引用ここまでーーーーー 大の大人が・・・というよりどちらも日本を代表する大企業が、お互い言った言わないという低次元な争いを・・・と普通の人は思うかも知れないが、これに関しては私は全面的に音楽教育を守る会の言うことを信じる。 きっとこれはJASRACは「話し合いをしたい」などと伝えてはいないのだ。 なぜそう思うかと言うと、私との裁判の中でもJASRACは白いものを黒と言うような主張をして来たからである。 例えば平成21年11月6日にリハスタにJASRACの職員がやって来て色々と不毛な説明(支払いに関しては説明するが分配に関してははぐらかす)した時の話。裁判ではJASRAC職員がもっと説明したいのに被告末吉が一方的に中断したと主張されたが、実はこの時の録音が残ってあり、職員は最後に「今日はひととおりの話もさせて頂いた」と礼を述べている。 また私との裁判の中では「包括契約に誘導したことはない」との説明を公然と行っているが、東京新聞の記事にも出て来る安藤教授の鑑定意見書の中に書かれている、「営業者が本協会と著作物使用許諾契約を結ぶ場合は…包括契約…によらなければならない」というJASRACの「著作物使用料規定取扱細則(社交場)」が存在しているのだから「包括契約に誘導したことはない」と言うのは「大嘘」であり、「偽証」と言っても差し支えない。 なぜこのように「事実」を曲げてまで「白いものを黒い」というような主張をするのだろう・・・ きっとそうしなければならない事情があるのだろう・・・音楽教育を守る会には「音楽教室側に話し合いをしたい」と伝えているが「応じていただけていない」でなくてはならなかったし、被告末吉は話し合いを途中で打ち切る非道な人間でなくてはならなかったし、職員は実際は包括契約を強要していても「包括契約に誘導したこと」はなかったことにしなければならなかったのだろう。 もう「謙虚に耳傾けて」というようなレベルではない!!普通に話が出来るレベルになって欲しいと強く思う。 ( 記事全文はこちらで見ることが出来ます)


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