目覚めたらプロジェクト第一目標が達成してました。数多くのご支援どうもありがとう御座います!!おかげ様で本を出版するという目標に達し、支援していただいた皆様に心から御礼申し上げます。 ここから先はJASRACとの次なる戦いへの資金となります。前回の裁判でもかなりの額の裁判費用がかかっており、資金が豊富なJASRACに比べると物量戦ではかなりの不利を余儀無くされますが、そのぶん頭と熱い想いを頼りに頑張りたいと思います。 当初からの最終目標は「ファンディング目標金額1000万円(次なる戦いへの資金も含む)」となっています。更なるご支援をよろしくお願い致します。
先日の記者会見の模様がメディアを賑わしている今日この頃、実はあまり報道されてないけど非常に大切なことがあるのでここに記しておこうと思う。 まず爆風スランプ初代ベーシスト江川ほーじんのFacebook書き込みを見てもらいたい。 こちら Live Bar X.Y.Z.→Aは第一審の判決を受けて、「JASRAC楽曲を演奏する出演者は、ご自身でJASRACに許諾を取って下さい」と案内し、江川ほーじんは自分の楽曲「無理だ!」を演奏する許諾を申請した。 自身の楽曲を演奏するのにわざわざJASRACに許諾を取って、しかも著作権料まで支払うというだけでも少し首を傾げてしまう作業なのだが、なんとJASRACはこの許諾を拒否したのだ!! 理由は「店舗による無許諾利用期間の使用料相当額の清算が未了である」ということである。 当然ながら火の玉ベーシスト江川ほーじんは激怒した。 だからさ、私が自分のオリジナルを何処で何時演奏したっていいだろよ! 自分自身に使用料払うと申請しているのに、それを蹴る権利が有るのか? そんな権利誰にも無いだろ! 世界中の誰にも、何者にも無いだろ! なんだこれ、なんなんだよこれ。 私から演奏することの自由を奪う権利が有るのか? それが法なら法が間違っている。 それが国なら国が間違っている。 こんな紙切れ1枚で私を縛れると思うなよ。 それがおまえらなら、間違っているのはおまえらだ。 JASRACは、私との裁判の中でも私に対して再三、 「この楽曲はお前のものではない、権利はJASRACに譲渡しているのだからお前には何の権利もないのだぞ!!」 と突きつけてきた。 人様から預かっている権利を、その真の権利者に対してであろうがどのように行使してもよいとJASRACは考えている。 その高飛車な考えが江川ほーじんに対して 「無理だ!という曲はお前の曲ではない、JASRACの曲だ。だからこの店で演奏することは許さん」 ということでこのような結果となったわけである。 ところが実はJASRACは過去の裁判の中で裁判所から「このような許諾拒否を行なってはならない」という判決を受けている。 大阪高等裁判所平成20年9月17日判決(デサフィナード営業妨害事件) 「第三者が利用許諾の申込みをした場合に、被控訴人協会(注 JASRAC)が、控訴人による清算を利用許諾の条件とすることは、著作権等管理事業法16条の趣旨に反し許されない」 つまりJASRACは過去に自分に対して裁判所が命じた判決を全く無視して、「許されない」という行為を江川ほーじんに対して行なったことになる。 (ちなみに許諾拒否した相手は江川ほーじんだけではなく複数に渡る。) 著作権等管理事業法という法律にはこのような条文がある。 ーーーーー引用ーーーーーー (利用の許諾の拒否の制限) 第十六条 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない ーーーーー引用ここまでーーーーー 著作権等管理事業者が「正当な理由」なく利用の申込みを拒否した場合、権利を濫用し需要者等の権利を不法に侵害したものとして、利用申請者に対する不法行為が成立するものとされている(神戸地判昭和45年7月18日、前記大阪高判参照)。 実際に、本件店舗においても、各申請者は利用拒否によりライブを中止せざるを得なくなり、正当な収益活動及び演奏の披露の機会を奪われ、キャンセル等の対応に労力・時間・費用等を費やさざるを得ず、財産的・精神的損害を被っている。 また、前記のとおり、当該運用により、演奏される予定になっていた管理著作物の原著作権者(管理委託者)も、取得できたはずの使用料を取得できず、経済的な損失を被る上、国民も生演奏の音楽を享受する機会を奪われることとなる。 そして、当該運用により、JASRACの「言い値」の使用料をライブハウス側が支払わない限り、そのライブハウスでの管理著作物の演奏について許諾を受ける方法はないことになり、出演者はライブを開催できなくなるため、JASRACの意に従わないライブハウスは、経営を維持することが困難となる。 このように、JASRACによる許諾拒否は、司法判断を軽視し、利用者に損害を与え、権利者に経済的な損失をもたらし、ひいては聴衆(国民)から音楽を享受する機会を奪うものであって、管理事業法の目的(1条)にもとる違法行為であるから、ただちに是正される必要がある。 結論 以上のとおり、JASRACの各違反行為は、管理事業法16条の規定に違反し(同法21条1項1号)、委託者及び利用者の利益を害するものであって(同法20条)、その違反は重大である。 このため、JASRACに対しては、社交場(ライブハウス)に係る演奏権管理事業の一部停止命令(同法21条1項1号)を発出し、その事業の改善を行わせた上、併せて、社交場(ライブハウス)の生演奏について、ライブハウスの経営者以外の第三者(出演者、主催者等)からの曲単位の利用申請に応じるよう業務改善命令(同法20条)を発出する等の適切な措置を講じられたい。 (上記、提出した上申書より引用) 法律用語が多くなって難しくなり過ぎているかも知れないので、ここで簡単に言うと、 この資料を見るに、JASRACって過去に裁判所から命じられたことも無視したり明らかに「違法運営」をやってるよね。 これって文化庁長官はすぐに「業務改善命令」を出さなければならないんじゃないの。 ということである。 驚くことに文化庁という「お役所」は、別に上申書が提出されたところでそれを「受理」しなければならない「義務」はないらしい。 いわゆる「握り潰し」たとしても別にいいのである。 ところがこのように明らかに違法運営だろうという証拠を提出されてそれを握り潰したら、これはもう「隠匿」である。 これはもう私とJASRACという問題を飛び越えて「社会問題」なのである。 国民が選んだ政府のいち機関「文化庁」の、著作権業者に対するチェック機能がちゃんと機能しているかどうかを、国民全員が見届ける必要があるのである。 だから国民全員がこのJASRACの運営の実態を知る必要がある。 これだけの事実を突きつけられ、それでも文化庁が動かなければそれはもう「政治」の問題である。文化庁自体が「仕事をしてない」ということになる。 この問題を精査し、違法運営の事実があるなら直ちに業務改善命令、場合によっては業務が改善されるまで業務停止命令を発令する、それが文化庁の「仕事」なのであるから。 全国民がこの事実を知ろう!!そして文化庁がちゃんとその「仕事」を行なっているかどうかを見届けよう!! この文章をより多くの国民に拡散してもらうことを強く望みます。 「日本の音楽が危ない~JASRACとの死闘2862日」執筆中、こちらで発売支援をお願い致します。
2017 年 8 月 16 日 報道各位 音楽家:ファンキー末吉(末吉覚) 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 私ファンキー末吉は、このたび、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の事業運営の問題について、文化庁長官に対して上申書を提出する運びとなりました。 これはJASRACに対して調査を行い、業務改善命令及び(又は)事業の一部停止命令その他の適切な措置を講じられることをお願いするものです。 つきましては、報道機関の皆様にも上申書を提出した背景や主旨などについてご説明させていただきたく、以下のように記者会見を開きますので、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 敬具 記 1.日 時 2017年8月18日 16時~17時 2.場 所 ビジョンセンター永田町 802 号室 〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-28 自由民主党本部隣のビル ビジョンセンター永田町 電話番号 03-6262-3553 https://www.visioncenter.jp/nagatacho/ 3.会見趣旨 1)JASRAC の運営には、著作権等管理事業法16条に違反し同法20条「業務運営 に関して委託者又は利用者の利益を害する」に該当すると思われるものがあること 2)JASRAC が「社交場(ライブハウス)」に対して行なっている「包括契約・サン プリング分配」による運用が不適切であると考えられること 3)不透明な運用(ブラックボックス処理) 4)その他 ※誠に勝手ながらご出欠を伺いたく、8月18日正午までに、メールまたは FAX で ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 音楽家・ファンキー末吉(末吉覚) 【連絡先】 有限会社ファンキー末吉 FAX:042-635-1355 e-mail: info@simplepile.jp2017 年 8 月 16 日 敬具
今回の裁判で確定した、裁判所が支払えと命じた金額を全額JASRACに対して弁済したことをご報告致します。 JASRACは、高裁での判決が最高裁にてひっくり返る可能性があるにも関わらず私に対する印税の支払いを差し押さえて弁済に当ててました。 また、Live Bar X.Y.Z.→Aでは出演者が演奏曲目を指定された用紙に自分で書き入れ、JASRAC管理楽曲1曲に対して140円を支払って法務省に供託金として預けておりましたが、JASRACは最後までそれを受け取ろうとはしなかったので、先日それも全額引き上げて来て弁済に充てました。 これに関してはJASRACは裁判の中でこれらの楽曲リストは全部「出鱈目」だと主張しましたので、自分の曲を自分でお金を払って演奏した出演者のところにそのお金が戻って来ることはありません。 兎にも角にも、これで足掛け4年に渡って「経営者」として訴えらえた裁判は全て終了致しました。 今は私はもうJASRACに何を言われる立場でもありません。 ひとりのミュージシャンであり、ひとりの国民でしかありません。 次はそのひとりのミュージシャン、そしてひとりの国民としてアクションを起こす番です。 詳細が決まりましたらまたここやSNSにてお知らせ致します。
JASRACの訴状はほとんどが「被告末吉は経営者である」で占められていて、およそ「ミュージシャンなら糾弾出来ないが経営者ならコテンパンにしてやる」とでも言いたげである。 裁判中は実質の経営者である「被告勝山」に対する糾弾よりも、そのほとんどは私に向けられていて、まさにそれは「個人攻撃」である。 私としては、相手の提出した準備書面を隅から隅まで読んで完全に理解しなければ反論出来ないので頑張って読むが、相手の文章に深く入れば入るほど「こんなひどい人間は死んだ方がマシなんだ」などと思ってしまう始末。 これだけでもかなり精神的に追い詰められていたのだが、追い打ちをかけるようにある日こんな準備書面が届いた。 ---引用ここから--- 「原告第2準備書面」p33 被告末吉は、平成26年7月 21日、第三者が経営するライブハウスにおいて開催されたライブに出演し、(中略)被告末吉は、同日のライブにおいて、著作者及び著作隣接者から許諾を得ないまま中華人民共和国において海賊版音楽CD(被告末吉は「バッタもん」と表現している。)を制作したことと憚かることなく明らかにし、ライブの観客に対して1枚当たり1000円で販売した (甲35)。 ---引用ここまで--- だいぶ前から店でライブをするのが精神的にしんどくなっていた。顔馴染みじゃない客がいれば「JASRACが調査に来てるのでは」とか勘ぐったり、ドアが開けば「JASRACが来た」とビクっとしたり。そのノイローゼ的な感覚が店だけでなく、他のライブハウスでのライブの中でも発症するようになってしまったのだ。 ライブ中のMCでの「亜州鼓魂の海賊版を作って来ました」という発言は、同じくライブ中に「中国ジャージを密輸して来ました」や、「唐辛子を密輸」などと言ったりするのと同じで、全くもって「ジョーク」である。(ちなみにCDは上海のCD屋で購入したものだし、中国ジャージはちゃんと関税を払って持ち込んでいる)ただMCでそのように言うと大いにウケる。逆に「もしJASRACの人間がいたら」と思うと「中国のCD屋ではみんな正規版だと言って売っているし、中国人でも海賊版かどうかわからない現状なのに、JASRACが海賊版だと言うなら証明して見やがれ!!」というような変な「ハイ」になる部分があって、その頃のひとりドラムツアーではMCがどんどんエスカレートしていってたのだ。 笑えるMCで言うと、爆風スランプのベーシスト和佐田達彦と一緒にツアーを廻ると、彼は私を紹介する時に「こいつはしょっちゅう北朝鮮行っててねぇ・・・金正恩といつも飲んで来てるんですよ」から始まって、最後には「この前、金正恩に携帯で電話してましたから、『もしもしジョンウン』って(笑)」みたいに毎回毎回エスカレートしていって、それがまた非常にウケを取っていた。 私の場合もそれは同じである。最初は「入手困難な私のソロアルバム」から始まって、最後には「あまりに入手困難なのですが、中国ですから正規版が一枚あればバッタもんを何枚でも作ってくれるんです」までエスカレートしていた。そのMCをJASRACは準備書面として法廷に提出したのだ。 その書面の中にはこんな文章もあった。 ---引用ここから--- 4 違法複製物の販売 中略 販売していた被告末吉のファーストアルバム「ASIAN DRUM SPIRIT」は、正規版ではなく全て違法複製CD(1,000円)であった。 ---引用ここまで--- おいおい、中国人でも海賊版か正規版かを見分けるのが難しいのに、どこをどう精査してこれを「海賊版」と断言するの?!! JASRACは訴訟の中で、「精査した」とか「録音した」とかの発言が多いが、その「証拠」を絶対に提出しようとしない。現物や録音物を提出してくれればそれに関していろんな論争が出来るのだが、証拠も提出せずに「そうだった」では「いいがかり」に過ぎない。 我々の弁護士は裁判所に対してこんな文章を提出した。 ---引用ここから--- 原告は、「(3)本件訴訟係属後の被告末吉の言動」として、本件ライブハウス以外のライブハウスに出演した際の被告末吉の言動を秘密裏に調査し、同ライブでの同人のMCに おける発言の一部 (「バッタもん」)を取り上げ、「海賊版音楽CDを製作」したなどと主張し、「著作権保護の精神を著しく欠く」と結論づけている。しかし、当然ながら、被告末吉は、海賊版の製作など行っていない。被告末吉は、大手芸能プロダクションとして著名なホリプロのアジアレーベルが権利処理及び製作を行った自己のソロアルバムの中国版CDを日本のファンに頒布するに際し、中国での著作権事情がわが国でもニュース等で話題になっていることに鑑み、ライブのMCにおけるジョークとして 「バッタもん」と述べたにすぎない。したがって、ファンサービスの一貫であるMCのジョークをことさらに取り上げ、被告末吉が海賊版音楽CDを製作したなどと公の訴訟の場で断定する主張を行う原告の行為は、被告末吉の名誉を毀損する行為であり、かかる主張が本件訴訟の争点とほとんど関連性を有しない一般的人格非難(著作権保護の精神を著しく欠くとの主張)であることに鑑みれば、訴訟上の攻撃防護方法として明らかに不適切である。そして、このような主張のもととなった原告の調査は、被告末吉が本件店舗以外で行うライブにおいて行われたものであり、被告末吉に対する「つきまとい」行為にほかならない。言うまでもなく、原告は一事業者にすぎず、私人につきまとってその言動を監視する権限を有しない。被告末吉は、原告に対し、上記つきまとい行為及び上記主張に強く抗議するとともに、これらの即時中止及び撤回をそれぞれ求める。 以上 ---引用ここまで--- JASRACは相当慌てたのであろう、すぐにホリプロに電話をかけて確認したようだ。でも私は言いたい!!前回書いた「ブログ主に対する調査」もそうだが、裁判に提出する書類ならどうして予め調査を念入りにして来ない!! そしてそんな風に何の根拠も証拠も出さない「いいがかり」のような事実を山のように提出して来る。どこかの政府の偉い人が、自分を攻撃する正当な意見に対して、攻撃する人間を誹謗中傷して対抗するのに非常に似ている。要は裁判官に「こんな酷い人間はいないでしょ。だから私たちの主張は正しいんです」と言わんばかりのやり口なのだ。 この巨大な組織から常に何の根拠もなく「断定」されることは、いち私人にとってはとてつもないく恐ろしいことである。その「恐怖感」は裁判が始まった頃から私の精神を徐々に蝕んで来たが、この「つきまとい行為」は私の精神を崩壊させるに十分であった。 何せこの団体は全国に何万人もの職員がいる(当時はそう思い込んでいたが実際はそんなにいないらしい)団体なのだ。つきまとい行為をやろうと思えば、私が全国どこにいても私を監視することが出来る。 それ以来私は、この日本という国のどこにいても立ちションベンはおろか、真夜中の人も車も通ってない赤信号の交差点も渡ることが出来ない。たとえ飲み屋であろうとこの裁判の話を話題に出す時には「命がけ」である。 初めて北朝鮮に行った時、ホテルの部屋の中まで全て盗聴されていると思って4日目には熱が出て寝込んでしまった。 北朝鮮はしばらく寝込んで出国すれば精神的には何も問題ない。しかし日本全国にてストーカーのようにつきまとい行為をする団体が手ぐすね引いて私を監視してたとしたら・・・ それは単なる「妄想」なのかも知れない。だがその「妄想」を起こさせさえすれば、この「被告末吉」は「潰れる」のだ。 JASRACの思惑通り私は鬱を発症し、北京から日本に帰る度にその症状が現れるようになった。もう日本には戻れない・・・私は居を完全に北京に移すことによって何とか精神を正常に持っていった。「北京」という地盤を持ってない日本人だったら文字通り完璧に「潰れて」いただろう・・・。 著作者から預かった大事な著作権を守るために損害賠償を起こして取り返す、それなら名実共に「経営者」である勝山から取ればそれでいい。今回の訴訟のほとんどの部分を費やして「末吉が経営者である」と立証し、その経営者を誹謗中傷することを目的とした裁判だったとしたら、それこそ「スラップ訴訟」である。 弁護士は依頼人を守るべく 「準備書面(7)でも指摘したが、原告の書面は非常に攻撃的な書面になっており、海賊版CD製造者だと言われるなど、弁護士が見ても鬱を発症する寸前にまで追いつめられるほど被告末吉は多大な精神的ダメージを受けている。巨大組織がいち私人を攻撃しているこのような状況を裁判所にも原告にも認識いただきたい。」 と通達したが、その後もJASRACが私を誹謗中傷する行為は止まることを知らない・・・ 「日本の音楽が危ない~JASRACとの死闘2862日」執筆中、こちらで発売支援をお願い致します。