今回は宿泊施設を運営する為の法的な制度について私が調べている範囲のことをご説明します。
私が考えている施設で一般的なホテルやゲストハウスとの違いは
・明確な料金設定がない(金銭を対価として受け取るケースは寄付としてのみで金額はお客さんのお気持ちなのでいくらでも可能)
・寄付の代わりにボランティア活動にて地域に貢献していただく
上記になると考えています。
候補地は大分県ですが連絡のやりとりだったり必要であれば直接窓口で詳細等詰めれるかと思い福岡市の観光課に問い合わせた返答の大まかなものとしては
※web等で施設の宣伝などを行って不特定多数の宿泊客を宿泊させて名目にかかわらず対価を得る場合、宿泊業の許可・申請、が必要です。
ということでした。
そこで旅館業法や関連する制度を調べ、一番低予算で開業までのハードルが低い『住宅宿泊法』の制度を選びました。
・最大年間180日までの営業(都道府県、条例などで日数制限あり)
・家主が居住していなければならない(家主居住型)
その他一人当たり3,3㎡のスペース確保、寝室に住宅用火災警報器設置、工業用地での開業は不可、宿泊台帳作成、看板、定期的に行政に実績報告などが準備に必要となります。
実際に物件取得してからは調査、申請は行政書士に依頼することを考えています。
以上がこの制度を利用しようとした経緯になります。
次回の活動報告は宣伝のほうで何か報告出来るかもしれないのでまたお知らせします。
よろしくお願いします。