4月18日、札幌地方裁判所で私たちが原告としてサケ捕獲権を求めた裁判の判決がありました。判決は、一切の先住権を認めず、私たちの請求を棄却しました。
裁判所は、判決の理由の中で、個人の尊厳と人格の尊重を定めた憲法13条から、アイヌ集団には固有の文化を享有する「文化享有権」があること、また、サケの採捕は最大限尊重されるべきことまでは認めました。
しかし、そこでいう文化とは「伝統的儀式、漁法の伝承、保存」等にとどまり、私たちが求めるサケ捕獲権は、「財産権」としての側面が強いとして、文化共有権には含めなかったのです。さらに国際法や慣習法、条理なども法的根拠にならないとしました。
市川守弘弁護団長は、「先住民族の権利に関する国連宣言(2007年)や国際法は、文化とは生活様式(way of life)であるとして、生業としての経済的活動も文化であると認めています。北欧のサーミは生業としてのトナカイ放牧やサケ漁は文化権として保障され、カナダでも歴史的にその地域で交易をしていた産物であることが立証されれば、その産物の漁猟権を認めるという判決が出ています。札幌地裁判決はこうした世界の潮流を無視するものです」と判決を批判しています。
私たちラポロアイヌネイションもこの判決には不服です。私たちの先祖がこの川で漁をしてきたことははっきりしています。私たちは各国の先住民同様、サケを根こそぎ捕ることはしません。川を守っていきたいのです。
私たちは控訴してこれからもたたかいを続けていく所存です。
どうぞみなさまの暖かなご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。