
相続が発生したら、先ず最初に行わないといけないことは、『遺品の整理』です。
特に、現金、預貯金、有価証券、生命保険等の流動資産の調査を真っ先に行う必要があります。
遺族が亡くなると、遺族が持っていた財産は全て凍結する必要があり、且つ、簡単におおよその金額を把握することができることから、一番最初に調べなければないらないものとなります。
もし、故人が亡くなった後、遺族が故人のお金を使用してしまうと、後々の税務調査において問題が発生してしまう可能性が高いので十分注意して下さい。
例え、家族が入院費用や葬式費用を支払う為に故人のお金を引き下ろして支払っても、それは許されない行為となります。
それは、故人の残した財産は、故人のものであり、遺族が相続する為には決まった手続きを行う必要があるからです。
相続が開始したら、3ヶ月以内に遺産を相続するか否を決定して、相続しない場合には、「相続放棄」の手続きを家庭裁判所にて実施しなければなりません。
故人が多額の借金を抱えていた場合には、3ヶ月以内に「相続放棄」を実施しないと借金を相続してしまうことになるためです。
遺産は、「遺言が存在する場合」と「遺言が存在しない場合」では扱いが異なります。
遺言は故人の意思が反映されている内容であるため、最も優先されます。
子供だからとか孫だからという話ではなく、遺言書に記載された人が記載された内容の財産を相続することになります。例え、それが血のつながりが無くても最優先されます。
但し、法定相続人に該当する方は、遺言書に記載が無くても「遺留分」という形で最低限の財産を相続する権利がありますので、ご自身が法定相続人 かどうかについては必ず確認しておく必要があります。
「遺言が存在しない場合」には、法定相続人が財産を相続します。法定相続人とは、配偶者及び故人の血族関係に当たる人で、それぞれ優先順位が決められており、優先度の高い人のみが遺産を相続することが可能となります。
例えば、故人の両親と配偶者、子供2人が存在した場合には、配偶者が財産の1/2、子供が1/4づつの財産を相続することになります。
しかしながら、財産の相続割合は相続人間で自由に決定することが可能であるため、「遺産分割協議」を開いて相続割合を決定するという流れになります。
この時、相続割合の調整で揉めた場合には、弁護士に仲介を依頼しますが、それでも解決しない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い審判してもらうことになります。
なぜ、「遺産分割協議」 で揉めるかと言うと、現金や預貯金のみであれば財産を均等に分けることが可能ですが、不動産や思い出の品など単純に分割できない財産も多く存在する為です。
遺産分割で揉めない様にするには「遺言書」を作成して誰に何をどれだけ相続するのかを明確にしておくことです。その時には、「遺留分」の存在を忘れない様に財産配分をしておきましょう。
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