
健康経営企業が福利厚生ヘルスケアに求める条件(その5)は、
■治療院での施術による治療効果が分かる、施術結果レポートが必要。
と言う点です。
福利厚生ヘルスケアの対象となる健康経営企業のほとんどは、経済産業省が管轄する「健康経営優良法人」の認定を受けており、毎年、その認定を維持継続するための申請を行なっています。
その際に、定められた申請書類の中で、この1年間にどのような健康経営に対する取り組みを行ない、どのような成果を上げたかを記載しなければなりません。
従って、もし、福利厚生ヘルスケアを取り入れた健康経営企業があれば、鍼灸・マッサージ・柔道整復の治療を福利厚生として導入した結果、どのようなプレゼンティーズム症状の改善効果があったかを申請書に記載する必要が出てきます。
そのためには、福利厚生ヘルスケアに参加する治療院が健康経営企業の社員を施術する場合、その施術前後でどのように症状が変化したかを記録してもらうことが不可欠になります。
そこで、福利厚生ヘルスケア治療院ポータルサイトでは「オンライン型施術カルテ」を標準装備し、治療院の先生方が健康経営企業の社員の施術前後の症状変化をスマホやパソコンから入力できるようにしています。
また、施術を受けた社員の皆様からも定期的にネットを通じて「施術アンケート」を実施し、プレゼンティーズム症状の改善度合を本人からも聞き取り、その集計結果を健康経営企業に対して「施術結果レポート」として提出できるようにしています。




