2020/04/16 09:33
・今までは、子どもに金融機関へ連れて行ってもらっていたけれど
運転免許を返納した、足が悪くて、などの事情があって子どもにATMに行ってもらってお金を下ろしてもらったり、窓口に用事があるときは、2人で行ったりということ、ありませんか。ATMで間に合う間は大丈夫です。今後窓口に用事がある場合はどうでしょう。怪我をしたら?認知症になったら?暗証番号を忘れた受益者の家族が、金融機関から本人を連れて来て下さいと言われた方がいます。皆さまはどうでしょうか。もし、亡くなった場合はどうでしょうか。葬儀費用などのまとまったお金は、残された人がATMに何回か走って引き落とすのでしょうか。
・デメリット
家族信託にはデメリットはないのでしょうか。 家族信託を利用した場合、事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度)が使えなくなります。所得の損益通算、損失の繰り延べが原則としてできません。社長が病気や認知症で、判断力がなくなってからでは、家族信託はできません。
・家族信託をすれば、遺言は要らない?
家族信託が対象としていない財産については、遺言を書くことをお勧めしています。遺言でしかできないこと(遺留分減殺請求の順序、割合指定など)もあります。家族信託も全てに対応できるわけではなく、選択肢の1つです。