こんにちは!
みょうじんです。
『宅地建物取引士』っていう資格をご存知でしょうか?
いわゆる宅建資格ってやつです。
ヤヤこしいんですが、個人が所得する宅建「資格」と、法人(または個人事業)が取得する宅建「免許」は違います。
宅建免許のほうは、いわゆる宅地建物取引業=不動産業を営むために国や県からもらう免許のこと。その宅建免許を取得するには、『5人に1人以上の宅建士が在籍すること』を法律で定められています。宅建士=宅建資格を持った人のことです。
ここで問題!(^O^)
不動産会社の社長は宅建士(宅建資格者)でないといけない。
YESかNOどちらでしょう~?
答えは「NO」です。
5人に1人以上の宅建士が社長であるかどうかは関係有りません。よくあるパターンとして、社長の奥さんや家族の方が宅建士だったり、役員や社員が宅建士の場合も有ります。
大事なことは、不動産の相談をする際に担当者が宅建士かどうかではなく、きちんと話を聞いて要望を受け止めてくれる人か。それに沿った提案や助言があるかどうかです。
でも宅建士の設置義務違反をしている会社には要注意です。そうした基本ルールを守れない会社が消費者に寄り添い、誠実な業務サービスを提供できるのか甚だ疑問です。
「怪しいな」と不安を感じたら、全日本不動産協会(ウサギマーク) か宅建協会(ハトマーク)に相談しましょう。ネット検索すれば、地域の協会事務所の連絡先がすぐ分かります。
そんなわけで、引き続きましてご支援よろしくお願いいたします!