【お礼】12月23日のプロジェクトスタートから、1週間経過しました。本当に多くの方にご支援いただきありがとうございます。年末、集まれる理事で打ち合わせ。皆様の応援コメントを一つづつ拝見させていただき、江北図書館への想いを再確認しています。そして、連日多くのメディアに取り上げていただきました。こちら簡単ではありますが、まとめました。テレビ12/21 おうみ630(特集)12/26 ぐるっと関西12/27 おうみ630 (ニュース)新聞滋賀夕刊中日新聞 11/27 12/28毎日新聞 12/23朝日新聞京都新聞 読売新聞 12/22WEBニュースNHKカレントアウェアネス滋賀県トピックス日本経済新聞毎日新聞読売新聞京都新聞中日新聞産経新聞長浜経済新聞来年も江北図書館は様々なチャレンジをしていくと思いますが、理事一同諦めることなく前向きに進めて行きます。引き続き応援の程宜しくお願いいたします。江北図書館 理事一同
公益財団法人江北図書館は平成25年4月に、寄附金に対する税額控除対象法人の証明をいただきました。所得税、法人税、住民税(該当者のみ)からいずれか、より有利なものを選択することができます。「確定申告」を行うことで税金が還元されます(年末調整ではありませんのでご注意ください)。江北図書館から届く領収書は捨てないでください。【個人によるご寄附の場合】◆所得控除下記の計算式による金額が所得税額から控除されます(寄付金合計の上限は所得額の40%です。所得税率は課税所得により異なります。)寄付金合計-2000円=寄付金控除額◆税額控除下記の計算式による金額が所得税額から控除されます(寄付金合計の上限は所得額の40%です。税控除の対象となる寄附額は、所得税額の25%が上限です。)(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額◆地方住民税都道府県・市区町村が条例で指定する公益法人に対する寄附金(総所得金額の30%を限度)のうち2,000円を超える金額の4%(都道府県民税)、6%(市区町村民税)がその年分の住民税から税額控除されます。【法人からのご寄付の場合】法人から公益財団法人へ支出された寄附金について、所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金算入すること(損金算入の分だけ、課税対象額が減少)ができます。詳しくは税理士さんにお訊ねください。ご不明点や、資本がない法人の場合など、詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。※さらなる詳細は国税庁「暮らしの税情報」でもご参照いただけます。