控訴審第1回公判が行われました
ご支援くださいましたみなさま、いつもありがとうございます。
昨日、大阪高裁で控訴審の第1回公判が行われました。
多くの方々が傍聴に来てくださり、100席ほどある傍聴席はほぼ満席の状態となりました。ご多忙の折、駆け付けてくださいましたみなさま、本当にありがとうございました。
公判は、①被告人の人定質問、②弁護人の控訴趣意に基づく弁論、③検察官の答弁、④弁護人が請求した証拠の採否に関する決定、⑤採用された証拠の要旨の告知、という流れで進みました。
④について弁護団は、みなさまからご支援をいただきましたおかげで、医事法・憲法・刑法・文化人類学など幅広い分野の多くの研究者に意見を聴き、意見書を作成していただいたり、諸外国におけるタトゥー施術の規制状況について、それぞれの国の法制度に精通している法律家や研究者などに調査をしていただくことができ、合計23点の証拠を請求しました。
検察官は、そのうち17点について「(証拠として採用する)必要性がない」との意見を述べましたが、裁判官は、すべての証拠を採用しました。
みなさまからいただきましたご支援の「成果」である証拠がすべて採用されたこと、弁護団は大変うれしく受け止めています。
あらためて、深くお礼申し上げます。
判決言い渡しは、11月14日午後2時30分大阪高裁202号法廷
すべての証拠が採用されたことで、控訴審の公判は昨日で結審(=審理を終えること)し、判決言い渡し期日が指定されました。
昨年9月の一審判決から1年。
これほど時間がかかったのは、大阪高裁第5刑事部が、弁護側の控訴趣意書提出までの期間を5か月(※通常は2か月程度)、検察側の答弁書提出まで4か月と、双方の主張・立証のための準備期間を十分に与えてくれたからでした。
どのような判決になるかはともかく、すくなくとも大阪高裁第5刑事部が、この裁判を「重要な裁判」と位置づけ、真摯に向き合おうとする姿勢を感じました。
11月14日、ぜひご支援くださったみなさまと一緒に、判決を聞きたいと思っています。
引き続き、よろしくお願いいたします!
弁護人の控訴趣意に基づく弁論(全文)
昨日の公判で主任弁護人が述べた弁論の全文は、以下のとおりです。