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タトゥー裁判をあきらめない!日本初、裁判費用をクラウドファンディングで集めたい

日本で初めての、裁判費用を集めるプロジェクトです。ある日突然、自分の職業と表現方法を奪われたタトゥーアーティスト。一審判決は「タトゥーを施術するには医師免許が必要」としましたが、あきらめずに控訴審を戦っています。

現在の支援総額

3,385,500

112%

目標金額は3,000,000円

支援者数

222

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2018/03/01に募集を開始し、 222人の支援により 3,385,500円の資金を集め、 2018/04/20に募集を終了しました

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タトゥー裁判をあきらめない!日本初、裁判費用をクラウドファンディングで集めたい

現在の支援総額

3,385,500

112%達成

終了

目標金額3,000,000

支援者数222

このプロジェクトは、2018/03/01に募集を開始し、 222人の支援により 3,385,500円の資金を集め、 2018/04/20に募集を終了しました

日本で初めての、裁判費用を集めるプロジェクトです。ある日突然、自分の職業と表現方法を奪われたタトゥーアーティスト。一審判決は「タトゥーを施術するには医師免許が必要」としましたが、あきらめずに控訴審を戦っています。

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『タトゥー裁判をあきらめない!』プロジェクトにご支援いただきました皆さまへ ご無沙汰しております。 大阪高等裁判所で逆転無罪判決を勝ち取ってから約2年。検察官が上告し、舞台は最高裁へと移されておりましたが、このたび令和2年9月16日、最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は、検察官の上告を棄却し、彫り師増田太輝氏の無罪が確定することとなりました! このプロジェクトを立ち上げたのは、一審・大阪地裁で罰金15万円の有罪判決が下された後のことでした。どうしても、「医師でなければタトゥーを施術してはならない」という結論を受け入れることができず、あきらめたくない一心で、控訴審、そして最高裁まで闘い続ける覚悟で、日本で初めて、裁判費用をクラウドファンディングで募る試みを始めたのでした。 司法の世界において初めての試みであること、そして、有罪判決を受けた彫り師がプロジェクトの当事者であることなどから、正直なところ、本当に支援が集まるだろうか?と不安な気持ちでいっぱいでした。 しかし、職業に誇りを抱いている彫り師の方々、タトゥーを愛する方々、それだけでなく、タトゥーは好きではないけれど、このような不合理な形で職業を奪われることを容認できないと応援してくださる方々、タトゥー施術は医療であるとの一審判決に違和感を抱く医療業界の方々、公益的な裁判に手弁当で取り組む弁護団を応援してくださる方々など、本当に多くの方が、この裁判を闘う彫り師と弁護団を応援し、寄付をしてくださいました。皆さま方からの応援コメントは、有罪判決を受けて落ち込んでいた私たちを力強く励まし、「絶対にあきらめるな」と背中を押してくださいました。 皆さま方のご支援のおかげで、控訴審で充実した立証活動をすることができ、すばらしい逆転無罪判決を勝ち取ることができましたが、検察官が最高裁へ上告。結論は先送りされてしまいました。 それから2年。 弁護団は油断することなく、専門家の方々との議論を続けながら、「医行為」とはなにか、そして、憲法が保障する「職業選択の自由」を守ることの意義についてさらに検討を深め、令和元年7月31日、渾身の主張書面を提出しました。 最高裁第二小法廷から上告棄却決定が届いたのは、それから1年2か月後。 タトゥーを施術する行為は「装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗」であることを認め、「医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を有する行為」であり、社会通念に照らして医師が行う医行為にはあたらない、と判断して検察官の上告を棄却。これによって、ついに増田太輝氏の無罪が確定することになりました!! 最高裁第二小法廷の草野耕一裁判長は、補足意見で、「タトゥーに美術的価値や一定の信条ないし情念を象徴する意義を認める者もおり」「昨今では、海外のスポーツ選手等の中にタトゥーを好む者がいることなどに触発されて新たにタトゥーの施術を求める者も少なくない」という状況を踏まえると、「公共的空間においてタトゥーを露出することの可否について議論を深める余地があるとしても、タトゥーの施術に対する需要そのものを否定すべき理由はない」と述べており、タトゥーという文化に対するリスペクトを感じるすばらしい決定でした。 上告棄却決定の全文を公開しますので、ぜひタトゥー裁判を応援してくださった皆様にも読んでいただければと思います。 一審で有罪判決を受けてもっともつらい時期に、クラウドファンディングを通じてたくさんの応援、励まし、ご寄付をいただきました恩は、決して忘れません。 今後、彫り師さんに特化したルール作りが進んでいくことになると思います。こうした動きにもしっかりとコミットしながら、日本中の彫り師さんが安心して仕事を続けられ、すばらしい作品を創り出していくことを、そして、タトゥーに対する社会の偏見がなくなっていくことを心から願っています。 ご支援いただきました皆様、本当に本当にありがとうございました!


みなさま、いつもご支援をいただきましてありがとうございます!来年1月12日に、大阪でイベントを開催することが決定いたしました。ぜひたくさんのみなさまにお越しいただきたく、よろしくお願いいたします!--------------------------------------------------------------------------------------------タトゥー裁判を振り返り、今後の私たちが向かうべき方向について、多彩なゲストをお招きしトークセッションを開催いたします。小難しい感じの書き出しで始めましたが、彫師や愛好者とそれ以外の方々も皆で集まって楽しくざっくばらんに、社会問題とまでなったタトゥー裁判について「お話しよーよ!!」という内容のイベントになります。これからの事も真剣に考えないといけませんが、シリアスな顔して話合うんじゃなくて、一緒に問題をシェアしましょう!! 内容は以下の通りです。トークセッションだけでなく楽しいファンクションが盛りだくさん!年明けは是非!NOONでお待ちしております。■各種ファンクションはコチラ◯タトゥー裁判弁護団からの報告会◯タトゥー撮影会(コンテスト形式)◯バナナタトゥー等の各種ブース◯ライブペイント◯豪華ゲストをお招きしたトークセッション◯その他、DJ有り!美味しいお酒有り!!■トークセッションゲスト眞木蔵人・タトゥー裁判弁護団・TAIKI(彫師/タトゥー裁判被告人)・渋谷彫雅(彫師)・彫爵(彫師)司会:かめいし倫子(弁護士)■概要◯日時:2019年1月12日(土)13:00〜20:00○チケットDOOR:¥2000(別途ワンドリンク注文)※クラウドファンディングで10万円以上のご寄付をいただきました方は無料となりますので、受付でお名前をお伝えください。◯場所:NOON + CAFE大阪市北区中崎西3-3-8JR京都線高架下http://noon-cafe.com/map/◯プログラム13:00 OPEN13:30 「タトゥー裁判のこれまでとこれから」 by タトゥー裁判弁護団14:15 タトゥー撮影会(コンテスト形式)15:15 フリータイム 16:30 トークセッション「タトゥー裁判から考える私たちの『自由』」18:00 ライブペインティング披露、DJタイム◯お問い合わせ先NOON + CAFETEL/FAX: 06-6373-4919MAIL: info@noon-cafe.com○主催主催:かめいし倫子×NOONオーサカカイギ実行委員会共催:立憲民主党参議院大阪選挙区第1総支部


タトゥー裁判をご支援くださっているみなさまがた、いつもありがとうございます。本日、大阪高検が最高裁へ上告を申し立てました。これを受け、弁護団がコメントを発表しましたので、掲載します。本日、大阪高検が上告したとの報せを受けた。極めて遺憾である。 検察庁は、 医師でなければタトゥーの施術を行なってはならないという   社会通念や常識に反した解釈に固執している。 わが国における彫り師という職業の歴史や社会的な意義を無視し、彫り師に保障されている職業選択の自由をないがしろにしている。 大阪高裁判決が「憲法上の疑義が生じると言わざるをえない」とまで述べた解釈に固執し、彫り師を被告人の地位に縛り続ける検察庁に憤りを禁じ得ない。 この上告により、全国の彫り師の方々が職業活動を続けるうえで不安を感じる状態がさらに続くことは看過し難い。 弁護団は、大阪高裁の正当な判断を確定させるべく、引き続き最高裁で闘う所存である。続いて、増田太輝のコメントです。検察側が上告をするということも考えておりました。高裁判決で安心をしていた訳ではありません。色んな方々の想いが関わっている裁判、気を引き締めて最後まで強い気持ちで闘います。彫り師は正当な職業であるとした大阪高裁判決を、必ず最高裁で確定させるべく、引き続き全力で闘います‼どうぞ今後ともご支援をいただけますよう、よろしくお願いいたします。


昨日、大阪高裁第5刑事部は、増田太輝氏を有罪とした一審判決を破棄し、逆転無罪判決を言渡しました! クラウドファンディングを通じて「タトゥー裁判をあきらめない!」にご支援くださったみなさま、昨日、大阪高等裁判所でタトゥー裁判(彫り師医師法違反被告事件)の控訴審の公判が開かれ、多数の傍聴希望者が抽選となるなか、満席の大法廷(202号法廷)で、判決が言い渡されました。 主文は、「原判決を破棄する。被告人は無罪。」。 その瞬間、傍聴席から「おめでとう!」という歓喜の声と拍手が沸き起こり、法廷内が騒然となりました。一審からずっと訴え続けていたとはいえ、「無罪」を聞いた瞬間は、何が起こったのかすぐにはわからないほどの衝撃がありました。 多数の彫り師やタトゥー愛好家、この裁判にご協力くださっている学者や医師の先生方、法律を学ぶ学生の方々。涙を流し、抱き合って喜ぶ姿がありました。 判決の内容を端的にお伝えすると、①タトゥーを施術する行為は、医師にしかできない「医行為」ではない。②もし、一審のように、タトゥーを施術する行為を「医行為」であるとして、彫り師に医師免許を要求すると、憲法が保障する「職業選択の自由」との関係で問題がある。③よって、一審の判断は破棄を免れない。被告人のタトゥー施術行為は罪とならないことになるから、無罪の言い渡しをする。というものでした。 このなかで裁判所は、次のように、タトゥーや彫り師という職業の社会的な位置づけについて説明しています。「入れ墨(タトゥー)は、地域の風習や歴史的ないし風俗的な土壌の下で、古来行われてきており、我が国においても、それなりに歴史的な背景を有するものであり、1840年ごろには彫り師という職業が社会的に確立したと言われている」 「タトゥーの歴史や現代社会における位置づけに照らすと、装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義があり、また社会的な風俗という実態がある」  また、彫り師と医師の違いについて、「彫り師やタトゥー施術業は、医師とはまったく独立して存在してきたし、現在においても存在しており、社会通念に照らし、タトゥーの施術が医師によって行われるものというのは、常識的にも考え難い」「タトゥーの施術において求められる本質的な内容は、その施術の技術や、美的センス、デザイン素養などの習得であり、医学的知識及び技能を基本とする医療従事者の担う業務とは根本的に異なっている」「医師免許を取得した者が、タトゥーの施術に内在する美的要素をも習得し、タトゥーの施術を業として行うという事態は現実的に想定し難いし、医師をしてこのような行為を独占的に行わせることが相当とも考えられない」と、彫り師と医師はまったく別の職業であると、はっきり述べてくれました。 そして、一審の有罪判決のときには、タトゥーに対するネガティブな「空気」のようなものをその背後に感じたのと異なり、「タトゥー施術業は反社会的職業ではなく、正当な職業活動であって、憲法上、職業選択の自由の保障を受けるものと解される」と述べ、彫り師に医師免許を要求することは、憲法違反の疑いがあるとまで言ってくれたのです。 そして今後は、「業界による自主規制、行政による指導、立法上の措置などの規制手段を検討し、対処するのが相当」 であるとして、医師免許を要求する以外の方法で、タトゥー施術の安全を確保していくべきだとしました。 控訴審判決は、弁護側の一審からの主張をほぼすべて認める内容であり、みなさまのご支援によって実現した控訴審での立証活動のみならず、一審での立証活動の内容も踏まえたものでした。 医師法17条の解釈だけで結論を出すことができたにもかかわらず、あえて、憲法上の職業選択の自由について言及しており、実質的な「違憲判決」といえるような内容でした。  ご支援くださった皆さまのおかげで、このようなすばらしい逆転無罪判決を勝ち取ることができました!心より、深くお礼を申し上げます。 この国から、ひとつの職業、文化、伝統、そしてタトゥーという表現を守ることができました。自由を勝ち取ることができました。 このことを、ご支援くださったみなさまと一緒に、心から喜びたいと思います。 本当にありがとうございました。 ここに、控訴審判決全文を掲載しますが、後日、支援金額により、一部の方々には判決文および報告書を郵送させていただきます。 また後日、裁判の報告会を兼ねたお祝いの会を催す予定です。詳細が決まりましたら、またご報告いたします。 ご支援くださったみなさまに、改めて、深くお礼申し上げます!ありがとうございました!


控訴審第1回公判が行われました ご支援くださいましたみなさま、いつもありがとうございます。 昨日、大阪高裁で控訴審の第1回公判が行われました。 多くの方々が傍聴に来てくださり、100席ほどある傍聴席はほぼ満席の状態となりました。ご多忙の折、駆け付けてくださいましたみなさま、本当にありがとうございました。 公判は、①被告人の人定質問、②弁護人の控訴趣意に基づく弁論、③検察官の答弁、④弁護人が請求した証拠の採否に関する決定、⑤採用された証拠の要旨の告知、という流れで進みました。 ④について弁護団は、みなさまからご支援をいただきましたおかげで、医事法・憲法・刑法・文化人類学など幅広い分野の多くの研究者に意見を聴き、意見書を作成していただいたり、諸外国におけるタトゥー施術の規制状況について、それぞれの国の法制度に精通している法律家や研究者などに調査をしていただくことができ、合計23点の証拠を請求しました。 検察官は、そのうち17点について「(証拠として採用する)必要性がない」との意見を述べましたが、裁判官は、すべての証拠を採用しました。 みなさまからいただきましたご支援の「成果」である証拠がすべて採用されたこと、弁護団は大変うれしく受け止めています。 あらためて、深くお礼申し上げます。   判決言い渡しは、11月14日午後2時30分大阪高裁202号法廷 すべての証拠が採用されたことで、控訴審の公判は昨日で結審(=審理を終えること)し、判決言い渡し期日が指定されました。 昨年9月の一審判決から1年。 これほど時間がかかったのは、大阪高裁第5刑事部が、弁護側の控訴趣意書提出までの期間を5か月(※通常は2か月程度)、検察側の答弁書提出まで4か月と、双方の主張・立証のための準備期間を十分に与えてくれたからでした。 どのような判決になるかはともかく、すくなくとも大阪高裁第5刑事部が、この裁判を「重要な裁判」と位置づけ、真摯に向き合おうとする姿勢を感じました。 11月14日、ぜひご支援くださったみなさまと一緒に、判決を聞きたいと思っています。 引き続き、よろしくお願いいたします!   弁護人の控訴趣意に基づく弁論(全文) 昨日の公判で主任弁護人が述べた弁論の全文は、以下のとおりです。