
みなさん おはようございます!
昨日は、所管の家畜保健衛生所へ行ってきました。

養鶏業として復活・再開していくには、届出が必要です!
主に2つあります。
① 鶏さんを飼養するための届け出
家畜伝染病の予防とまん延防止のため、
家畜・家きんを飼養するすべての事業者や個人の対象者が、
飼養している家畜・家きんの頭羽数や、衛生状況などを
家畜の所在する都道府県に定期的に提出する義務があります。
規模や目的によって、必要な許可や届出が異なりますし、
数羽の家庭飼育であれば届出は不要なこともありますが、
一定の規模で行う事業として開始する以上、
都道府県知事などの許可や届出が必要となります。
また、また、飼養・収容施設の許可や構造設備などの基準も
それぞれの地域によって異なってきますので
事業を開始する前の事前相談は必須!
衛生的な飼養管理を家畜保健衛生所のご指導の下
伝染病の予防とまん延防止に努めていくことは
生産者として最低限の責務です!
② 卵を販売するための届け出
食品衛生法等の一部を改正する法律により、
営業届出制度が創設され、営業を営もうとする者は、
営業所の名称、所在地および営業の種類等を都道府県知事等に届け出ることになっています。
以前は営業許可業種ではなく、許可・届出は不要でしたが、
令和3年6月1日から届け出が必要となっています。
卵も当然食品ですから、衛生的な施設を構えるのはもちろん!
保健所のご指導の下、衛生管理の徹底を行なっていくことは
みなさんに安心して召し上がっていただくために必須です!
それぞれ「家畜保健衛生所」や「保健所」「地方自治体の担当部署」などの
窓口は異なりますので、ひとつひとつクリアしていきたいと思います。
農場復活のための第1歩(^^♪





