
さて、前回の投稿でも書いた通り、プレゼンティーズム症状(肩こり、腰痛など)で悩む健康経営企業の社員は、既に、近くの治療院に通っている方も多いと思います。
しかし、それはあくまで個人として治療院に通っているだけで、会社の福利厚生制度を使って通っているわけではありません。
もし、その会社が治療院の施術費用を福利厚生費で補助してくれる制度を導入していたら、より多くの社員が気軽に治療院に通うようになるでしょう。
実際に、弊社が福利厚生ヘルスケアを導入した新潟の会社の事例では、鍼灸院の30分コースの治療を1回1,000円で月3回まで利用できるようにしたところ、月にのべ60名以上の社員が鍼灸院に通うようになりました。
しかも、そのほとんどの社員が、鍼灸治療を受けるのは初めての人ばかりでした。
このように、健康経営企業に福利厚生ヘルスケアを導入してもらうことで、特に、受療率が5%台という利用度が低い鍼灸院には、より多くの患者が来院する可能性があります。
しかしながら、健康経営企業に福利厚生制度として治療院の利用を導入してもらうためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
1.社員が公平にサービスを利用できるよう、一定数の治療院が必要。
2.社員が利用し易いように、ネットで簡単に予約できるシステムが必要。
3.社員がどこの治療院を利用したか分かる、法人管理システムが必要。
4.企業が一部負担する施術料を、毎月一括請求できるシステムが必要。
5.治療院での施術による治療効果が分かる、施術結果レポートが必要。
明日以降、上記の5つの条件について、詳しくご説明しましょう。



