賃貸住宅の賃借権(借主の権利)は相続の対象になります。
世帯主が契約書面上の賃借人(借主)だったとしたら、たとえば賃借人の死亡で必ず相続人になれる配偶者は、ざっくり言えばそこへ住み続けることができるということです。
だけど死亡した賃借人の同居人が、相続人ではなかったらどうなるのでしょうか。
学説では同居者の居住の保護というのが基本とされますが、実際にはケースバイケースでしょう。
ですからルームシェアやカップルで一緒に住む場合は契約時に二人が賃借人になるのが無難です。
特に同性同士だと、パートナーが死亡した場合、パートナーの親きょうだいとの交渉も発生して、感情的にももつれる場合があるでしょう。
そのためにも賃借人には二人でなること。
場合によってはお金と手間はかかりますが、公正証書を作成しておくのもいいですね。
そのあたりのことはまた詳しく書きますので、ご期待ください。
(参照)内田勝一『借地借家法案内』
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『二人が幸せに暮らしていくために!同性カップルのための頼れる不動産屋をつくりたい!』
※画像提供:山口県萩市在住の妹