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タトゥー裁判をあきらめない!日本初、裁判費用をクラウドファンディングで集めたい

日本で初めての、裁判費用を集めるプロジェクトです。ある日突然、自分の職業と表現方法を奪われたタトゥーアーティスト。一審判決は「タトゥーを施術するには医師免許が必要」としましたが、あきらめずに控訴審を戦っています。

現在の支援総額

3,385,500

112%

目標金額は3,000,000円

支援者数

222

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2018/03/01に募集を開始し、 222人の支援により 3,385,500円の資金を集め、 2018/04/20に募集を終了しました

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現在の支援総額

3,385,500

112%達成

終了

目標金額3,000,000

支援者数222

このプロジェクトは、2018/03/01に募集を開始し、 222人の支援により 3,385,500円の資金を集め、 2018/04/20に募集を終了しました

日本で初めての、裁判費用を集めるプロジェクトです。ある日突然、自分の職業と表現方法を奪われたタトゥーアーティスト。一審判決は「タトゥーを施術するには医師免許が必要」としましたが、あきらめずに控訴審を戦っています。

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ご支援くださったみなさまへ   いよいよ控訴審の第1回公判が9月21日(金)午前10時30分から、大阪高等裁判所201号法廷(大法廷)で開かれます。 当日は、傍聴券が交付される可能性がありますので、こちらで傍聴券交付情報をご確認ください。   公判では、弁護団から「控訴趣意(=控訴した理由)」の要旨を述べたあと、弁護側で収集・作成した証拠書類を取り調べるよう、裁判所に請求する手続きが行われます。 裁判所は、検察官の意見を聞き、それを踏まえて証拠を取り調べるかどうかを判断します。 このプロジェクトを通じてみなさまからいただきましたご支援を、控訴審における立証活動に役立たせていただきましたので、弁護団としては、ぜひともすべての証拠を採用して取り調べてもらいたいと考えています。 裁判所が証拠に関する決定をした後、採用された証拠について、弁護団から、各証拠の内容を短く説明する手続きがあります。 なお、この日は証人尋問や被告人質問が行われる予定はありません。 また、もし弁護側から請求したすべての証拠が採用された場合、この日で控訴審は結審(=審理を終えること)する可能性があります。   公判の終了後、当日12時から、大阪弁護士会館2階に場所を移して「期日報告会」を行います。期日報告会にはどなたでもご参加いただけますので、公判を傍聴できなかった方も、ぜひお越しください。 報告会では、この裁判の当事者であり本プロジェクトのオーナーである増田太輝からのご挨拶、控訴審での弁護人・検察官の主張の概要のご説明、本プロジェクトについてのご報告と御礼、彫り師さんの業界団体設立に関する進捗状況のご報告などをさせていただく予定です。   ぜひ多くの方に裁判傍聴、期日報告会へのご参加をいただけますよう、よろしくお願いいたします!


タトゥー裁判の控訴審の第1回公判期日が決定しました! 平成30年9月21日(金)午前10時30分~ 大阪高等裁判所2階201号法廷(大法廷) です。   この間、弁護側は2月28日に控訴趣意書、4月30日に控訴趣意補充書を提出。 検察側は、6月15日に答弁書を提出。 弁護側は、さらに7月中に控訴趣意補充書を提出する予定です。   控訴審の第1回公判では、弁護側から「控訴趣意」の要旨を陳述する予定であるほか、弁護側から請求した証拠を裁判所が採用するかどうかの判断が示されます。 医事法、刑法、憲法上の重要な論点を含んでいる、この裁判。 そして、彫り師という伝統的な職業の存続がかかっています。 ぜひ多くの方に法廷に足を運んでいただければと思います(傍聴は抽選になる可能性があります。追って、ご報告します)。 クラウドファンディングにご支援くださいました皆さま、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします!  


一審判決に対する弁護団の見解    タトゥー裁判は、ひとつの職業の存続をかけた裁判です。  大阪地裁の判決は、この国からひとつの職業を葬り去るものでした。  この国で脈々と受け継がれてきた歴史や、それを生活の糧としている人々に対してなんの配慮もない、納得できる理由もない、判決でした。    タトゥー裁判の争点は、タトゥーを彫る行為が、医師法17条の「医業」にあたるか否か、です。  一審判決は、タトゥーを彫る行為は、「医業」にあたると判断しました。  しかし、「医」というのは「病気やけがを治すこと」です。  弁護団は、「医業」というには、少なくともこのような「医」の領域に関連する行為でなければならないという主張をしています。これは「医業」という言葉からして、当然ではないでしょうか。    私たちは、刑罰を定めた法律があることによって、「それをしたら罰を受ける」=「それをしてはならない」ことを理解し、それをしない限りは自由でいられることになります。  つまり、刑罰を受ける行為を法律によって明確にすることで、私たちは自分の「自由」を理解することができます(これを「罪刑法定主義」といいます)。    一審判決のように、法律の言葉から読み取ることのできる本来の意味からかけ離れた解釈を許すとどうなるでしょう。ずっと「自由」だと思っていたことが、突然、違法とされ、犯罪者とされてしまうのです。    わが国の長い司法の歴史において、「医療」とはまったく関係のない行為が「医業」にあたるのかどうかが争われるのは、今回が初めてです。  なぜこれまで、争われたことがなかったのでしょうか?  それは、「医療と関係のない行為は『医業』ではない」と当然に考えられてきたからにちがいありません。    彫り師という職業は、江戸時代より前から続いてきました。  これまで、医師免許が必要だとされたことはありませんでした。  ところが、新しい法律が制定されたわけでもないのに、突然、法律の解釈だけで、「医師免許が必要だ」というのは、あまりにも横暴です。    彫り師にとって、タトゥーを彫る行為は、「職業の自由」、「表現の自由」として、憲法上保障される権利でもあります。タトゥーを彫る行為が、国民の生命と健康のために一定の制限を受けるとしても、それは、「職業の自由」や「表現の自由」に対する必要最小限の制限でなくてはなりません。    ニューヨーク州では、タトゥーを施術する行為は「許可制」、イギリスやカリフォルニア州では「登録制」、ドイツやフランスでは「届出制」となっています。海外の主要な国々では、タトゥーを施術する行為に医師免許を要求するところはありません。  医師免許まで要求しなくても、「国民の生命と健康」を守る方法はあります。タトゥーを彫る行為に医師免許を求めることは、彫り師に保障される憲法上の権利を侵害することになるのです。    しかし、一審判決には、社会に根づき、憲法で保障された「職業」と「表現」に対する熟慮を、一切見ることができません。    この不当な判決に、屈するわけにはいきません。私たちは、正しい法解釈を求め、これからも闘い続けます。 多くの方々からご支援をいただき、本当にありがとうございます。どうかこれからもタトゥー裁判の経過に注目してください。