昨日9/10(月)、会津保健所に写真や仮の配置図を持って相談に行ってきました。
1回目(8/5)の相談で指摘されたことと、福島県の食品衛生法の
営業の施設業種別基準 19 食用油脂製造業
ア 原材料の保管設備並びに製品の製造及び保管をする室または場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 食用油脂を製造する施設の製造をする室又は場所にあっては、精製、充填及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて搾油及び調合に必要な設備を有すること。
に基づいて以下のような計画を立て図面を作りました。
(1)天井をつけること
(2)土壁を、耐水性の材料(塗装をした板、パネル、プラスチック製の壁紙など)で覆うこと。
(3)油の充填(ビン詰め)のための部屋をつくること(上の図面では充填区画)
ところが、今回の相談で充填のための部屋を作る必要はなく、スペース(区画)が確保されていればいいとのことでしたしたので部屋は作らないことにしました。トイレは母屋にあるものでよく、更衣用ロッカーも母屋に設置した方がよいとのことでした。その他細かい指摘がありましたので、次回は変更した計画の図面を持っていきます。
以下は保健所に見せた写真で、1枚目は内部の上の方を写したもの。梁の下に天井を作ります。
2枚目は、土壁の様子。これを耐水性材料で覆います。
2024/9/11記