誹謗中傷の中心は、邪まな強欲の戯言!!
著作権は特許ではない・・・ので、著作者の権利を独占させる
ものではない。正式な手続きを踏めば著作者の許諾とか著作権料の
支払いなど不要である!
なんでもかんでも著作者の許諾や著作権料の支払いを求めるのは
やくざの因縁付けや言いがかりの恐喝に過ぎない!!
著作物が自由に使える場合:文化庁
* 詳細は、上記タイトルをクリックして隈なくチェックしてください
上記サイトには、つぎの通りに書いてある
***ここから引用***
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を
得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しよう
とするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければな
らないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって
文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねな
いためです。しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通
常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要しま
す(第50条)。なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止
されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要
があることに注意を要します(第48条)。
***ここまで引用***
つまり、再三再四ご案内しているように出所を明示する方法で自由に引用できる!





